交通違反及び行政処分

第0 目次

第1 交通違反のうち,一般違反行為(道交法施行令別表第二の一)
第2 交通違反のうち,特定違反行為(道交法施行令別表第二の二)
第3 交通事故に伴う付加点数(道交法施行令別表第二の三)
第4 行政処分(免許取消及び免許停止)
第5 飲酒運転に対する行政処分の改正
第6 各種講習(違反者講習,停止処分者講習及び取消処分者講習)
第7 交通法令違反に関する犯罪捜査規範の条文
第8 Nシステムに関する文書は開示されないこと

*0 以下の文書を掲載しています。
(最高裁判所の文書)
・ 道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件の共用書式による処理について(昭和63年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 交通切符による刑事事件の処理について(昭和63年4月6日付の最高裁判所刑事局長依命通達)
(大阪府警察の文書)
・ 運転免許の行政処分事務取扱規程(昭和44年9月26日大阪府公安委員会規程第3号)
・ 運転免許の行政処分事務処理要綱の制定について(昭和44年9月26日付の大阪府警察本部の例規)
・ 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する事務処理要領の制定について(平成6年9月30日付の大阪府警察本部の例規)
*1 交通違反の違反点数に対する不服申立方法については,「交通違反に対する不服申立方法」を参照して下さい。
*2 警察庁HPに「運転免許の効力の停止等の処分量定基準の改正について」(平成25年11月13日付の警察庁交通局長の通達)が載っています。
*3 初心者の自動車選び大辞典HP「免停になる条件~違反行為と点数~」が載っています。
*4 大阪府警察HPの「期限切れ手続(特別新規申請)」に,運転免許の失効後6か月を経過しない人等(特定失効者)の運転免許取得手続が載っています。
*5 気になるノートHP「意外と知らない?免許の点数確認方法!点数が回復するタイミングを確認」が載っています。
*6 グーネット中古車HP「ゴールド免許で違反したらどうなるの?ゴールドに戻る期間と影響、点数について」が載っています。
*7 *5 YONEHARURU'S ARTs「58km/h速度超過違反の経過記録」には,速度違反でオービスを光らせてから,ゴールド免許証を再び取得するまでの経緯が非常に詳しく書いてあります。

第1 交通違反のうち,一般違反行為(道交法施行令別表第二の一)

1 総論

(1) 一般違反行為(道交法施行令別表第二の一)がなされたことを理由として免許を取り消す場合,都道府県公安委員会は,1年以上5年を超えない範囲内で,免許を受けることができない期間(=欠格期間)を指定します(道路交通法103条7項,道路交通法施行令38条6項及び別表第三の一等)。
    また,欠格期間に運転免許試験に合格したとしても,免許を拒否されます(道路交通法90条1項4号ないし6号,道路交通法施行令33条の2第1項及び別表第三の一等)。
(2) 欠格期間は,運転免許取消処分書に記載されています。

 

2 違反行為の具体例
(1) 無免許運転
   無免許運転には以下のものがあり(道路交通法64条),1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の4第2号)し,違反点数は25点です。
① 純粋無免許
→ 現在に至るまで一度も運転免許を受けたことのない人が運転することをいいます。例えば,中学生が原動機付自転車を運転する場合があります。
② 取消無免許
→ 免許の取消しを受けた後に運転することをいいます。
③ 免停中無免許
→ 免許の効力の停止期間中に運転することをいいます。
④ 免許外運転
→ 現在運転免許を受けているものの,運転しようとする自動車及び原動機付自転車に必要な種類の免許を受けていないにもかかわらず運転することをいいます。
   例えば,普通自動車免許しか受けていない人が大型自動車を運転する場合があります(最高裁平成18年2月27日決定参照)。

 

(2) 携帯電話等の使用
ア 道路交通法71条5号の5は,運転者の遵守事項として,「自動車又は原動機付自転車を運転する場合は、停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。これを「無線通話装置」という)を通話(傷病者の救護等の緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」を定めています。
    ただし,「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。」とされていますから,①手で保持せずに通話するハンズフリーの携帯電話,及び②相手の声がスピーカーから流れてくるタクシー無線等は除外されます。
イ 「画像表示用装置」の例としては,カーナビゲーション,自動車テレビ,及び携帯電話のディスプレイ部分があります。
ウ 平成11年11月1日以降,注視したことによって道路における交通の危険を生じさせた場合,「携帯電話使用等(交通の危険)」として違反点数が2点付くほか,道路交通法119条1項9号の3に基づき,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(ただし,反則金は6000円から1万2000円)に処せられることとなりました。
エ 平成16年11月1日以降,携帯電話等を通話のために使用し,又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した場合,それだけで「携帯電話等使用(保持)」として違反点数が1点付くほか,道路交通法120条1項11号に基づき,5万円以下の罰金(ただし,反則金は5000円から7000円)に処せられることとなりました。
オ 令和元年12月1日以降,「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反点数が6点で非反則行為となり,「携帯電話等使用(保持)」の違反点数が3点で反則金が約3倍になりました(シンク出版HP「「ながらスマホ」の罰則等大幅に強化──12月1日施行」参照)。
 

(3) チャイルドシートの使用義務
ア 平成12年4月1日以降,道路交通法71条の3第3項本文に基づき,自動車の運転者は,幼児用補助装置(=チャイルドシート)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならなくなり,違反した場合,違反点数が1点付くこととなりました。
イ チャイルドシート着用推進シンボルマーク「カチャピョン」は平成12年2月29日に公表され,その愛称は平成12年4月12日に公表されました(内閣府HPのチャイルドシート着用推進シンボルマーク「カチャピョン」」参照)。

ウ 幼児とは,6歳未満の者をいいます(道路交通法14条3項)。

(4)   シートベルトの装着義務
   平成20年6月1日以降,道路交通法71条の3第2項本文に基づき,自動車の運転者は,後部座席も含めて,座席ベルト(=シートベルト)を装着しない者を乗車させて自動車を運転してはならなくなり,違反した場合,運転者に違反点数が1点付くこととなりました。

第2 交通違反のうち,特定違反行為(道交法施行令別表第二の二)

1 特定違反行為(道交法施行令別表第二の二)がなされたことを理由として免許を取り消す場合,都道府県公安委員会は,3年以上10年を超えない範囲内で,免許を受けることができない期間(=欠格期間)を指定します(道路交通法103条8項,道路交通法施行令38条7項及び別表第三の二等)。

   また,欠格期間に運転免許試験に合格したとしても,免許を拒否されます(道路交通法90条2項,道路交通法施行令33条の2第2項及び別表第三の二等)。

2 欠格期間は,運転免許取消処分書に記載されています。

第3 交通事故に伴う付加点数(道交法施行令別表第二の三)

1 一般違反行為に基づく違反点数は基礎点数といいます。

2(1)ア 一般違反行為をした結果,交通事故を起こした場合,基礎点数に加えて,2点から20点までの付加点数が加算されます。
イ 特定違反行為をした場合,救護義務違反(35点)又は措置義務違反(5点)「以外の」付加点数はありません(道路交通法施行令別表第二の備考一の2「当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の116から125までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。」参照)
(2)   付加点数は,負傷者の怪我の程度及び事故の責任の程度に応じ定められております。


3(1) 人身事故を起こした場合,無過失であることが証明できない限り,被害者の治療期間が15日未満であるとき,①安全運転義務違反(道路交通法70条違反)の基礎点数2点,及び②付加点数2点の合計4点の違反点数が付きます。
   また,交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合(例えば,追突事故),付加点数が3点となります道路交通法施行令別表第二の二)から,基礎点数2点とあわせて合計5点の違反点数となります。
(2) 被害者の治療期間が15日以上30日未満である場合,付加点数が4点又は6点となり,被害者の治療期間が30日以上3月未満である場合,付加点数が6点又は9点となります(道路交通法施行令別表第二の二)。


4 基礎点数については,同時に二以上の種別の違反行為をした場合,これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは,その点数)によるものとされます(道路交通法施行令別表第二の備考一1後段)。

   そのため,例えば,無免許運転をしながら時速50㎞以上の速度超過の状態で交通事故を起こして検挙された場合,無免許運転の違反点数は19点であり,時速50㎞以上の速度超過の違反点数は12点ですから,最も高い19点が違反点数となり,これに付加点数が加算されることになります。

5 13点又は9点の付加点数が付く「後遺障害」は,後遺障害等級13級以上のことです(運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成14年4月26日国家公安委員会規則第14号)1条)。


6 「治療期間」は通常,交通事故の直後に作成された診断書記載の日数に基づくのであって,実際に被害者が通院して治癒するまでの期間に基づくわけではありません。

7 道交法施行令別表第二の三

三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)

交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数 中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故 二十点 十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの 十三点 九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) 九点 六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) 六点 四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 三点 二点

第4 行政処分(免許取消及び免許停止)

1(1) 加害者に交通違反がある場合,道路交通法により違反点数が課せられ,違反点数が一定以上になると,免許の取消し,免許の効力の停止等の行政処分を受けることとなります(道路交通法103条1項等・道路交通法施行令38条の2等参照)。
(2)   ①免許の取消しの場合,1年以上10年以下の欠格期間があり(道路交通法103条7項及び8項参照),②免許の効力の停止の場合,30日,60日,90日,120日,150日又は180日の停止期間があります(道路交通法103条1項参照)。
(3) 平成27年6月17日施行の改正道路交通法により,酒気帯び運転又は過労運転で人身事故を起こした場合についても,その場で30日間,運転免許が仮停止されるようになりました(道路交通法103条の2第1項2号)から,直ちに運転免許証を警察署に没収されます。ただし,5日以内に弁明の機会は与えられます。

2(1) 都道府県公安委員会が免許を取り消したり,90日以上の期間,免許の効力を停止したりする場合,公開による意見の聴取を行う必要があります(道路交通法104条1項)。
(2)ア   意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は,文書によって行われます(道路交通法施行令39条1項)。
    そして,意見の聴取に際しては,当該処分に係る者又はその代理人は,当該事案について意見を述べ,かつ,有利な証拠を提出することができます(道路交通法104条2項)。
イ 一発試験ロードマップHP「意見の聴取の具体的な内容と流れ」が載っています。
ウ 入門交通行政処分への対処法111頁には,「現行の方式では意見聴取当日にドライバー本人に与えられる時間はせいぜいで5分程度である。意見を裏付ける資料の提出ができると言われても、その日に結論を出すのではどれだけの意味があるかということになる」と書いてあります。
(3) 「交通違反に対する不服申立方法」も参照してください。

3(1) ①免許の取消しは,口頭による告知及び運転免許取消処分書の交付により,②免許の停止は,口頭による告知及び運転免許停止処分書の交付により通知されます(道路交通法104条の3第1項,道路交通法施行規則30条の4)。
(2) 免許の取消しがなされる違反点数は,過去3年以内の前歴(例えば,免許の停止又は取消し)によって決まります(道路交通法施行令33条の2第3項及び別表第三の備考一)。
   前歴がない場合,違反点数が6点以上となると免許の停止となり,違反点数が15点以上となると免許の取消しとなります。

4  被保険者が免許取消期間中に運転をしたり,免許停止期間中に運転をしたり,酒気帯び運転をしたりしている時に交通事故が発生した場合,被害者保護のため,対人賠償責任保険及び対物賠償責任保険は適用されます。
   しかし,人身傷害補償保険,搭乗者傷害保険,車両保険,弁護士費用特約といった自分のための保険は一切適用されません。

第5 飲酒運転に対する行政処分の改正

1 平成21年6月1日に改正道路交通法施行令が施行された結果,飲酒運転に対する行政処分が以下のとおり厳しくなりました(外部HPの「平成21年6月1日施行改正道路交通法施行令」参照)。
① 酒酔い運転
   改正前は25点,2年間の欠格期間付の免許取消
   改正後は35点,3年間の欠格期間付の免許取消
② 酒気帯びのうち,呼気1リットル当たり0.25mg以上(アルコール血中濃度0.05%以上)
   改正前は13点,90日間の免許停止
   改正後は25点,2年間の欠格期間付の免許取消
③ 酒気帯び運転のうち,呼気1リットル当たり0.15mg以上mg0.25mg未満(アルコール血中濃度0.03%以上)
   改正前は6点,30日間の免許停止
   改正後は13点,90日間の免許停止

2(1) アルコール血中濃度(%)=飲酒量(ml)×アルコール度数(%)÷(833×体重(kg))×100で計算されます(外部HPの「飲酒運転について」参照)。
(2)   例えば,体重70kgの人が350ml・アルコール度数5%の缶ビールを飲んだ場合の血中アルコール濃度は,350×5÷(833×70)=0.03%(呼気1リットル当たり0.15mg)となりますから,90日間の免許停止となる酒気帯び運転の基準に該当します。
   また,同じ人が缶ビールを3本飲んだ場合,血中アルコール濃度は0.09%(呼気1リットある当たり0.45mg)となりますから,間違いなく2年間の欠格期間付の酒気帯び運転の基準に該当します。
(3) アルコール血中濃度が0.02%~0.04%の場合が爽快期であり,0.05%~0.10%がほろ酔い期ですあり,0.11%~0.15%が酩酊初期です。

3(1) 純アルコール換算で20gがお酒の1単位であり,純アルコール量は,飲酒量(ml)×アルコール度数(%)÷100×0.8で計算されます。 
   例えば,500ml・アルコール度数5%の中びんのビールを飲んだ場合, 500×5÷100×0.8=20gのアルコール,つまり,1単位のアルコールを摂取したこととなります。
(2) 体重約60kgの人が1単位のアルコールを摂取した場合,アルコールは約3~4時間とどまり,2単位のアルコールを摂取した場合,アルコールは約6~7時間とどまります(公益社団法人アルコール健康医学協会HPの「飲酒の基礎知識」参照)。
(3) 飲酒量とアルコールが分解する時間につき,外部HPの「お酒が体から抜けるまでの時間を知ってますか?」でまとめられています。

4 政府広報オンラインの「飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」みんなで守ろう 3つの約束」(平成28年12月22日の記事)が参考になります。

第6 各種講習(違反者講習,停止処分者講習及び取消処分者講習)

1 違反者講習
   軽微違反行為について6時間の違反者講習(道路交通法108条の2第1項13号)を受講した場合,行政処分は課せられず,講習の対象となった点数は,以後の違反に累積されません(道路交通法施行令38条3項7号)。

2 停止処分者講習
(1)   免許停止処分を受けた場合,停止処分者講習(道路交通法108条の2第1項3号,道路交通法施行規則38条3項)を受講することで,以下のとおり,免許停止期間を短縮してもらえます(道路交通法103条10項)。
① 処分期間が40日未満の場合,短期講習(6時間)
→ 考査の成績により,停止処分の期間が30日の場合,20日から29日の範囲で短縮となります。
   つまり,30日の停止処分を受けた人が当日に受講し,29日短縮となった場合,講習当日に免許証が返還され,翌日から運転ができます。
② 処分期間が40日以上90日未満の場合,中期講習(10時間)
→ 考査の成績により,停止処分の期間が60日の場合,24日から30日の範囲で短縮されます。
③ 処分期間90日以上の場合,長期講習(12時間)
→ 考査の成績により,停止処分の期間が90日の場合,35日から45日の範囲で短縮され,120日の場合,40日から60日の範囲で短縮され,150日の場合,50日から70日の範囲で短縮され,180日の場合,60日から80日の範囲で短縮されます。
(2)ア 京都府警察HPに「停止処分者講習」が載っています。
イ 車情報車大好きブログ「免停30日でも講習を受けることで29日短縮 門真運転免許試験場にて」(2017年7月14日付)が載っています。

3 取消処分者講習等
(1) 免許取消処分を受けた場合,再び運転免許を取得するためには,運転免許取消処分書等の書類を持参した上で,13時間の取消処分者講習(道路交通法108条の2第1項2号,道路交通法施行規則38条1項)を受講する必要があります。
   なお,講習手数料は33,800円であり,取消処分者講習修了証書の有効期間は1年間です。
(2) 免許取消処分の欠格期間が終了していなくても,6ヶ月間の有効期間(道路交通法87条6項本文)を有する仮免許を取得することはできます。
  なお,仮免許がある場合,練習のため又は試験等(=①公安委員会の行う運転免許試験又は②指定自動車教習所における技能検定)において自動車を運転することができることになります(道路交通法87条2項)。
(3) 運転免許試験は本来,適性試験,技能試験及び学科試験からなります(道路交通法97条,道路交通法施行規則23条ないし26条)。
   ただし,指定自動車教習所(道路交通法99条)における技能検定(道路交通法99条の5)に合格して卒業している場合,技能試験が免除されます(道路交通法97条の2第1項2号)。
  よって,運転免許試験場(道路交通法施行規則22条参照。なお,県によっては,「運転免許センター」などといいます。)では通常,適性試験及び学科試験だけを受けることになるわけです。
(4) 京都府警察HPに「取消処分者講習」が載っています。

免許停止等の期間短縮基準→運転免許の行政処分事務取扱規程(昭和44年9月26日大阪府公安委員会規程第3号)からの抜粋

第7 交通法令違反に関する犯罪捜査規範の条文

犯罪捜査規範218条ないし222条は以下のとおりです。

 (準拠規定) 
第二百十八条   道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。 

(身柄拘束に関する注意) 
第二百十九条   交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。 

(供述調書の記載事項) 
第二百二十条   交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第一号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。 
一   本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居) 
二   交通事犯の前歴 
三   学歴、経歴、資産、家族及び生活状態 
四   犯罪の年月日時、場所、方法及び動機並びに犯行の状況 

(少年の交通法令違反事件の送致) 
第二百二十一条   少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第二十三号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。 

(交通法令違反事件簿) 
第二百二十二条   交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第十九条(捜査指揮)第一項及び第百九十三条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。 
交通法令違反事件簿(交通切符を使用しない場合)
交通法令違反事件簿(非反則行為の場合)
交通法令違反事件簿(反則行為の場合)

第8 Nシステムに関する文書は開示されないこと

1 大阪府警察の,平成29年4月21日付の非公開決定通知書によれば,①大阪府下のNシステム設置状況が分かる文書は不開示であり,②Nシステムで得られた情報に関して保有個人情報開示請求があった場合の対応方法が書いてある文書は不存在です。

2 Nシステムは,自動車ナンバー自動読取装置のことです。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。