交通事故事件の刑事記録の入手方法

第0 目次

第1   総論
第2の1 謄写業者及び確定した刑事記録の保管場所
第2の2 西村謄写館及びOPO謄写センター
第2の3 西村謄写館及びOPO謄写センターの謄写料金等
第2の4 西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等
第3の1 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
第3の2 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)
第4の1 検番等の入手方法等
第4の2 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法
第5の1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法
第5の2 被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録
第6   不起訴事件記録の開示範囲の拡大
第7   検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況
第8   少年事件記録の入手方法
第9   事件の送致基準
第10    訓令及び通達
第11    弁護士会照会の位置づけ等
第12    刑事確定訴訟記録法

*1 以下のページも参照して下さい。
①   
交通事故事件の刑事記録
② 実況見分調書等の刑事記録の保管期間
③ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点
④ 検察庁関係の法令・書式,法務省の各種事務規程等
⑤ 裁判所の文書管理
⑥ 症状固定前の交通事故被害者の留意点
⑦ 症状固定後の交通事故被害者の留意点
⑧ 文書送付嘱託
⑨ 尋問調書
*2 刑事事件に関する書類については,行政機関に対する保有個人情報開示請求の適用対象外です(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項,刑事訴訟法53条の2第2項)から,個人情報開示請求によって,交通事故事件の刑事記録を取り寄せることはできません。
*3 弁護士によるマンガ交通事故相談HP「警察との関係」が載っています。
*4 交通事故案内ダイヤルHP「実況見分調書のコピーをとる手続の地域差-送致日,検番」が載っています。
*5 チケットのいろはHP「刑事裁判の資料(確定記録)・判決文を関係者以外の人が閲覧するには? 」が載っています。
保管記録閲覧請求書(刑事確定訴訟記録法施行規則の様式第3号)
閲覧に関する決定書(記録事務規程様式第9号)
裁判書謄本・抄本交付請求書(記録事務規程様式第16号)

第1 総論

1(1)ア   交通事故の刑事記録に関して後述する取り寄せ方法は,①加害者が起訴されて刑事裁判が係属している場合,②起訴された加害者の刑事裁判の判決が確定した場合,③加害者が不起訴となった場合,又は④少年の加害者について審判開始決定が出た場合に関するものです。
  そして,刑事事件の捜査が継続している場合(=加害者がまだ起訴されていない場合),刑事記録を入手することはできません。
イ 被害者が刑事記録を取り寄せる場合,①については犯罪被害者保護法が適用され,②については刑事確定訴訟記録法が適用され,③については刑事訴訟法が適用され,④については少年法が適用されます。
(2) 刑事記録の取り寄せで不可欠となる交通事故証明書の入手方法については,「交通事故証明書の入手方法等」を参照して下さい。


2(1) 交通事故事件の刑事記録としては,実況見分調書,被疑者供述調書及び被害者供述調書があります。
   加害者が起訴された場合,原則として実況見分調書,被疑者供述調書及び被害者供述調書を入手できるのに対し,加害者が起訴されなかった場合,原則として実況見分調書しか入手できません。
(2) 刑事記録の具体的中身については,
「交通事故事件の刑事記録」を参照してください。 

3(1) 起訴事件の刑事記録は,①手続関係調書(例えば,起訴状,公判調書(手続)及び判決書),②証拠関係書類(例えば,証拠等関係カード,証拠書類及び公判調書(供述)),③身柄関係書類,④その他の書類及び⑤裁判員等選任手続関係書類に分かれます。
(2) 起訴事件の刑事記録の具体的中身については,「刑事訴訟記録の編成」を参照してください。

4 被害者が検察庁に処分結果の通知を希望する場合の手続については,「被害者等通知制度実施要領」を参照してください。 

5(1) 大阪地検の記録の取扱いについては,「大阪地検の記録事務取扱要領」を参照してください。 
(2) 大阪地検の平成30年11月9日付の行政文書不開示決定通知書によれば,「
大阪地検本庁では,不起訴記録の閲覧謄写申請の場合,閲覧申請書を記録係窓口に手渡しで提出する必要があり,保管記録の閲覧謄写申請の場合,閲覧申請書を記録係窓口に手渡しで提出し,かつ,閲覧許可決定後に150円の収入印紙を納付するために再び記録係窓口に赴かない限り,刑事記録の閲覧謄写を認めないという運用をしていることが分かる文書」は存在しません。

6 各地の検察庁の執務規程等については,「検察修習」を参照してください。 

第2の1 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

1 大阪地家裁及び大阪地検の謄写業者
   刑事記録を謄写(コピー)する際に利用する謄写業者は以下のとおりです。
①  加害者の刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の場合(一般財団法人司法協会HPの「記録謄写(複写)」参照)
・ 大阪地裁本庁に係属している場合
   〒530-8521
   大阪市北区西天満2丁目1番10号 
   大阪高等・地方裁判所庁舎1階
   司法協会大阪出張所(電話:06-6336-1290)
・ 大阪地裁堺支部に係属している場合
   〒590-8511
   大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
   大阪地家裁堺支部庁舎6階
   司法協会堺出張所(電話:072-227-4781) 
・ 大阪地裁岸和田支部に係属している場合
   〒596-0042
   大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
   大阪地家裁岸和田支部庁舎1階
   司法協会岸和田出張所(電話:072-441-4374)
②  加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録
・ 大阪地検本庁に保管されている場合
    西村謄写館(電話:06-6455-2280)又はOPO謄写センター(電話:06-4796-2299)
・ 大阪地検堺支部又は岸和田支部に保管されている場合
    西村謄写館(電話:06-6455-2280)
③ 不起訴事件の刑事記録
   ②の場合と同じです。

2 確定した刑事記録の保管場所
(1) 刑事事件について控訴又は上告された場合であっても,判決が確定した後は,第一審の裁判所を通じて対応する検察庁に送付されます刑事訴訟規則304条)。
   そのため,刑事記録の保管場所は,地裁が第一審の刑事事件の場合は地方検察庁であり,簡裁が第一審の刑事事件の場合(例えば,罰金の略式命令の場合)は区検察庁です(刑事確定訴訟記録法2条1項参照)。
(2) 高松高検HPの「刑事事件記録の閲覧・謄写」には,「刑事事件記録の閲覧・謄写の請求は,第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官に対して行えます。」と書いてあります。

3 その余の詳細は「謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所」を参照してください。
閲覧・謄写に関する申出書
大阪地検記録係の引継票

第2の2 西村謄写館及びOPO謄写センター

1 西村謄写館は大阪地検本庁及び大阪地検堺支部の記録の謄写業務を担当し,OPO謄写センターは大阪地検本庁の記録の謄写業務を担当しています。
   その関係で,大阪地検本庁で刑事記録を謄写する場合,OPO謄写センター及び西村謄写館のどちらで謄写するかという,閲覧・謄写に関する申出書を提出する必要があります。

2(1) OPO謄写センターは18階にある公判提出予定記録の閲覧部屋の隣にあり,西村謄写館は18階のOPO謄写センターの隣にあります。
   また,大阪地検が入居している大阪中之島合同庁舎は,1階から13階までは低層階エレベーターを使用し,13階から24階までは高層階エレベーターを使用しています。
   そのため,確定記録の閲覧場所である8階からOPO謄写センター及び西村謄写館が入居している13階に行く場合,13階で乗り換える必要があります。
(2) OPO謄写センターは,検察庁職員だった人が運営しているといわれています(友新会HPの「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」参照)。

3 その余の詳細は「西村謄写館及びOPO謄写センター」を参照してください。
秋田ビル1階に入居している西村謄写館

第2の3 西村謄写館及びOPO謄写センターの謄写料金等

「西村謄写館及びOPO謄写センター」に移転させました。
西村謄写館の謄写料金(基本)一覧表
OPO謄写センターの謄写料金表
西村謄写事務所が謄写記録に付けている表紙の書式

第2の4 西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等

「西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等」に移転させました。

第3の1 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)

「刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)」に移転させました。
刑事事件記録等閲覧・謄写票
刑事事件記録等閲覧・謄写票(切取線の上に原符があります。)

第3の2 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

「刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)」に移転させました。

第4の1 検番等の入手方法等

1 被害者代理人である弁護士が大阪地検で起訴事件の刑事記録を入手する場合,①交通事故証明書に記載されている警察署に対し,弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づく照会)を利用して送致日,送致番号,罪名,送致検察庁及び検番(=検察庁の事件受付番号)を調査します。

2 交通事故証明書の「照合記録簿の種別」が「物件事故」となっている場合,実況見分調書は存在しません。
   そのため,担当の警察署に対し,交通事故直後の診断書を持参して「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。

3 その余の詳細は「検番等の入手方法」を参照してください。

第4の2 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

「加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法」に移転させました。
保管記録閲覧請求書
保管記録閲覧請求書の記載例
謄写申出書
謄写申出書の記載例

第5の1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法

「不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法」に移転させました。
不起訴記録閲覧申請書
不起訴記録閲覧申請書の記載例
謄写申請書
謄写申請書の記載例

第5の2 被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録

「被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録」に移転させました。

第6 不起訴事件記録の開示範囲の拡大

「不起訴事件記録の開示範囲の拡大」に移転させました。

第7 検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況

「検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況」に移転させました。
閲覧不許可通知書(記録事務規程様式第10号)
閲覧一部不許可通知書(記録事務規程様式第11号)
謄写申出書(記録事務規程様式第12号)

第8 少年事件記録の入手方法

1(1)ア 少年保護事件(=少年事件)とは,家庭裁判所における非行少年の事件をいい,交通事故の加害者が未成年者である場合,少年事件となります(「少年事件」参照)。
イ ここでいう少年とは,20歳に満たない者をいい(少年法2条1項),女性も含みます。
(2) 家庭裁判所が少年事件を扱う手続を少年審判手続又は少年保護事件手続といいます。

2 少年保護事件手続は,決定までの過程として,①非行少年の家裁への送致,通告→②家庭裁判所調査官等による調査→③審判開始決定→④調査結果を踏まえた審判という流れをとるのが原則です。

3(1) 少年事件の記録にはいわゆる法律記録及び社会記録があり,少年事件の係属中はもちろん,家庭裁判所の保護処分決定によって完結されたものについても家庭裁判所に保管されます。
(2) 法律記録は,非行事実の有無等に関する記録であり,社会記録は,要保護性に関する記録です。

4 少年事件の被害者等又は被害者等の委託を受けた弁護士は,審判開始決定(少年法21条)の発令後,保護事件を終局させる決定が確定してから3年を経過するまでの間(少年法5条の2第2項参照),原則として法律記録の閲覧又は謄写ができます(少年法5条の2第1項)。

第9 事件の送致基準

1 平成29年6月2日付の警察庁の行政文書不開示決定通知書によれば,どういう種類の事件を地方検察庁に送致し,どういう種類の事件を区検察庁に送致することになっているかが分かる文書は警察庁に存在しないところ,不開示とした理由について以下の記載があります。
   地方検察庁又は区検察庁のいずれかに送致するかといった具体的な基準については,刑事訴訟法第193条第1項に基づく検察官の司法警察職員に対する一般的指示として,各地方検察庁検事正から各都道府県警察に対して示されており,これに従っているところである。
   したがって,警察庁において送致基準に関する文書を作成・送付しておらず,また,都道府県警察から送致基準に関する文書の送付を受けていないことから,本請求に係る文書を保有しておらず,不開示とした。

2 「事件送致(付)の基準について」(平成19年6月11日付の大阪府警察の文書)によれば,大阪府警の場合,交通事故については,簡約特例書式が使用された事件は区検察庁に送致され,特例書式が使用された書式は地方検察庁に送致されるみたいです。

第10 訓令及び通達

1 訓令
(1)   訓令は,各省大臣等がその機関の所掌事務について命令又は至達するため,  所管の諸機関や職員に対して発するものであり(国家行政組織法14条2項),行政組織内部における規律を定めるもので,原則として法規の性質を持たず,私人に対する拘束力を有するものではありません(名古屋地裁平成23年4月22日判決)。
(2)ア 法務省の場合,法務省訓令は官報掲載を必要とする訓令であるのに対し,法務大臣訓令は官報掲載を必要としません。
イ 法務省訓令の例としては, 法務省刑事局HPに掲載されている,検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号)があります。
   法務大臣訓令の例としては,法務省刑事局HPに掲載されている,事件事務規程,執行事務規程,証拠品事務規程,徴収事務規程,記録事務規程及び犯歴事務規程があります。

2 通達
   通達は,行政上の取扱いの統一性を確保するために,上級行政機関が下級行政機関に対して発する法解釈の基準であって,国民に対し直接の法的効力を有するものではないとはいえ,通達に定められた事項は法令上相応の根拠を有するものであるとの推測を国民に与えるものです(最高裁平成19年2月6日判決)。

第11 弁護士会照会の位置づけ

「弁護士会照会」に移転させました。

第12 刑事確定訴訟記録法の条文

◯平成31年2月時点における,刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)の条文は以下のとおりです。

刑事確定訴訟記録法
(目的)
第一条 この法律は、刑事被告事件に係る訴訟の記録の訴訟終結後における保管、保存及び閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(訴訟の記録の保管)
第二条 刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第二十条第一項に規定する和解記録については、その謄本)は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「保管検察官」という。)が保管するものとする。
2 前項の規定により保管検察官が保管する記録(以下「保管記録」という。)の保管期間は、別表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
3 保管検察官は、必要があると認めるときは、保管期間を延長することができる。

(再審の手続のための保存)
第三条 保管検察官は、保管記録について、再審の手続のため保存の必要があると認めるときは、保存すべき期間を定めて、その保管期間満了後も、これを再審保存記録として保存するものとする。
2 再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百四十条第一項の規定により選任された弁護人は、保管検察官に対し、保管記録を再審保存記録として保存することを請求することができる。
3 前項の規定による請求があつたときは、保管検察官は、請求に係る保管記録を再審保存記録として保存するかどうかを決定し、請求をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、請求に係る保管記録が再審保存記録として保存することとされているものであるときは、その旨の通知をすれば足りる。
4 再審保存記録の保存期間は、延長することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。

(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。

(再審保存記録の閲覧)
第五条 保管検察官は、第三条第二項に規定する者から請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。
2 前条第一項ただし書及び第四項の規定は、前項の請求があつた場合に準用する。
3 保管検察官は、学術研究のため必要があると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、再審保存記録を閲覧させることができる。この場合においては、前条第四項の規定を準用する。

(閲覧者の義務)
第六条 保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。

(閲覧の手数料)
第七条 保管記録又は再審保存記録を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(不服申立て)
第八条 第三条第二項の規定により保存の請求をした者(同条第四項において準用する同条第二項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。)又は第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第一項の規定により閲覧の請求をした者であつて、当該請求に基づく保管検察官の保存又は閲覧に関する処分に不服があるものは、その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
2 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百三十条第一項に規定する検察官の処分の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。

(刑事参考記録の保存及び閲覧)
第九条 法務大臣は、保管記録又は再審保存記録について、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料するときは、その保管期間又は保存期間の満了後、これを刑事参考記録として保存するものとする。
2 法務大臣は、学術研究のため必要があると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、刑事参考記録を閲覧させることができる。この場合においては、第四条第四項及び第六条の規定を準用する。
3 刑事参考記録について再審の手続のため保存の必要があると認められる場合におけるその保存及び閲覧については、再審保存記録の保存及び閲覧の例による。
4 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定に基づく権限を所部の職員に委任することができる。

(法務省令への委任)
第十条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。