加害者の不起訴処分を争う検察審査会

第0 目次

第1の1 加害者の不起訴処分を争う方法
第1の2 被害者等に対する不起訴処分の告知方法
第2   検察審査会 
第3   検察審査会の審査手続
第4   検察審査会の議決の種類
第5   検察審査会の議決が出た後の手続
第6   検察審査会の会議非公開の原則,関係者の守秘義務
第7   平成21年5月21日施行の改正検察審査会法
第8   三長官報告
第9   検察審査会に関する最高検察庁の通達
第10  検察審査会の情報公開
第11  検察審査会に関する事件事務規程の条文
第12  全国検察審査協会連合会

*1  以下のページも参照して下さい。
① 検察審査会の事件の処理状況
② 刑事手続及び少年審判における被害者の権利
③ 交通事故等の刑事責任及び資格制限その他の不利益
④ 交通事故の量刑分布
⑤ 交通事故の起訴率等 
⑥ 交通違反及び行政処分
*2 以下の資料を掲載しています。
① 検察審査会事務局職員の事務について1/32/33/3
② 検察審査員等選定手続に関する事務処理マニュアル
③ 審査申立書(検察審査会)を掲載しています。
④ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料(平成30年12月期)
*3 裁判所HPに「検察審査会」「検察審査会制度Q&A」及び「全国の検察審査会一覧表」が,検察庁HPに「検察審査会」が載っています。
*4 交通事故弁護士相談広場HP「交通事故の加害者が不起訴の場合、検察審査会に訴える手段がある」が載っています。
*5 みずほ中央法律事務所HP「【不起訴処分に対して検察審査会の審査申立ができる】 」が載っています。
*6 交通事故被害者を2度泣かせないブログ「警察提出の診断書で不起訴になった加害者に誠意がまったく見られないとき」(平成29年12月18日付)が載っています。
*7 国立国会図書館HPレファランス平成24年2月号に「検察審査会制度の概要と課題」が載っています。
審査申立書1/2
審査申立書2/2

第1の1 加害者の不起訴処分を争う方法

1 加害者の不起訴処分を争う方法としては,以下の二つがあります。
① 検察審査会に対する審査申立て(検察審査会法
② 高等検察庁に対する不服申立て(事件事務規程(法務大臣訓令)191条以下)
→ 不服申立事件事務処理要領(平成15年1月6日付の大阪高検検事長通達)が参考になります。

2 交通事故の加害者は通常,過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)の被疑者となります。
  交通事故事件の起訴・不起訴処分は,交通事故直後に被害者が警察に提出した診断書に書いてある加療期間を重大な基準として決定されていますから,被害者が加療2週間程度の診断書を警察に提出していた場合,被害者に過失がない追突事故であっても,加害者は通常,不起訴処分となっています。
  しかし,現実の交通事故の治療期間は,警察に提出した診断書に書いてある加療期間を大幅に超えることが非常に多いです。
  そのため,被害者において,現実の治療期間に見合った刑事罰を加害者に与えたいと考える場合,加害者の不起訴処分を争う必要があります。

3 検察官のした不起訴処分に対して民事訴訟又は行政訴訟を提起することはできません(最高裁大法廷昭和27年12月24日判決)。

4 検察審査会に関する本HPの説明は,最高裁判所事務総局刑事局が作成した,検察審査会事務局職員のマニュアルを参照して作成しています。

不起訴・中止裁定書1/2
不起訴・中止裁定書2/2

第1の2 被害者等に対する不起訴処分の告知方法

1(1) 被害者が,検察官による取調べを受けた場合等において,検察官に対し,加害者である被疑者の処分結果の通知を希望した場合,被害者等通知制度に基づき,後日,検察庁から,例えば以下の事項を通知してもらえます。
① 事件の処理結果については,公判請求,略式命令請求,不起訴等
② 公判期日については,係属裁判所及び公判日時
③ 刑事裁判の結果については,主文(未決勾留日数の算入等は除く。),裁判年月日,裁判の確定及び上訴
④ 公訴事実の要旨,不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子,勾留及び保釈等の身柄の状況並びに公判経過等
(2) 被害者等通知制度の詳細については,「被害者等通知制度実施要領」を参照して下さい。

2(1) 被害者が警察署又は検察庁に対して告訴状を提出していた場合,刑訴法260条に基づき,被疑者を起訴したかどうかを通してもらえます(刑訴法260条)し,不起訴処分について問い合わせをすれば,不起訴裁定の主文(例えば,嫌疑不十分)を告知してもらえます(刑訴法261条)。
(2) 検察庁から得られる情報としては,被害者等通知制度に基づく情報提供の方が多いです。

3 不起訴となった被疑者の場合,検察庁に請求すれば不起訴処分にしたことを告知してもらえますものの,不起訴裁定の主文は告知してもらえません(刑訴法259条参照)。
不起訴処分告知書(被疑者向け)
不起訴処分理由告知書(被害者向け)

第2 検察審査会

1 検察審査会の一般的な説明は裁判所HPの「検察審査会」に載っています。

2 20歳以上で選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員(検察審査会法4条)が,検察官の不起訴処分の当否を判断します(検察審査会法30条)。

3 検察審査員は,検察審査会の構成メンバーであり,任期は6ヶ月です。
  これに対して補充員は,検察審査員が会議期日に出頭しない場合は臨時の検察審査員(検察審査会法25条2項)として,検察審査員が辞職等により欠けた場合は補欠の検察審査員(検察審査会法18条1項)として,検察審査員の仕事をします。

4(1) 検察審査会は,検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令(昭和23年11月29日政令第353号)に基づき,165庁が設置されており,その具体的内訳は以下のとおりです。
① 地方裁判所本庁所在地(50カ所)に67庁
→ 東京に6庁,大阪に4庁,横浜に3庁,さいたま,千葉,京都,神戸,名古屋,広島及び福岡に各2庁,その他に各1庁
② 地方裁判所支部所在地(203カ所)に98庁
(2) 個別の検察審査会の連絡先は,裁判所HPの「全国の検察審査会一覧表」に載っています。

5 各検察審査会には付属機関として事務局が置かれています(検察審査会法19条)。
   各検察審査会がそれぞれ独立していること(検察審査会法3条参照)に伴い,その付属機関である検察審査会事務局も相互に独立しています。

6(1) 検察審査会の審査会議は非公開であり(検察審査会法26条),補充員に限り,検察審査会の許可を得て,審査会議を傍聴できるに過ぎません(検察審査会法25条の2)。
  また,一般の第三者はもちろん,たとえ審査申立人や被疑者からの申出があった場合でも,審査記録の閲覧謄写は一切させてくれません。
(2) 審査会議に立ち会った検察審査員,補充員,審査補充員及び検察審査会事務官は,各検察審査員の発言,証人に対する尋問,その供述,議決等,会議において職務上知り得た一切の手続などの秘密を漏らしてはならないとされています。
  その関係で,検察審査会事務官は,検察審査員,補充員及び審査補助員に対し,審査事件の内容や進捗状況(審査期間,審査回数)はもとより,事件係属の有無及び審査会議日等についても,守秘義務の対象となることを十分に説明するものとされています。

7 「検察審査員等の日当の額の目安等について」(平成28年12月26日付の最高裁判所事務総局刑事局第一課長の事務連絡)を掲載しています。

第3 検察審査会の審査手続

1 審査申立ての方法等
(1)ア 検察審査会に対する審査の申立ては,不起訴処分を不当とする理由その他検察審査会法施行令18条1項所定の事項を記載し,審査申立人が署名押印した書面によってする必要があります(検察審査会法31条)。
  ただし,被疑者の年齢,職業及び住居,不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは,これを記載する必要はありません(検察審査会法施行令18条1項ただし書)。
イ 弁護士が検察庁に対して加害者の刑事処分を問い合わせた場合であっても,不起訴処分をした検察官の氏名は不明であることが通常です。
(2) 審査申立人は,申立書に,審査に必要と考えられる被疑事件関係者の氏名及び住居を記載し,かつ,審査に必要と考える資料を添付することができます(検察審査会法施行令18条2項)。

2 審査申立ての期間
   審査申立てについては,除斥期間等の規定がありませんから,いつでもこれをすることができます。
  ただし,公訴時効が完成していたり,被疑者となる加害者が死亡したりしていた場合,審査を求める利益がありませんから,検察審査会は,申立てを受理した上で,不起訴相当の議決をすることとなります。

3 検察審査会による審査方法
(1) 検察審査会事務局において,検察官の判断が表明されている不起訴裁定書及びその判断の資料となった不起訴記録を取り寄せます(検察審査会法35条前段参照)。
(2) 検察審査会事務局において,検察審査会の審査会議で使用する審査資料を作成します。
(3) 検察審査会の会議において,検察審査会事務官が事件概要等(被疑事実の要旨,争点や不起訴の理由,証拠関係の概要など)の説明をします。
(4) 検察官は,検察審査会の要求があるときは,会議に出席して意見を述べる必要があります(検察審査会法35条後段)。
(5) 検察審査会は,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます(検察審査会法36条)。
(6) 検察審査会は,審査申立人を呼び出し,尋問することができます(検察審査会法37条1項)。
   審査申立人代理人(例えば,代理人弁護士)が審査申立人尋問への立会を依頼した場合であっても,会議非公開の原則(検察審査会法26条)から認められないことが通常です。
(7) 検察審査会は,証人を呼び出し,これを尋問することができます(検察審査会法37条1項)。
(8) 検察審査会の議事については,審査会議に立ち会った検察審査会事務官が会議録を作成します(検察審査会法28条)。
(9) 検察審査会が,起訴相当の議決をするためには,11人中8人以上の多数による必要があります(検察審査会法39条の5第2項)。
   起訴相当の議決に必要な8人以上の多数に達せず,不起訴相当とする意見も過半数に達しない場合,検察官の捜査に不十分な点がある,再検討が必要であるなどの理由により,不起訴不当の議決をすることととなります。

第4 検察審査会の議決の種類

1 検察審査会の議決
(1)   検察審査会の議決には通常,以下のものがあります。
① 起訴相当の議決(検察審査会法39条の5第1項1号)
② 不起訴不当の議決(検察審査会法39条の5第1項2号)
③ 不起訴相当の議決(検察審査会法39条の5第1項3号)
④ 審査打切りの議決
(2) 検察審査会のそれぞれの議決の件数については,検察審査会の事件の処理状況を参照してください。

2 起訴相当の議決
(1) 起訴相当の議決とは,検察官の不起訴処分が誤りであるから,起訴すべきであるという議決をいいます。
(2) 検察審査会が,起訴相当の議決をするためには,11人中8人以上の多数による必要があります(検察審査会法39条の5第2項)。
  そのため,起訴相当の議決に必要な8人以上の多数に達せず,不起訴相当とする意見も過半数に達しない場合,理由により,不起訴不当の議決をすることととなります。

3 不起訴不当の議決
   不起訴不当の議決とは,検察官の捜査に不十分な点がある,再検討が必要であるなどの理由により,検察官の不起訴処分が不当であるとする議決をいいます。

4 不起訴相当の議決
   不起訴相当の議決とは,検察官の不起訴処分が相当であるとする議決をいいます。

5 審査打ち切りの議決
   事件受理後の事情により,検察官の不起訴処分の当否について結論を出すことができなくなったか,又は結論を出す利益がなくなった場合の議決をいい,例えば,以下の場合になされます。
① 申立ての取下げがあった場合
② 審査申立人が死亡した場合
③ 申立て後又は職権立件後,当該事件について公訴が提起された場合
→ 交通事故事件について検察審査会への審査申立てをした場合,検察庁が自発的に捜査を再開して加害者を起訴することがあります。
  その理由の一つとして,検察審査会の起訴相当議決又は不起訴不当の議決があった場合,後述する三長官報告が必要となる点で検察庁内における手続が大変になるからであると思います。

第5 検察審査会の議決が出た後の手続

1 検察審査会は,議決後7日間,当該検察審査会の事務局の掲示板(通常は裁判所の掲示板と同じです。)に議決の要旨を掲示するとともに,審査申立人に対して,書面で議決の要旨を通知します(検察審査会法30条)。

2 起訴相当,不起訴相当の場合,議決の理由はそれなりに記載されます。
  これに対して不起訴相当の場合,検察官に再捜査を求めるわけではありませんから,議決の理由は形式的な記載になることが通常です。

3 被疑者に対しては法令上通知する義務がないだけでなく,通知した場合には被疑者に逃亡又は罪証隠滅のおそれがあります。
  そのため,被疑者から申し出があった場合であっても,検察審査会は被疑者に対して通知をしません。

4(1) 検察官の不起訴処分に関して検察審査会の議決があった場合,同一の事件について更に審査の申立てをすることはできません(検察審査会法32条)し, 検察審査会の議決に対し,法令上不服申立てをすることもできません。
   また,議決に関して審査申立人又は代理人弁護士が検察審査会に対して理由の説明を求めたとしても,検察審査会事務官は,議決の理由を含め,議決の要旨に記載された以上の事項については,会議非公開の原則(検察審査会法26条)から回答できないとしか説明してくれません。
(2) 検察審査会が審査を行い,又は審査を行った事件に関し,その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあった者又はこれらの親族に対し,面会,文書の送付,電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず,威迫の行為をした場合,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます(検察審査会法44条の2)。

第6 検察審査会の会議非公開の原則,関係者の守秘義務

1 検察審査会の会議非公開の原則
   検察審査会の審査会議は非公開であり(検察審査会法26条),補充員に限り,検察審査会の許可を得て,審査会議を傍聴できるに過ぎません(検察審査会法25条の2)。
  また,一般の第三者はもちろん,たとえ審査申立人や被疑者からの申出があった場合でも,審査記録の閲覧謄写は一切させてくれません。

2 検察審査会関係者の守秘義務
(1) 審査会議に立ち会った検察審査員,補充員,審査補充員及び検察審査会事務官は,各検察審査員の発言,証人に対する尋問,その供述,議決等,会議において職務上知り得た一切の手続などの秘密を漏らしてはならないとされています。
  その関係で,検察審査会事務官は,検察審査員,補充員及び審査補助員に対し,審査事件の内容や進捗状況(審査期間,審査回数)はもとより,事件係属の有無及び審査会議日等についても,守秘義務の対象となることを十分に説明するものとされています。
(2) 検察審査会法44条は,検察審査員,補充員又は審査補充員」及びその職にあった者が,職務上知り得た秘密(①評議の経過,②各検察審査員の意見,③各検察審査員の意見の多少の数,④その他の職務上知り得た秘密)を漏えいした場合について罰則を規定しています。
(3) 検察審査会の審査会議に立ち会った検察審査会事務官については,検察審査会法44条の適用はありませんが,同条記載の事項を漏らした場合,裁判所職員臨時措置法及び裁判所職員に関する臨時措置規則によって準用される国家公務員法100条1項に基づく処罰の対象となります。

第7 平成21年5月21日施行の改正検察審査会法

1(1)   平成21年5月21日施行の改正検察審査会法により,以下のとおり検察審査会の機能強化が図られました。
① 検察審査会の起訴議決に基づいて公訴が提起される制度の導入(検察審査会法41条の2以下)
② 検察審査会が法的な助言を得るための審査補助員を弁護士の中から委嘱することのできる制度の新設(検察審査会法39条の2以下)
③ 検察審査会が検察事務の改善に関して行った建議・勧告に対する検事正の回答義務の法制化(検察審査会法42条2項)
(2)ア 検察審査会が起訴相当の議決をした後の不起訴処分の当否に関して審査をする場合(検察審査会法41条の2),審査補助員を委嘱しなければなりません(検察審査会法41条の4)。
イ 大さん橋通り法律事務所HPの「検察審査会の審査補助員を経験して」に,審査補助員を体験した弁護士の体験談が載っています。

2 検察審査会の起訴議決については,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできません(最高裁平成22年11月25日決定)。

3(1) 検察審査会の起訴議決があった場合,裁判所が,起訴議決に係る事件について公訴の提起及び維持に当たる弁護士を指定します(検察審査会法41条の9第1項)ところ,これを指定弁護士といいます。
(2)   平成28年1月1日以降,指定弁護士に対しては,検察審査会法41条の9第6項・検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令1条本文に基づき,審級ごとに50万円以上315万円の範囲内で報酬が支払われます。
(3)   平成27年12月31日までは,審級ごとに19万円以上120万円の範囲内で報酬が支払われることになっていました。
   しかし,「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令」に関する意見書(平成20年11月19日付の日弁連意見書)等において,指定弁護士の報酬が安すぎると批判されていました。 

4 審査補助員及び法第41条の2による審査に関する事務処理マニュアルを掲載しています。

第8 三長官報告

1 検察審査会が起訴相当又は不起訴不当の議決をした場合,議決書等写しを添付した検察審査会議決書受理等報告がなされるほか,処分,裁判結果,上訴及び裁判確定の報告が,法務大臣,検事総長及び高検検事長に対してなされます(刑事関係報告規程(昭和62年12月18日付の法務大臣訓令)「別冊第1 事件報告」の事件報告一覧表第10の9参照)。

2 いわゆる「三長官報告」とは,刑事関係報告規程に基づく法務大臣,検事総長及び高検検事長に対する報告をいいます。

第9 検察審査会に関する最高検察庁の通達

「検察審査会法の一部改正を行う「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行に伴って留意すべき事項について」(平成21年4月28日付の最高検察庁次長検事通達)は以下のとおりです。
 
1 検察審査会による審査が開始された場合の留意点 
   検察審査会法では,検察官は,検察審査会の要求があるときは,審査に必要な資料を提出し,又は会議に出席して意見を述べなければならないと規定されているところ(同法第35条),改正後は,それに加え,検察審査会は, 起訴議決をするときは,あらかじめ,検察官に対し,検察審査会議に出席して意見を述ぺる機会を与えなければならないと規定されているところであるが(同法第41条の6第2項),検察審査会による審査が開始された場合には,事案と必要に応じて,検察審査会からの要求を待つことなく,検察審査会に対し,資料等の提出及び検察審査会議に出席して意見を述ぺることを申し出るなどして,検察官の不起訴処分につき,検察審査員の理解を得られるよう努められたい。
 
2 起訴相当又は不起訴不当の議決に係る事件の再捜査及び処分に当たっての留意点
(1) 起訴相当又は不起訴不当の議決に係る事件の再捜査及ぴ処分に当たっては,当該議決の内容を虚心坦懐に受け止め,これも踏まえ,必要な捜査を遂げた上,法と証拠にのPとり,適正に処分を決することとされたい。
(2) 起訴相当の議決に係る事件については,検察審査会が,議決書の謄本の送付をした日から3か月(検察官が当該検察審査会に対し3か月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは,その期間を加えた期間)以内に速やかに再捜査を遂げて処分することとされたい。 
   なお,不起訴不当の議決に係る事件についても,起訴相当の議決に係る事件に準じて速やかに再捜査を遂げて処分するよう努められたい。
(3) 起訴相当の議決に係る事件につき再度の不起訴処分に付する場合,不起訴裁定書の作成に当たっては,当該処分の当否の審査(同法第41条の2第1項)を行う検察審査会の理解を得るため,起訴相当の議決の指摘する問題点に即して,分かりやすく要を得たものとされたい。
(4) 審査申立人に対し,必要に応じ,事前又は事後に,再捜査の結果,処分の内容及び理由について説明することとされたい。

3 起訴相当の議決に係る事件の処分期間の延長の通知時期 
   検察審査会に対する期間の延長の通知(同法41条の2第2項)は,期間延長が必要であることが明らかになった時点において,できるだけ速やかに行うこととされたい。

4 指定弁護士に対する協力
(1) 起訴議決に係る議決書の謄本の送付を受けた裁判所が,起訴議決に係る事件について公訴の提起及び維持に当たる弁護士を指定した(同法第41条の9第1項。以下「指定弁護士」という。)ときは,指定弁護士と意思疎通を図り,検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮を嘱託された場合には,迅速かつ適切に対応するなど,指定弁護士の職務遂行に支障がないよう配意されたい。
(2) 指定弁護士から,検察事務官による補佐を求められた場合には,以下の点に留意し,各庁の実情に応じつつ,できる限りの協力をされたい。
ア 原則として,指定弁護士の行う事務を終始補佐する検察事務官を指名する。それが困難な場合には,必要な都度,検察事務官に指定弁護士を補佐させる。
イ 検察事務官が指定弁護士を補佐して行うことができる事務は,起訴状等の書類の膳本の作成,記録の整理・保管,裁判所への起訴状等の提出等の機械的な事務に限られる。

第10 検察審査会の情報公開

1 検察審査会の情報公開は,検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示に関する事務の基本的取扱について(平成13年3月29日付の最高裁判所刑事局長通達)に書いてあります。
 
2 検察審査会の情報公開の対象は検察審査会行政文書に限られるのであって,個別の審査事件に関する審査事件記録(審査事件会議録,供述調書,実地見分調書等)は対象外です。

第11 検察審査会に関する事件事務規程の条文

検察審査会に関する事件事務規程の条文は以下のとおりです。

(検察審査会において起訴相当又は不起訴不当の議決があったときの処置)
第169条 検察審査会において検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「検審法」という。)第39条の5第1項第1号の議決がなされ,検審法第40条の議決書の謄本の送付を受けたときは,検察官は,当該議決に係る事件を再起する。
2 検察審査会において検審法第39条の5第1項第2号の議決がなされ,検審法第40条の議決書の謄本の送付を受けたときも,前項と同様とする。 
 3 前2項の事件につき,検察官が検審法第41条第3項の規定により検察審査会に対して処分をした旨を通知するときは,検察審査会議決事件処分通知書(様式第212号)による。
4 第1項の事件につき,検察官が検審法第41条の2第2項の規定により検察審査会に対して延長を必要とする期間及びその理由を通知するときは,検察審査会議決事件処分期間延長通知書(様式第213号)による。

(検察審査会において起訴議決があったときの処置)
第170条 検察審査会において検審法第41条の6第1項の議決がなされ,検審法第40条の議決書の謄本の送付を受けたときは,検察官は,当該議決に係る事件を再起する。

(検察審査会において建議又は勧告があったときの処置)
第171条 検察審査会において検審法第42条第1項の建議又は勧告がなされ,検事正が同条第2項の規定により検察審査会に対して当該建議又は勧告に基づいてとった措置の有無及びその内容を通知するときは,検察審査会建議・勧告に対する措置結果通知書(様式第214号)による。

第12 全国検察審査協会連合会(略称は「全検連」)

1(1) 検察審査員及び補充員経験者のOB団体としての全国検察審査協会連合会は昭和30年5月13日に「検察審査会クラブ全国連合会」として発足し,昭和35年に現在の名称に変更となりました。
(2)   略称は「全検連」でありますところ,HPはありません。

2 34期の植村稔最高裁判所刑事局長は,平成22年10月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 検察審査協会連合会でございますが、昭和二十三年に検察審査会制度が発足いたしました。
   その後、間もなく、検察審査員や補充員を経験された方々の中で同窓会的な組織を結成しようという動きが起きたということのようでございます。
   全国各地に組織が結成されまして、その後、各地の組織を一つに集めて、より効果的な検察審査会制度の普及活動をしましょうということになったようでありまして、昭和三十年に至りまして、検察審査会クラブ全国連合会というのができたようであります。
   その後、昭和三十五年に全国検察審査協会連合会と改称されたということを聞いております。これは全くの任意の団体というふうに聞いております。
② 今現在、連合会では、各地の会の、具体的な活動になりますが、全国各地で会報の発行とか頒布、講演会や座談会の開催、それからポスターやリーフレットを作成し頒布する、こういった広報活動を行っておられるというふうに聞いております。
③ それから、第一検審の中に事務局があるというお話でございましたが、私どもの検察審査会の中の事務局は、検察審査会制度の広報活動も担当しておりまして、その関係で、事務局というのはちょっと名前のつけ方が、そこまでのものじゃないと思っておりますが、連絡をとる担当として、第一検審が全国検察審査協会連合会との窓口役になっているというふうに承知をしております。
④ 具体的に、連合会の方で、あるいは各検察審査会の場所にございます協会の方で、どうやって勧誘するかということに結局は帰着するような気がいたしますが、そこにつきましては、検察審査員それから補充員の任期が終了いたしますときに、検察審査協会の方がお声をかけて、協会に入ってくださいということをやっておられるというふうに聞いております。
   なお、検察審査会の事務局の職員が、入ってくださいというふうに勧誘することはないというふうに聞いております。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。