被告人の保釈

第0 目次

第1 総論
第2 必要的保釈(権利保釈)
第3 任意的保釈(職権保釈)
第4 義務的保釈 
第5 保釈保証金及び保釈の手続
第6 保釈の取消し及び保釈保証金の没取
第7 保釈保証金の還付

*1 「被疑者及び被告人の勾留」も参照してください。
*2 日本保釈支援協会HP「保釈について」が載っています。
*3 以下の資料を掲載しています。
① 平成30年5月7日付の参考統計表(最高裁判所事務総局刑事局)
② 通常第一審における終局人員のうち保釈された人員の保釈の時期(昭和59年から平成28年まで)
→ 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ「人質司法の原因と対策」(平成31年1月18日付)において,「最高裁事務総局が「会内限り」という限定付きで日弁連に秘密裏に提供した統計資料」と記載されている文書に該当すると思います。
③ 刑事事件に関する書類の参考書式について(平成18年5月22日付の最高裁判所刑事局長,総務局長及び家庭局長送付)
→ 保釈許可決定等の書式が載っています。
④ 保釈保証書による代用許可の申出事例等の調査について(平成25年7月23日付の最高裁判所刑事局第二課長事務連絡)
*4 ヤフーニュースに「年末の裁判所は保釈請求のラッシュ 知っておきたい保釈Q&A」(平成30年12月25日付)が載っています。
*5 検事失格 弁護士 市川寛のブログ「カルロス・ゴーン氏による「罪証隠滅」とは?」(平成31年3月6日付)が載っています。
*6 ヤフーニュースに「【PC遠隔操作事件】「罪証隠滅のおそれ」って何?~名(元)裁判官・原田國男氏が語る”裁判官マインド”」(平成25年6月1日付)が載っています。
*7 日本保釈支援協会HP「保釈の取消を防ぐ為に」(平成31年2月14日付)が載っています。
*8 法務省HPに「勾留された被告人の保釈の取消しに関する統計」(平成14年から平成19年までのデータ)が載っています。
保釈許可決定
保釈許可決定(注意事項あり)
保釈請求却下決定
一審有罪判決後の保釈請求却下決定

第1 総論

1  保釈とは,勾留を観念的には維持しながら,保釈保証金の納付を条件として被告人に対する勾留の執行を停止して,その身体拘束を解く裁判及びその執行をいいます。

2 保釈は,被告人が召喚を受けても出頭しなかったり,逃亡したりした場合には,保証金を没収することとして被告人に経済的・精神的負担を与えて被告人の出頭を確保する制度です。

3 保釈の種類としては,①必要的保釈(刑訴法89条),②任意的保釈(刑訴法90条)及び③義務的保釈(刑訴法91条)の3種があります。

4 勾留されている被告人又はその弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹は,保釈の請求をすることができます(刑訴法88条1項)。
 
5(1) 裁判所は,保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには,検察官の意見を聴く必要があります(刑訴法92条1項)。
(2)  公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した保釈請求に対する検察官の意見書の謄写を許可しなかった裁判官の処分が許されないことがあります(最高裁平成28年10月25日決定)。

6 受訴裁判所によってされた刑訴法90条による保釈の判断に対して,抗告審としては,受訴裁判所の判断が委ねられた裁量の範囲を逸脱していないかどうか,すなわち,不合理でないかどうかを審査すべきであり,受訴裁判所の判断を覆す場合には,その判断が不合理であることを具体的に示す必要があります(最高裁平成26年11月18日決定)。

7 決算ベースでいえば,保釈保証金の没取金の推移は以下のとおりです(裁判所HPの「予算」のうち,毎年度の一般会計歳入予算概算見積書(現金収入)の「返納金」参照)。
18年度:  7700万円
19年度:1億5100万円
20年度:  8920万円
21年度:2億 510万円
22年度:1億4525万円
23年度:1億1235万円
24年度:  9550万円
25年度:  9980万円
26年度:  8220万円
27年度:  5315万円
28年度:  6316万円
29年度:  4927万円
保釈求意見書
通常第一審における勾留,保釈請求,保釈人員及びその割合
準抗告事件の処理状況

第2 必要的保釈(権利保釈)

1 裁判所は,保釈の請求があった場合,以下の事由がある場合を除き,保釈を許す必要があります(刑訴法89条)。
① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

2 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは,必要的保釈の適用がなくなります(刑訴法344条)。

第3 任意的保釈(職権保釈)

1 義務的保釈の対象とならない場合でも,被告人に対して必要以上の苦痛を与えないため,公判廷への出頭を確保できる場合,裁判所の自由裁量により,職権で保釈してもらえます(刑訴法90条)。

2 被告人が甲,乙,丙の三個の公訴事実について起訴され,そのうち甲事実のみについて勾留状が発せられている場合において,裁判所は,甲事実が刑訴法89条3号に該当し,従って,権利保釈は認められないとしたうえ,なお,同法90条により保釈が適当であるかどうかを審査するにあたっては,甲事実の事案の内容や性質,あるいは被告人の経歴,行状,性格等の事情をも考察することが必要であり,そのための一資料として,勾留状の発せられていない乙,丙各事実をも考慮することを禁ずべき理由はありません(最高裁昭和44年7月14日決定)。

第4 義務的保釈

1 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは,裁判所は,保釈請求権者の請求により,又は職権で,決定を以て勾留を取り消し,又は保釈を許さなければなりません(刑訴法91条1項)。

2 憲法38条2項は不当に長い抑留,拘禁後の自白の証拠能力を否定しており,直接的ではないにせよ不当に長い被告人の拘禁を禁止する趣旨を表しているといえます。
   そこで,刑訴法91条はそれに基づいて勾留による拘禁が不当に長くなったときに裁判所に義務的に勾留の取消又は保釈を許すことを命じたものです。

第5 保釈保証金及び保釈の手続

1(1) 裁判所は,保釈を許す場合,保釈保証金の金額を定める必要があります(刑訴法93条1項)。
(2)   保釈保証金の金額は,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければなりません(刑訴法93条2項)。

2 裁判所は,保釈を許す場合,被告人の住居を制限し,その他適当な条件を付けることができます(刑訴法93条3項)。
   実務上は,召喚された場合の出頭,旅行制限,罪証隠滅を疑われる行為の禁止,善行保持,再犯禁止等の条件が付されることが多いです。

3 保釈を許す決定は,保釈保証金の納付があった後でなければ,これを執行することができません(刑訴法94条1項)。

4 裁判所は,保釈請求者でない者に保釈保証金を納付することを許すことができます(刑訴法94条2項)。

5(1) 裁判所は,有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができます(刑訴法94条3項)。
(2)   保釈の保証書には,保証金額及びいつでもその保証金を納める旨を記載しなければなりません(刑訴規則87条)。

6 日本保釈支援協会HP「保釈保証金立替システム」が載っています。

第6 保釈の取消し及び保釈保証金の没取

1 裁判所は,以下の場合,検察官の請求により,又は職権で,決定をもって保釈を取り消すことができます(刑訴法96条1項)。
① 被告人が,召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。 
② 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
③ 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
④ 被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし,又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 
⑤ 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

2 ①保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があったとき,又は②勾留の執行停止の期間が満了したときは,検察事務官,司法警察職員又は刑事施設職員は,検察官の指揮により,①勾留状の謄本及び②保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は③期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを収監しなければなりません(刑訴法98条1項)。 

3 保釈を取り消す場合,裁判所は,決定で保釈保証金の全部又は一部を没取することができます(刑訴法96条2項)。
 
4 保釈保証金没取決定は,保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し又は保証書を差し出した者に対し,その者の国に対する保釈保証金等の還付請求権を消滅させ,また,その者に対して保証書に記載された金額を国庫に納付することを命ずることを内容とする裁判ですから,これら保釈保証金の納付者らに対し,あらかじめ告知、弁解防御の機会を与えないで保釈保証金没取決定をし,かつまた,これに対する不服の申立をも許さないとすることは,適正な手続による裁判ということはできず,憲法13条,29条の容認しないところです。
   しかし,保釈保証金没取決定に対し,事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知,弁解防御の機会が与えられていなくても,上記憲法の規定に違反するものではありません(最高裁昭和52年4月4日決定。なお,先例として,最高裁大法廷昭和43年6月12日決定参照)。
 
5 保釈された者が,刑の言渡を受けその判決が確定した後,執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき,又は逃亡したときは,検察官の請求により,決定で保釈保証金の全部又は一部を没取しなければなりません(刑訴法96条3項)。

第7 保釈保証金の還付

1 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは,保釈はその効力を失います(刑訴法343条本文)。
   このときに被告人を収監する場合,言い渡した刑並びに判決の宣告をした年月日及び裁判所を記載し,かつ裁判長又は裁判官が相違ないことを証明する旨を附記して認印した勾留状の謄本が被告人に示されます(刑訴規則92条の2)。
   一方で,刑訴規則91条1項2号に基づき,没取されなかった保釈保証金が還付されます。

2 無罪,免訴,刑の免除,刑の執行猶予,公訴棄却,罰金又は過料の裁判の告知があったときは,勾留状は,その効力を失います(刑訴法345条)。
   この場合,刑訴規則91条1項1号に基づき,没取されなかった保釈保証金は還付されます。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。