任意保険の示談代行制度

第0 目次

第1   総論
第2   任意保険の示談代行を利用できない場合
第3   ガイドラインが定めるところの,任意保険会社の初期対応等
第4   ガイドラインが定めるところの,任意保険会社の一括払い
第5の1 任意保険会社との示談の形式(示談書及び免責証書)
第5の2 自動車保険約款における被害者の直接請求権

*1 以下のHPも参照してください。
① 保険会社の説明義務
② 交通事故の示談をする場合の留意点
③ 物損に関する示談及び少額訴訟
*2 市況かぶ全力2階建ブログ「自動車保険会社のイメージ、被害者側の弁護士目線でみるとこうなる 」が載っています。
*3 保険会社のインターネット上の苦情窓口は以下のとおりです(保険契約者が苦情を伝える場合,証券番号を入力する必要があります。)。
① 東京海上日動HP「お問い合わせ」
→ 問い合わせフォームがあります。
② 三井住友海上HP「お問い合わせ」
→ 問い合わせフォームがあります。
③ あいおいニッセイ同和損保HP「「お客さまの声」にお応えするために」
→ 問い合わせフォームがあります。
④ 損保ジャパン日本興亜HP「お客さま相談室(保険金支払ご相談窓口)」
→ 電話対応だけみたいです。
⑤ AIG損保HP「事故・病気・ケガ・災害時のご連絡」
→ 電話のほか,メールによる問い合わせに対応しているみたいです。
*4 1番安い自動車保険教えますHP「自動車保険19社の苦情窓口とクレームの入れ方|そんぽADRセンターとは? 」が載っています。
*5 チューリッヒ保険会社HP「交通事故の示談交渉とは」が載っています。
*6 共済相談所HP「共済相談所のご案内」に載ってある共済相談所活動報告(平成29年度)3頁によれば,1789件の苦情のうち,1240件(69.3%)が共済金関係です。

第1 総論

1 示談代行制度とは,任意保険会社が被保険者に対して保険金の支払責任を応限度において,任意保険会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために折衝,示談又は調停若しくは訴訟の手続(弁護士の選任を含む。)を行う制度をいいます。
   示談代行制度は,昭和49年に発売されたFAP保険(Family Automobile Policy)の対人賠償に初めて導入されました。

2 判決等により損害賠償額が確定した場合,被害者は,加害者の任意保険会社に対して直接,損害賠償請求をすることができます。
    そのため,保険会社の社員が行う示談交渉は保険会社自身の損害賠償債務についての交渉となる点で弁護士法72条に定める「他人の法律事務」ではないという理屈により,示談代行は,非弁護士による法律事務の取扱いを禁止する弁護士法72条には違反しないとされています。

3 任意保険の示談代行制度を利用した場合であっても,対物賠償責任保険又は対人賠償責任保険を使用せずに自分で損害賠償額を支払った場合,ノンフリート等級は下がりません。

4 交通事故・損害賠償請求ネット相談室HP(LSC総合法律事務所)「任意保険における示談代行サービスとは?」には,「通常保険会社が提示してくる損害賠償の金額は,裁判で認められる損害賠償の金額はかなり低額で,だいたい裁判基準の6割から7割程度であるといわれています。」と書いてあります。

5 最初の交通事故(第1事故)の治療中に再び交通事故(第2事故)にあった場合,第1事故の保険会社は対応を中断し、第2事故の保険会社が対応を引き継ぐことになっており、全損害額が確定した後、第2事故の保険会社が第1事故の保険会社と協議の上、寄与度割合を決定して求償していくようです(弁護士ブログの「また事故に遭っちゃったよ」参照)。

第2 任意保険の示談代行を利用できない場合

1(1) 任意保険会社は加害者に対して保険金の支払責任を負う限度において示談代行するものですから,以下の事故については,任意保険会社に法律上の関係がないことから,弁護士法72条との関係で,示談代行してくれません。
① 無責事故
→ 被保険者に責任がない場合をいいます。
② 免責事故
→ 保険約款所定の免責事由に該当し,保険会社に保険金支払義務がない場合をいいます。
③ 自賠内事故
→ 被保険者の負担する賠償額が自賠責保険の支払額の範囲内の場合をいいます。
④ 保険金額超過事故
→ 被保険者が負担する法律上の損害賠償額が,任意保険の保険限度額と自賠責保険によって支払われる額の合計額を超えることが明らかな場合をいいます。
    例えば,対人・対物の限度額が無制限でない場合,死亡又は重度の後遺障害事故であれば保険金額超過事故となる結果,示談代行をしてもらえなくなる場合があります。
(2) ソニー損保のコミュニケーションサイト「保険会社が示談代行できない事故~もらい事故には弁護士特約で備える~」が載っています。

2 示談代行は,以下の場合もできないこととなっています。
① 損害賠償請求権者(被害者)が保険会社の示談代行に同意しない場合
→ この場合,被保険者は保険会社の協力,援助を受けながら交渉することとなりますものの,通常は,保険会社の顧問弁護士が加害者の代理人に就任して示談交渉をしてくれます。
② 被保険自動車に自賠責保険契約が締結されていない場合
③ 被保険者が正当な理由なく保険会社の求める協力要請を拒否した場合

第3 ガイドラインが定めるところの,任意保険会社の初期対応等

〇一般社団法人日本損害保険協会の「損害保険の保険金支払に関するガイドライン」(平成24年4月作成)8頁及び9頁には,「自動車保険等において、会員会社が示談交渉を行う場合の被害者に対する初期対応」として,以下の記載があります。
〇会員会社とは,一般社団法人日本損害保険協会に加盟する損害保険会社のことです。
 
ア.会員会社の担当者の案内
   被害者に担当者の所属部署名、氏名、連絡先を案内するとともに、会員会社が交渉の窓口になる場合は、被害者にその旨を説明する。
イ.請求可能項目の適切な算出のために必要となる損害調査に関する説明
   会員会社は損害賠償の観点から、被害者に対して請求可能な項目と内容を案内する。また、適切な損害調査と保険金支払の観点から、事故の状況、被害物件の損傷程度、被害者の傷害の内容・程度等、保険金の適切な算出のために必要となる各種損害調査を行う必要がある旨を被害者に説明し、損害調査への協力を求める。
ウ.事故状況等の事実関係の確認
   会員会社は被害者に対し、契約者等より確認している事故状況・事故原因等と、被害者が認識している事故状況・事故原因等に相違がないかどうか、丁寧に確認を行うとともに、双方の認識に相違がある場合は、事故現場の実地調査を行うなど、必要な確認調査を行う。
エ.お客さま情報の取扱いに関する丁寧な説明
   会員会社は被害者に対し、被害者の治療の内容・症状の程度等を確認するために必要となる診断書・診療報酬明細書等の医療情報を取得・利用することを説明し、被害者の同意の有無を確認する。被害者が同意する場合は、速やかに同意書への署名・捺印を依頼する。
オ.今後の進め方に関する打合せ
   会員会社は被害者に対し、加害者等が被害者に対して負うべき法律上の賠償責任の範囲について、具体的かつわかりやすく説明を行う。事故の最終的な解決にあたり、承諾書や示談書等の書類が必要となる旨を案内する。
   また、対人賠償事故においては、被害者より治療費・通院交通費・休業損害等の保険金内払いの必要性・要望等を十分確認し、連絡方法等、今後の進め方について丁寧な打合せを行う等、被害者保護に欠けることのないよう、適切な対応を心がける。 

第4 ガイドラインが定めるところの,任意保険会社の一括払い

1 被害者の過失が概ね3割以下の交通事故の場合,加害者側の任意保険会社による一括払いを受けることができます。

2 一般社団法人日本損害保険協会の「損害保険の保険金支払に関するガイドライン」(平成24年4月作成)9頁には,「一括払いに関する丁寧な説明」として,以下の記載があります。
   なお,会員会社とは,一般社団法人日本損害保険協会に加盟する損害保険会社のことです。
 
   契約者等・被害者が自動車事故で受傷している場合、会員会社は契約者等・被害者に対し、人身傷害保険や対人賠償保険では自賠責保険部分を含めて保険金を支払う「一括払い」を行うことについて親切・丁寧に説明し、同意の有無を確認する。
   契約者等・被害者が「一括払い」に同意しない、もしくは任意保険引受会社において「一括払い」を行うことができない場合は、会員会社は、自賠法15条に基づく請求手続(加害者請求)や自賠法16条に基づく請求手続(被害者の直接請求)、自賠責保険の仮渡金の請求手続を案内するとともに、親切・丁寧な説明と対応を行う。

第5の1 任意保険会社との示談の形式(示談書及び免責証書)

1 総論
(1)   加害者(=被保険者)側の任意保険会社と示談をする場合,被害者にも過失があるときは示談書を作成し,被害者に全く過失がないときは免責証書を作成します。
(2) 過失割合に争いがない場合,まずは物損について示談をし,症状固定となった後に人損について示談することとなります。
(3) 示談書及び免責証書は通常,3枚複写となっており,示談金の振込口座となる被害者又はその代理人弁護士の預貯金口座は2枚目及び3枚目にだけ記載されるのであって,加害者側の控えとなる1枚目には記載されません。

2 示談書
(1) 示談書とは,加害者及び被害者がお互いに対していくら支払うことで交通事故を解決するかを記載した書面であり,加害者及び被害者の両方の署名押印がなされます。
   つまり,示談書の場合,加害者及び被害者の両方の署名押印が必要となる点で作成に手間が掛かります。
(2)   被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合,被害者は,加害者側の任意保険会社に対し,自動車保険約款に基づき,損害賠償金の直接請求権を取得します。
   そして,被害者が加害者との間で示談書を作成した場合,加害者側の任意保険会社に対して直接,損害賠償金を支払うように請求できることとなります。

3 免責証書
(1) 免責証書とは,被害者が一方的に加害者及び任意保険会社宛に金○○円を受領することにより,加害者に対する損害賠償請求権を放棄することを宣言して署名押印する書面をいい,加害者の署名押印,及び任意保険会社の記名押印はなされません。
   つまり,免責証書の場合,被害者の署名押印だけで足りますから,示談書の作成ほどは手間が掛かりません。
(2)   損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合,被害者は,加害者側の任意保険会社に対し,自動車保険約款に基づき,損害賠償金の直接請求権を取得します。
   そして,被害者が免責証書を作成した場合, 加害者側の任意保険会社に対して直接,損害賠償金を支払うように請求できるということです。
(3)ア 東京海上日動火災保険株式会社と示談をする場合,免責証書の本文は以下のような文面になっています。
「上記事故によって乙の被った一切の損害に対する賠償金として,乙は「甲・丙」の保険契約に基づき丁より既払額○○万円の他に○○万円を受領後には,その余の請求を放棄するとともに,上記金額以外に何ら権利・義務関係の無いことを確認し,甲・丙および丁に対し今後裁判上・裁判外を問わず何ら異議の申立て,請求および訴えの提起等をいたしません。」
イ   甲及び丙は加害者であり,乙は被害者であり,丁は甲及び丙が被保険者となっている任意保険会社のことです。
   ただし,加害者が1人だけの場合,丙はいません。

第5の2 自動車保険約款における被害者の直接請求権

1 以下の場合,損害賠償請求権者である被害者は,加害者(=被保険者)側の任意保険会社に対し,自動車保険約款に基づき,損害賠償金の直接請求権を取得します。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
 
2(1) ①につき,被害者が加害者に対して訴訟を提起し,訴訟上の和解が成立するなどした場合,加害者側の任意保険会社に対して直接,損害賠償金を支払うように請求できるということです。
   ②につき,加害者及び被害者の両方に過失がある場合に用いられる裁判外の解決方法であって,被害者が加害者との間で示談書を作成した場合,加害者側の任意保険会社に対して直接,損害賠償金を支払うように請求できるということです。
   ③につき,被害者に全く過失がない場合に用いられる裁判外の解決方法であって,被害者が免責証書を作成した場合, 加害者側の任意保険会社に対して直接,損害賠償金を支払うように請求できるということです。
   ④につき,保険金額超過事故のことであり,加害者側の任意保険会社が限度額まで保険金を支払った後,示談交渉から手を引くことになります。ただし,対人・対物無制限の自動車保険の場合,④が問題となることはありません。
   ⑤につき,加害者が破産したような場合,加害者側の任意保険会社に対して直接,損害賠償金を支払うように請求できるということです(被害者の先取特権につき保険法22条参照)。
(2) 対人・対物無制限の場合,④が問題となることはありません。 
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。