仮釈放,保護観察及び更生緊急保護

第0 目次

第1 仮釈放
第2 保護観察
第3 更生緊急保護

*1 以下の法令に基づいています。
① 更生保護法(平成19年6月15日法律第88号)
② 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成20年4月23日法務省令第28号)
→ 略称は「社会内処遇規則」です。
③ 保護観察所組織規則(平成19年3月30日法務省令第22号)
*2 法務省HPに以下の記事が載っています。
① 無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について
② 更生緊急保護及び更生保護における社会復帰支援施策について
*3 Youtubeに「心のリレー・第2部『保護観察官の仕事』」と題する動画が載っています。
*4 「恩赦」も参照して下さい。

第1 仮釈放

1 仮釈放等とは,地方更生保護委員会の決定(更生保護法16条)によって,収容期間が満了する前に被収容者を一定の条件を付して仮に釈放することをいい,以下の4種類があります(社会内処遇規則9条参照)。
① 懲役又は禁錮に受刑者に対する仮釈放(刑法28条)
→ かつては「仮出獄」といわれていました。
② 拘留受刑者又は労役場留置者に対する仮出場(刑法30条)
③ 少年院収容者の仮退院(少年院法12条2項)
④ 婦人補導院収容者の仮退院(売春防止法25条1項)

2 ①刑の時効期間の満了,及び②仮釈放の残刑期間の満了は,どちらも刑罰執行権を消滅させる点で共通しています。

3 仮釈放は懲役受刑者及び禁錮受刑者が対象であるのに対し,仮出場は拘留受刑者及び労役場留置者が対象です。

4 仮釈放を許された者は,仮釈放の期間中,保護観察に付されます(更生保護法40条)。

5 その余の詳細は「仮釈放」を参照してください。

第2 保護観察

1 平成20年6月1日施行の更生保護法(平成19年6月15日法律第88号)は,①昭和24年7月1日施行の犯罪者予防更生法(昭和24年5月31日法律第142号)及び②昭和29年7月1日施行の執行猶予者保護観察法(昭和29年4月1日法律第58号)を整理・統合して新たな法律としたものです。
   その上で,①保護観察における遵守事項を整理して充実させるとともに,②保護観察の実施状況に応じて特別遵守事項の変更ができることとするほか,③受刑者等の社会復帰のための環境調整の措置を一層充実させ,あわせて④仮釈放の審理において犯罪被害者等の意見を聴取する制度等を整備するものです。

2 更生保護制度は,犯罪をした者及び非行のある少年がこれを繰り返さないように,社会内において必要な監督や支援等を行い,改善更生させようとするものであり,「社会内処遇」ともいわれます。

3 保護観察は,保護観察対象者の居住地(住居がないか,又は明らかでないときは,現在地又は明らかである最後の居住地若しくは所在地)を管轄する保護観察所がつかさどります(更生保護法60条)。

4 その余の詳細は「保護観察制度」を参照してください。

第3 更生緊急保護

1 「更生緊急保護」とは,以下に掲げる者が,刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後,親族からの援助を受けることができず,若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療,宿泊,職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に,緊急に,その者に対し,金品を給与し,又は貸与し,宿泊場所を供与し,宿泊場所への帰住,医療,療養,就職又は教養訓練を助け,職業を補導し,社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い,生活環境の改善又は調整を図ること等により,その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し,その速やかな改善更生を保護することをいいます(更生保護法85条1項)。
① 懲役,禁錮又は拘留の刑の執行を終わった者
② 懲役,禁錮又は拘留の刑の執行の免除を得た者
③ 懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け,その裁判が確定するまでの者
④ 前号に掲げる者のほか,懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者
⑤ 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
⑥ 罰金又は科料の言渡しを受けた者 
⑦ 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
⑧ 少年院から退院し,又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)

2 更生緊急保護は,保護観察所の長が,自ら行い,又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとされています(更生保護法85条3項)。

3 更生緊急保護は,原則として,その対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内において,その意思に反しない場合に限り,行うものとされています(更生保護法85条4項)。

4 更生緊急保護は,本人からの申出があった場合において,保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り,行うものとされています(更生保護法86条1項)。

5 保護観察所の長は,更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては,その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければなりません(更生保護法86条3項)。
釈放された人の更生緊急保護の申出手続に関する説明書(事件事務規程様式第121号)
保護カード(事件事務規程様式第122号)1/2
保護カード(事件事務規程様式第122号)2/2
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