クルマの名義変更等

第0 目次

第1の1 登録自動車の名義変更等
第1の2 自動車の登録及び登録事項等証明書
第2   軽自動車の名義変更等
第3   オートバイ(=バイク)の名義変更等
第4   自動車の即時取得
第5   ナンバープレート
第6   四輪車及び二輪車の保有台数
第7   自家用自動車及び介護タクシー
第8   近畿運輸局及び軽自動車検査協会の事業所

*1 三井住友海上HPに「自賠責保険 名義が変わった(権利譲渡)」が載っています。
*2 交通事故弁護士ナビ「自賠責保険の加入・更新方法|料金表や手続きの必要書類一覧 」が載っています。
*3 国土交通省HPに「地方運輸局について(参考資料)」が載っています。
*4 中部運輸局三重運輸支局HP「自動車検査証の有効期間」が載っています。

第1の1 登録自動車の名義変更等

1(1) 登録自動車とは,自動車登録ファイル(道路運送車両法6条参照)に登録されている自動車をいいます(道路運送車両法13条1項)。
   登録自動車の場合,自動車検査証,譲渡証明書,新所有者の自動車保管場所証明書等を用意して,
自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所での手続が必要となります。
(2) 新車の新規登録の場合,完成検査修了証が必要となり,中古車の新規登録の場合,登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)のほか,保安基準に適合していることが確認できる書類(例えば,保安基準適合証)が必要となります(行政書士中口栄市事務所HP「新規登録に必要な書類(登録自動車)」参照)。
 
2 自分で名義変更を行う場合の手続につき,外部HPの「名義変更の必要書類」及び「名義変更の方法・やり方」が参考になります。
   旧所有者には譲渡証明書及び委任状に署名押印をしてもらい,印鑑証明書を提供してもらう必要があります。
 
3(1) 登録自動車の場合,自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ,これを運行の用に供することはできません(道路運送車両法4条)し,所有権の得喪を第三者に対抗することができません(道路運送車両法5条1項)。
(2)ア   登録自動車は,自動車抵当法(昭和26年6月1日法律第187号。昭和27年4月1日施行)に基づき抵当権の目的となります(自動車抵当法3条)。

   その一方で,登録自動車は質権の目的とはなりません(自動車抵当法20条)。
イ 民事執行法181条項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」としては,債権者による登録自動車の占有の事実が主要事実として確定判決中で認定されることが要求されるものではありません。
   そのため,登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該登録自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たります(最高裁平成18年10月27日決定)。
(3) 排気量が250ccを超えるオートバイ(=小型二輪)の場合,車検制度はあるものの,登録自動車ではありませんから,登録事項等証明書がありません。
   そのため,検査記録事項等証明書で代用することとなります(軽自動車検査協会HPの「検査記録事項の証明」参照)。 

第1の2 自動車の登録及び登録事項等証明書

1 自動車の登録
(1) 自動車の登録には以下のものがあります。
① 新規登録(道路運送車両法7条)
・ 新規に自動車を登録する場合です。
② 変更登録(道路運送車両法12条)
・ 自動車の登録事項を変更する場合です。
③ 移転登録(道路運送車両法13条)
・ いわゆる自動車の名義変更のことです。
④ 永久抹消登録(道路運送車両法15条)
・ いわゆる廃車手続のことです。
   なお,使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年7月12日法律第87号。平成17年1月1日本格施行)(=自動車リサイクル法)に基づき,自動車販売・整備業者等の「引取業者」に引き渡し,適正に解体処分をしてもらう必要があります。
⑤ 輸出抹消登録(道路運送車両法15条の2)
⑥ 一時抹消登録(道路運送車両法16条)
(2)   自動車登録ファイルは刑法157条1項所定の「公正証書」に該当し,自動車登録ファイルの「使用の本拠の位置」又は「使用の本拠の位置」及び「使用者の住所」についての虚偽の記載は同条項所定の「不実ノ記載」に当たります(最高裁昭和58年11月24日決定)。
   そのため,自動車の変更登録の際に虚偽の申請をした場合,公正証書原本不実記載罪として5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(3)ア 一時抹消登録をした場合,登録識別情報等通知書が交付され,永久抹消登録をした場合,登録事項等証明書が交付されます(外部HPの「廃車手続きで発行される登録識別情報等通知書と登録事項等証明書」参照)。
イ 平成20年11月4日,一時抹消登録証明書は,登録識別情報等通知書に変わりました(外部HPの「平成20年11月4日から自動車検査証(一部),一時抹消登録証明書が変わります。」参照)。

2 登録事項等証明書
(1)ア 登録自動車の場合,法律上はだれでも,運輸支局又は自動車検査登録事務所で「登録事項等証明書」(道路運送車両法22条参照)を入手できます。
   ただし,平成19年11月19日以降,不正な情報の取得を防止するという目的で,登録事項等証明書を入手するためには,自動車登録番号(=プレートナンバー)の他,車台番号(道路運送車両法7条1項2号)の下7桁の記載が必要になりました(近畿運輸局HPの「自動車の検査・登録」参照)から,自動車の所有者又は使用車以外が取得することは非常に難しくなりました。
イ 以下の場合,「自動車登録番号」又は「車台番号の全桁」の明示で請求することができます。
① 私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合
当該車両の放置状況が判る図面,車両の写真及び放置日数等を記載した書面を提出することで,放置車両の状況を確認してもらう必要があります。
② 裁判手続の書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合
当該車両が裁判手続に確実に関係していることを証する書類として,債務名義等の公的書類の提出又は提示(公的書類が存在しない場合は申立書の提出)をする必要があります。
③ 抹消登録されている車両である等の理由により,自動車登録番号の明示はできないものの,車台番号の全桁の明示ができる場合 
(2) 登録事項等証明書には,①現在登録証明及び②詳細登録証明(「現在記録」と「保存記録」からなります。)の2種類があります。
   現在登録証明の場合,検査登録印紙が300円必要となり,詳細登録証明の場合,検査登録印紙が1000円必要となります(近畿運輸局HPの「自動車の検査・登録」参照)。
(3) 自動車の所有者が当該自動車について登録事項等証明書の交付を請求する場合,請求の事由を明示する必要はない(道路運送車両法22条5項ただし書・自動車登録規則27条)ものの,それ以外の場合,請求の事由を明示する必要があります(道路運送車両法22条5項)。 
   そして,登録事項等証明書の交付請求が不当な目的によることが明らかなとき,又は登録事項等証明書の交付により知りえた事項が不当な目的に使用されるおそれがあることその他請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき,登録事項等証明書を交付してもらえません(道路運送車両法22条6項)。 

3 弁護士会照会を利用した,登録事項等証明書の入手方法
(1) 弁護士が事件処理のために登録事項等証明書を入手する場合,近畿運輸局大阪運輸支局等を宛先として,弁護士会照会を利用した方が確実です(近畿運輸局管内の運輸支局の管轄につき国土交通省HPの「全国運輸支局等のご案内 近畿」参照)。
   この場合,申出の理由は以下のように書けばいいです。
   依頼者は,別紙交通事故証明書記載の交通事故について損害賠償請求訴訟を提起する予定でありますところ,自動車損害賠償保障法3条に基づく運行供用者責任を追及するに当たり,相手方運転者量の所有者を明確にする必要がありますから,本照会に及んだ次第です。
(2) 照会事項は以下のように書けばいいです。
   以下の車両の所有名義人の氏名及び住所を回答してください。なお,回答に代えて,登録事項等証明書の写しをご送付いただければ幸いです。
車種:(加害車両につき交通事故証明書記載のもの)
車両番号:(加害車両につき交通事故証明書記載のもの)

4 国土交通省の取扱い通知
   登録事項等証明書の交付請求にあたっての具体的な事務処理について(平成19年11月16日付の国土交通省自動車局自動車情報課長の通知(平成26年11月28日最終改正))を掲載しています。

第2 軽自動車の名義変更等

1 軽自動車とは,①排気量660cc以下の四輪の自動車(=四輪の軽自動車,軽四輪),及び②排気量125cc超250cc以下の二輪自動車(=二輪の軽自動車,軽二輪)をいいます(道路運送車両法施行規則2条及び別表第一)。
   軽四輪の場合,車検制度があるのに対し,軽二輪の場合,車検制度がありません(道路運送車両法58条・道路運送車両法施行規則35条の2第1号)から,検査対象外軽自動車となります。
 
2 軽四輪の名義変更をする場合,自動車検査証等を用意して,自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所又は支所での手続が必要となります(軽自動車検査協会HPの「名義変更」参照)。
 
3 自分で名義変更を行う場合の手続につき,外部HPの「軽自動車の名義変更手続きに必要な書類の一覧」が参考になります。
   旧所有者には「申請依頼書」に署名押印をしてもらう必要があります。
 
4(1) 軽四輪の場合,自動車登録制度がありません(道路運送車両法4条参照)。
   そのため,軽四輪の場合,登録自動車における「登録事項等証明書」はありませんが,軽自動車検査協会が作成した「検査記録事項等証明書」はあります(軽自動車検査協会HPの「その他のQ&A」参照)。
(2)   検査記録事項等証明書には,現在証明及び詳細証明の2種類があります(軽自動車検査協会HPの「検査記録事項の証明」参照)。

第3 オートバイ(=バイク)の名義変更等

1 排気量が250ccを超えるオートバイ(=小型二輪)の場合
(1)   この場合,二輪の小型自動車として車検制度があります。
   そのため,自動車検査証,譲渡証明書等を用意して,自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所での手続が必要となります(外部HPの「名義変更」参照)。
(2) 道路交通法では,400ccを基準として普通二輪免許及び大型二輪免許に区別されますものの,道路運送車両法では,250ccを超えるものは全部,二輪の小型自動車(=小型二輪)となります(外部HPの「バイクの基礎知識」参照)。
 
2 排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイ(=軽二輪)の場合
(1)   この場合,検査対象外自動車として車検制度がありません。
   そのため,軽自動車届出済証,自賠責保険証書等を用意して,新しい使用者の方の住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所での手続が必要となります(外部HPの「名義変更」参照)。
(2) 小型二輪のナンバープレートの場合,緑色のふちが付いているのに対し,軽二輪のナンバープレートの場合,緑色のふちが付いていません(外部HPの「バイクの名義変更手続きクイックツアー」参照)。
(3) 軽二輪の場合,車検制度はありませんが,自賠責保険に加入する必要がありますところ,軽自動車届出済証及び自賠責保険証明書(更新の場合)があれば,コンビニでも加入できます(外部HPの「コンビニで契約できる原付・バイクの自賠責保険まとめ」参照)。
 
3 排気量が125cc未満のオートバイ(=原付バイク)の場合
(1)   この場合, 
運輸支局又は自動車検査登録事務所での手続は不要です。

   そのため,譲渡証明書等を用意して,市区町村での手続が必要となります(外部HPの「原付バイクの名義変更手続き方法を紹介」参照)。
(2)   大阪市内の場合,船場法人市税事務所を除く各市税事務所で手続を行うことができます(大阪市HPの「原付バイクの名義変更はどうしたらいいですか?」参照)。
(3) 原付バイクの場合,車検制度はありませんが,自賠責保険に加入する必要がありますところ,標識交付証明書及び自賠責保険証明書(更新の場合)があれば,コンビニでも加入できます(外部HPの「コンビニで契約できる原付・バイクの自賠責保険まとめ」参照)。

第4 自動車の即時取得

1 総論
(1) 無権利者から動産の譲渡を受けた場合において,譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには,一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し,かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得を以てしては足りません(最高裁昭和35年2月11日判決。なお,先例として,大審院大正5年5月16日判決,及び最高裁昭和32年12月17日判決参照)。
   つまり,占有改定(民法183条)では,即時取得(民法192条)は成立しないということです。
(2) 民法192条にいう善意無過失とは,動産の占有を始めた者において,取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し,かつこのように信ずるについて過失のなかったことを意味し,その動産が盗品である場合においてもそれ以上の要件を必要とするものではありません(最高裁平成14年10月29日判決。なお,先例として,最高裁昭和26年11月27日判決参照)。
   また,譲受人である占有取得者が上記のように信ずるについては,過失がないものと推定され,占有取得者自身において過失がないことを立証することを要しません(最高裁平成14年10月29日判決。なお,先例として,最高裁昭和41年6月9日判決)。

2 登録自動車の場合
   道路運送車両法による登録を受けている自動車については,登録が所有権の得喪並びに抵当権の得喪及び変更の公示方法とされてます(同法5条1項,自動車抵当法5条1項)から,民法192条の適用はありません(最高裁昭和62年4月24日判決)。
   また,商法521条所定の留置権は,法律上当然に発生し,当事者間の取引により取得される権利ではありませんから,民法192条にいう動産の上に行使する権利には当たりません(最高裁昭和62年4月24日判決)。
   そのため,売主甲が登録名義を自己名義のままにしている限り,買主乙からの第三取得者丙は即時取得の規定による保護を受けることはできず,所有権留保の効力は常に丙にも及ぶこととなります。

3 登録自動車以外の場合
   道路運送車両法による登録を受けていない自動車は,同法5条1項及び自動車抵当法5条の規定により所有権の得喪並びに抵当権の得喪及び変更につき登録を対抗要件とするものではなく,また同法20条により質権の設定を禁じられるものではありませんから,取引保護の要請により,一般の動産として民法192条の規定の適用を受けます。
   そして,この理は,道路運送車両法により登録を受けた自動車が,同法16条の規定により抹消登録を受けた場合においても同様です(最高裁昭和45年12月4日判決)。

第5 ナンバープレート

1 自動車登録番号標及び車両番号標
(1) 登録自動車の場合
   新規登録が終了した時点で自動車登録番号標(ナンバープレート)が交付されます(国土交通省HPの「自動車登録番号標(ナンバープレート)」参照)。
   緑ナンバーの事業用自動車の場合,「あいうえかきくけこを」が使用され(「お」が抜けています。),白ナンバーの自家用自動車の場合,「さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ」が使用され(「し」,「へ」及び「ん」が抜けています。),レンタカーの場合,「われ」が使用されます。 
(2) 軽自動車の場合
   新規登録が終了した時点で車両番号標(ナンバープレート)が交付されます。
 
2 ナンバープレートの分類番号
(1) 乗用車の場合
   定員11人以上の普通乗合自動車(例えば,バス)の場合,ナンバープレートの分類番号は2で始まります(2ナンバー)。
   定員10人以下の普通車の場合,ナンバープレートの分類番号は3で始まり(3ナンバー車),ガソリン車の場合,総排気量は通常,2000ccを超えます。
   小型四輪車の場合,ナンバープレートの分類番号は5又は7で始まり(5ナンバー車,7ナンバー車),ガソリン車の場合,総排気量は通常,2000cc以下です。
   自家用の軽四輪車の場合,5又は7で始まる黄色いナンバープレートであり,総排気量は660cc以下です。
(2) 貨物車の場合
   普通貨物自動車の場合,ナンバープレートの分類番号は1で始まり(1ナンバー),ガソリン車の場合,総排気量は通常,2000ccを超えます。
   小型貨物自動車の場合,ナンバープレートの分類番号は4で始まり,ガソリン車の場合,総排気量は通常,2000cc以下です。
   自家用の軽トラックの場合,4又は6で始まる黄色いナンバープレートであり,総排気量は660cc以下です。
 
3 希望番号制度
(1)   希望番号制度は,自動車のナンバープレートに自分の希望する番号を付けることができる制度です。
(2) 希望番号制度は,登録自動車については平成10年5月19日に先行地区で分類番号を3桁化してスタートし,平成11年5月14日に全国で分類番号を3桁化してスタートしました。
   検査対象軽自動車については,平成17年1月4日に全国で分類番号を3桁化してスタートしました。
(3) 事業用又はレンタカー用の検査対象軽自動車,及びオートバイの場合,希望番号制度がありません(一般社団法人大阪府自家用自動車連合協会HPの「ご存知ですか?希望番号制度」)。
 
4 ご当地ナンバー
(1) ご当地ナンバーは,「新たな地域名表示ナンバープレート」の通称であり,平成18年10月10日にスタートしました。
(2) 一般社団法人全国自動車標板協議会HPの「ご当地ナンバーの導入地域」によれば,大阪府のご当地ナンバーは,堺市を対象とする堺ナンバーだけです。
 
5 ナンバープレートの表示義務の明確化
   平成28年4月1日以降,ナンバープレートをカバー等で被覆すること,シール等を貼り付けること,回転させて表示すること,折り返すこと等が明確に禁止されるようになりました(「車のナンバープレートは見やすく表示」参照)。

6 参考となる外部HP
   ナンバープレートについては,以下のHPが参考になります。
① 国土交通省自動車局自動車情報課の「ナンバープレートの現状について」
② 軽自動車検査協会HPの「軽自動車のナンバー」
③ 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)HPの「ナンバープレートの表記・文字は何を意味しているのですか?」及び「3ナンバー,5ナンバー,軽自動車,諸経費の違いは?」
④ 外部HPの「ナンバープレートの雑学」

第6 四輪車及び二輪車の保有台数

0 はじめに
   一般社団法人日本自動車工業会(JAMA)HPの「日本の自動車産業」には各種統計が載っています。
 
1 四輪車の保有台数

(1)   日本自動車工業会HPの「表1:自動車保有台数(各年末現在)」に統計が載っています。
   これによれば,平成27年12月末現在は以下のとおりです。
① 乗用車が6098万7342台(78.8%)
→ うち,普通車が1793万5861台(23.2%),小型四輪車が2154万7282台(27.8%),軽四輪車(=軽自動車)が2150万4199台(27.8%)です。
② トラック(=貨物自動車)が1450万3218台(18.7%)
→ うち,普通車が231万6208台(3.0%),小型四輪車が355万2373台(4.6%),軽四輪車(=軽トラック)が863万4637台(11.1%)です。
③ バスが22万9389台(0.3%)
④ 特種(殊)用途車が168万4382台(2.2%)
(2) ①自動車は,乗用車,トラック,バス等を含んだ総称であり,②乗用車は,自動車のうち,用途が乗用に限るものをいいます。
   ただし,軽自動車といった場合,軽乗用車だけを指し,軽トラックが含まれないことが多いです。
 
2   二輪車の保有台数
   日本自動車工業会HPの「表1:二輪車保有台数(各年3月末現在)」 に統計が載っています。
   これによれば,平成27年3月末現在,原付第一種(50cc以下)が618万8710台,原付第二種(51cc~125cc)が170万4083台,軽二輪車(126cc~250cc)が197万8462台,小型二輪車(251cc以上)が161万1089台であり,合計1148万2344台です。

第7 自家用自動車及び介護タクシー

1 自家用自動車
(1) 事業用自動車以外の自動車を自家用自動車といい,白ナンバーが交付される(軽自動車の場合は黄ナンバー)とともに,運転する場合,第1種免許で足ります(道路交通法85条)。
   そして,以下の場合を除き,自家用自動車を有償で旅客又は貨物の運送の用に供してはなりません(道路運送法78条)から,例えば,白ナンバーの車をタクシーに利用することは,いわゆる白タクとして道路運送法違反となります(道路運送法78条)。
① 災害のため緊急を要する場合(1号)
② 自家用有償旅客運送に関する登録を受けた場合(2号)
・ 例えば,市町村が運営する有償運送,並びにNPO等が運営する過疎地有償運送,及び福祉有償運送(定員は11人以下。)があります(「79条登録」といいます。)。
・ 79条登録は,平成18年5月19日法律第40号(平成18年10月1日施行)によって明文化されたものであり,それ以前は,国土交通省が制定した「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(平成16年3月16日国自旅第246号)というガイドラインに基づいて運用されました。
③ 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において,国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供する場合(3号)
・ 例えば,介護タクシーを補完するための,介護福祉士(=ケアワーカー),居宅介護従業者(=障害者ホームヘルパー),訪問介護員(=ホームヘルパー)の自家用自動車有償運送があります(「78条許可」といいます。)。
・ 平成18年5月19日法律第40号(平成18年10月1日施行)による改正前は,道路運送法80条で規定されていましたから,「80条許可」といっていました。
(2) ホテル,ショッピングセンター,病院等が行う無料送迎バスは,有償ではない点で自動車運送事業に該当しない結果,白ナンバーのままで,運輸支局長の許可を得ないで営業できるとされています。
   ただし,特定旅客自動車運送事業の許可を受けて,緑ナンバーを取得している場合もあります。

2 介護タクシー
(1) 福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業である介護タクシー(=福祉タクシー)事業の場合,通常のタクシー事業と比べて,許可基準は緩やかなものとなっています。
(2) 介護タクシーの場合,以下の制限があります。
① (a)要介護認定を受けた人,(b)要支援認定を受けた人,(c)身体障害者手帳の交付を受けた人等しか輸送できません。
② 原則として,福祉自動車を利用する必要があります。
③ (a)流し営業及び(b)付け待ちはできません。
(3) 福祉自動車は,①車いす若しくはストレッチャーのためのリフト,スロープ,寝台等の特殊な設備を設けた自動車,又は②回転シート,リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車のことです。

第8 近畿運輸局及び軽自動車検査協会の事業所

1 近畿運輸局の事業所
(1) 近畿運輸局は登録自動車及び小型二輪の名義変更及び車検,並びに軽二輪の名義変更を取り扱いますところ,大阪府下の事業所は以下のとおりです。

   なお,同じ敷地内に,自動車検査業務を行う独立行政法人自動車技術総合機構(略称はNALTEC)(平成28年4月1日,自動車検査独立行政法人及び交通安全環境研究所が統合して発足しました。)の事業所があります。
① 大阪運輸支局(大阪府寝屋川市)
→ 大阪ナンバーを管轄しています。
   また,同じ敷地内に
NALTEC近畿検査部があります。
② なにわ自動車検査登録事務所(大阪市住之江区)
→ なにわナンバーを管轄しています。
   また,同じ敷地内に
NALTECなにわ事務所があります。
③ 和泉自動車検査登録事務所(大阪府和泉市) 
→ 和泉ナンバー及び堺ナンバーを管轄しています。
   また,同じ敷地内に
NALTEC和泉事務所があります。
(2) 寝屋川市にある大阪運輸支局の場合,登録申請受付時間は午前8時45分~午前11時45分,及び午後1時~午後4時であり,検査申請受付時間は午前8時45分~午前11時30分,及び午後0時45分~午後3時30分です。
 
2 軽自動車検査協会の事業所
(1) 軽自動車検査協会は軽四輪の名義変更及び車検を取り扱いますところ,大阪府下の事業所は以下のとおりです。

① 大阪主管事務所(大阪市住之江区)
→ なにわナンバーを管轄しています。
② 大阪主管事務所高槻支所(高槻市)
→ 大阪ナンバーを管轄しています。
③ 大阪主管事務所和泉支所 (和泉市)
→ 和泉ナンバー及び堺ナンバーを管轄しています。
(2) 業務受付時間はいずれも午前8時45分~午前11時45分,及び午後1時~午後4時です。
(3) 近畿運輸局の場合,寝屋川市に大阪運輸支局があるのに対し,軽自動車検査協会の場合,住之江区に大阪主管事務所があります。 
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。