(1) 交通事故から概ね3日以上が経ってから病院又は診療所(以下単に「病院」といいます。)の整形外科を受診した場合,交通事故と怪我との因果関係を争われる可能性が非常に高くなります(外部HPの「むち打ち損傷の発症時期と事故との因果関係」参照)。
そのため,警察等への報告が終わった場合,当日又は翌日,遅くとも翌々日までに病院又は診療所(以下単に「病院」といいます。)の整形外科を受診してください(交通事故弁護士相談広場HPの「交通事故で自覚症状がなくても病院に行く!後で症状が出てくる怪我もある」参照)。
(2) 金曜日の夕方に交通事故にあった場合,「交通事故」+「整形外科」+「土曜日」+「(地名)」でネット検索をして,自宅の近くで土曜日の診察をしている整形外科を探した上で,土曜日に診察を受けた方がいいです。
(3) 怪我をした部位の全部について,警察に提出する診断書に記載してもらう他,レントゲン検査,CT検査,MRI検査等により画像を撮影してもらうようにしてください。
自賠責保険に対して後遺障害の等級申請をした場合,等級認定の審査の一環としてA3サイズの「後遺障害事案整理票」が作成されますところ,そこには①初診時の傷病名,並びに②初期の症状及び態様も記載されています。
また,自賠責保険診療報酬明細書を通じて,初診時の検査内容も重視されます。
(4) MRI検査は強力な磁石でできた筒の中に入り,磁気の力を利用して体の臓器や血管を撮影する検査です(外部HPの「MRI検査とは」参照)。
(5) 警察に提出する診断書では,被害者の加療期間が1週間から3週間ぐらいとなっていることが多いです。
しかし,この診断書における加療期間は加害者の違反点数に影響するだけであって(例えば,加療期間が15日以上30日未満の場合は6点又は4点となり,15日未満の場合は3点又は2点となります(外部HPの「人身事故と物損事故の「罰金と点数」を完璧に知っておく」参照)。),実際の治療期間はこれよりも遥かに長くなることが通常です。
また,自賠責保険診療報酬明細書を通じて,初診時の検査内容も重視されます。
(4) MRI検査は強力な磁石でできた筒の中に入り,磁気の力を利用して体の臓器や血管を撮影する検査です(外部HPの「MRI検査とは」参照)。
(5) 警察に提出する診断書では,被害者の加療期間が1週間から3週間ぐらいとなっていることが多いです。
しかし,この診断書における加療期間は加害者の違反点数に影響するだけであって(例えば,加療期間が15日以上30日未満の場合は6点又は4点となり,15日未満の場合は3点又は2点となります(外部HPの「人身事故と物損事故の「罰金と点数」を完璧に知っておく」参照)。),実際の治療期間はこれよりも遥かに長くなることが通常です。
(6) 信頼できる整形外科に通院しないと,治療効果が十分に上がらない可能性があります。
また,途中で転院した場合,交通事故の直後から診察してもらっているわけではないため,後遺障害診断書を作成するに際して,交通事故と後遺障害との因果関係を十分に説明できない可能性が高まります。
そのため,通院することを検討している整形外科について,ネット検索で評判を調べた方が無難です。
2 診療録(カルテ)
(1) 交通事故直後に痛みを訴えていなかった箇所については,交通事故と痛みとの因果関係を争われる可能性が高くなるのであって,例えば,2週間ぐらいしてから初めて痛みを訴えた場合,それまでも痛かったけれど我慢していたといった程度の説明だけでは因果関係を否定される可能性が高いです。
そのため,交通事故直後に受診する場合,痛みがある箇所はすべて診断してもらい,診療録に記載してもらうようにしてください。
(2)ア 訴訟提起した場合,被害者である患者が送付に反対したとしても,少なくとも交通事故日以後の整形外科の診療録は全部,裁判所の文書送付嘱託(民事訴訟法226条)により加害者側の弁護士が入手することとなり(個人情報保護法23条1項4号参照), 診療録に記載されなくなった痛みはその時点で治ったものであるなどと加害者側の弁護士に主張されることがあります。
そのため,痛み,しびれ等が続いているにもかかわらず,痛み等が治まったなどと診療録に記載されることのないようにしてください。
イ 上肢の3大関節としては,肩関節,肘関節及び手関節があり,下肢の3大関節としては,股関節,膝関節及び足関節があります。
そして,例えば,これらの関節のいずれかが健康な側と比べて4分の3以上曲がらなくなった場合,12級の後遺障害等級が認定されますところ,途中の診療録で4分の3以上曲がったことがあることが記載されていた場合,仮に関節の可動域制限について後遺障害等級が認定されたとしても,将来の損害賠償請求訴訟に深刻な悪影響を及ぼします。
そのため,日々のリハビリにおいて関節の可動域を計測する場合,痛みを我慢して無理に曲げることは絶対に止めて下さい。
(3) 医師は診療録に基づいて,任意保険会社に対し,毎月の自賠責保険診断書を作成して送付しています。
そのため,診療録に痛み等が記載されなくなった場合,毎月の自賠責保険診断書にも痛み等が記載されなくなる結果,任意保険会社による治療費の打ち切りを誘発することとなります。
(4) 「症状固定後の被害者の留意点」でも記載していますが,後遺障害等級を認定してもらいたい場合,交通事故の当初から症状固定時までの間,毎月の自賠責保険診断書において症状が一貫していることが非常に望ましいです。
そのため,毎月の自賠責保険診断書において痛み等の記載が中断した場合,後遺障害等級認定に不利に働くこととなります。
(5) 患者は,医師,歯科医師,薬剤師,看護師等に対し,診療録,処方箋,手術記録,看護記録,検査所見記録,エックス線写真,紹介状,退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約といった診療記録について,閲覧又は写しの交付を求めることができます(平成22年9月17日改正の,厚生労働省医政局医事課の「診療情報の提供等に関する指針」参照)。
3 医療安全支援センター
(1) 医療安全支援センターは,医療法6条の13に基づき,都道府県,保健所を設置する市及び特別区により,日本全国で380カ所以上設置されています。
(2) 大阪府下の医療安全支援センターの連絡先は,外部HPの「全国の医療安全支援センター 大阪府」に掲載されています。
医療相談としては,大阪府健康医療部が行う医療相談(大阪府HPの「医療相談」参照)のほか,大阪府下の保健所が行う医療相談があります(大阪府HPの「保健所における医療相談窓口」参照)。
(3) 大阪市の場合,大阪市医療安全相談窓口(患者ほっとライン)が設置されています。
そのため,診療録に痛み等が記載されなくなった場合,毎月の自賠責保険診断書にも痛み等が記載されなくなる結果,任意保険会社による治療費の打ち切りを誘発することとなります。
(4) 「症状固定後の被害者の留意点」でも記載していますが,後遺障害等級を認定してもらいたい場合,交通事故の当初から症状固定時までの間,毎月の自賠責保険診断書において症状が一貫していることが非常に望ましいです。
そのため,毎月の自賠責保険診断書において痛み等の記載が中断した場合,後遺障害等級認定に不利に働くこととなります。
(5) 患者は,医師,歯科医師,薬剤師,看護師等に対し,診療録,処方箋,手術記録,看護記録,検査所見記録,エックス線写真,紹介状,退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約といった診療記録について,閲覧又は写しの交付を求めることができます(平成22年9月17日改正の,厚生労働省医政局医事課の「診療情報の提供等に関する指針」参照)。
3 医療安全支援センター
(1) 医療安全支援センターは,医療法6条の13に基づき,都道府県,保健所を設置する市及び特別区により,日本全国で380カ所以上設置されています。
(2) 大阪府下の医療安全支援センターの連絡先は,外部HPの「全国の医療安全支援センター 大阪府」に掲載されています。
医療相談としては,大阪府健康医療部が行う医療相談(大阪府HPの「医療相談」参照)のほか,大阪府下の保健所が行う医療相談があります(大阪府HPの「保健所における医療相談窓口」参照)。
(3) 大阪市の場合,大阪市医療安全相談窓口(患者ほっとライン)が設置されています。
4 公的医療保険の利用
(1) 公的医療保険を利用することを検討すべき場合
ア 被害者の過失が概ね3割以下の交通事故の場合,加害者側の任意保険会社(詳細につき「任意保険の示談代行制度」参照)による一括払を受けることができます。
一括払というのは,加害者が加入している対人賠償責任保険において自賠責保険部分を含めて保険金を支払うという仕組みであり,症状固定前の場合,主として治療費及び休業損害の支払を意味します。
イ 以下の場合,治療費の負担を抑えるために公的医療保険を利用することを検討してください。
イ 以下の場合,治療費の負担を抑えるために公的医療保険を利用することを検討してください。
① 被害者にもそれなりの過失がある場合
→ 自由診療としての取扱いを受けて加害者側の任意保険会社に一括払をしてもらった場合,公的医療保険(国民健康保険,健康保険等)を使った場合と比べて治療費が倍ぐらいになる結果,それ以外の損害について得られる賠償金が少なくなります。
② 加害者が自賠責保険にしか加入していない場合
→ 傷害の場合,自賠責保険の上限は120万円です。
そのため,公的医療保険を利用しない場合,重傷事案では治療費だけで120万円を超えてしまう結果,休業損害等について賠償を受けられなくなります。
ウ 例えば,公的医療保険を利用した場合の治療費が100万円,通院慰謝料が100万円,過失割合が3割の場合,200万円の損害額のうち,相手方に対して請求できる損害額は140万円となりますところ,100万円は治療費に充当されますから,追加で請求できるのは40万円となります。
これに対して,任意保険会社の一括払を利用し続けた場合,自由診療として1点20円で計算される結果,公的医療保険を利用した場合の治療費の2倍ぐらいとなることがあります(ただし,自賠責保険診療費算定基準が適用されている場合,1.44倍近くです。)。
そのため,例えば,治療費が公的医療保険を利用した場合の2倍である200万円,通院慰謝料が100万円,過失相殺が3割の場合,300万円の損害額のうち,相手方に対して請求出来る損害額は210万円となりますところ,200万円は治療費に充当されますから,追加で請求できるのは10万円だけとなります。
エ 自賠責保険診療報酬明細書を取り寄せれば,1点20円で計算されているのか,それとも自賠責保険診療費算定基準で計算されているのかが分かります。
後者の場合,左下の「請求額の計算」欄に,「A(イ×単価×1.2)」とか,「B(ロ×単価)」などと書いてあります(単価は1点12円です。)。
詳細については,「交通事故の診療費算定基準」を参照して下さい。
オ 公的医療保険を利用する場合,交通事故証明書を持参して,「第三者行為による傷病届」(「第三者行為による災害届」ともいわれます。)を市区町村等に提出する必要があります(大阪市HPの「保険給付でのご注意」参照)。
エ 自賠責保険診療報酬明細書を取り寄せれば,1点20円で計算されているのか,それとも自賠責保険診療費算定基準で計算されているのかが分かります。
後者の場合,左下の「請求額の計算」欄に,「A(イ×単価×1.2)」とか,「B(ロ×単価)」などと書いてあります(単価は1点12円です。)。
詳細については,「交通事故の診療費算定基準」を参照して下さい。
オ 公的医療保険を利用する場合,交通事故証明書を持参して,「第三者行為による傷病届」(「第三者行為による災害届」ともいわれます。)を市区町村等に提出する必要があります(大阪市HPの「保険給付でのご注意」参照)。
(2) 交通事故でも公的医療保険を利用できること等
ア 病院は,自由診療の場合と比べて受領できる治療費が半分ぐらいになりますから,交通事故の治療において公的医療保険を使うことに消極的です。
しかし,公的医療保険の適用範囲の傷病であれば,保険医療機関である病院は,患者から被保険者証の提出とともに公的医療保険による診療を求められた場合,それが交通事故によるものであることを理由として,公的医療保険による診療を拒否することができません(「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」(平成23年8月9日付の厚生労働省保険局保険課長等の通知)等参照)。
イ 公的医療保険による診療の場合,通常の診療の場合と同様に,窓口で毎回,3割の自己負担金を支払う必要があります(保険医療機関及び保険医療養担当規則5条1項参照)。
その後,自己負担金の分を別途,任意保険会社に対して請求する必要がありますから,一括払と比べると,被害者側の手続は面倒になります。
ウ 交通事故に起因する疾病等で公的医療保険を利用した場合,最終的には自賠責保険会社及び任意保険会社が医療費を負担することになります。
その関係で,医療機関で診察を受ける際,交通事故に起因する疾病等に基づく場合,「第三者行為傷病届」を病院の窓口で提出する必要があります(国民健康保険法施行規則32条の6,健康保険法施行規則65条参照)。