センターライン,車線境界線,バイクのすり抜け等

第0 目次

第1 センターライン(車道中央線)
第2 車線境界線
第3 追い抜き,追い越し及び障害物の側方通過
第4 バイクのすり抜け等及び通行区分違反取り締まり
第5 バイクすり抜けの際に発生した交通事故と過失割合
第6 主な非反則行為及び交通違反取締り状況
第7 座席ベルト装着義務違反等の件数

*1 「交通違反に対する不服申立方法」のほか,「交通違反及び行政処分」も参照して下さい。
*2 警察庁HPの「警察庁の施策を示す通達(交通局)」「運転免許の取消し、停止等の行政処分に係る処分書の理由欄の記載要領等について」(平成28年10月24日付の警察庁交通局運転免許課長の通達)が載っています。
*3 経済産業省HP「日本発の「自動車運転時の車道境界逸脱防止システム」に関する国際規格が発行されました」(平成30年10月2日付)が載っています。

第1 センターライン(車道中央線)

1 黄色の実線
(1) 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味していますから,センターラインの右側にはみ出さなければ,追い越しをすることができます。
   ただし,黄色の実線があるところは車線の幅が広くないため,はみ出さないで追い越しをすることはまず無理です。
(2) 「追い越し禁止」の補助標識が付いてある場合,軽車両(例えば,自転車)を除き,道路をはみ出さない追い越しも禁止されます。
(3) ①反対車線のコンビニに入るときの右折などで横切る場合, ②見通しの良い道で工事車両や大型バスが止まっていて反対車線を通らないと進めない場合(道路交通法17条5項3号),例外的に黄色の実線となっているセンターラインを越えることができます。
   ただし,①の場合のうち,四輪車同士で交通事故が発生した場合,右折した四輪車の過失が90%となります。 
 
2 白色の実線
(1) 道路の片側の幅員が6m以上の道路にもうけられています。
(2) この場合,わざわざ右側にはみ出さなくても追い越しをすることができますから,右側にはみ出ること自体が禁止されています(道路交通法17条4項)。
 
3 白色の破線
(1) 道路の片側の幅員が6m未満の道路にもうけられています。
(2) この場合,追い越し禁止の標識がない限り,原則として右側にはみ出しても追い越しをすることができます(道路交通法17条5項4号)。
   ただし,そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません(道路交通法17条5項柱書後段)し,センターラインをオーバーしているときに対向車と正面衝突した場合,原則として100%過失があることとなります。
 
4 黄色の実線と白色の破線の区別
(1) 道路の片側の幅員が6m未満の道路の場合,センターラインとして,黄色の実線(はみ出し禁止)又は白色の破線(はみ出しOK)が引かれていることとなります。
(2) 外部HPの「右側部分へのはみ出し追い越し禁止」が非常に参考になります。

第2 車線境界線

1 白色の破線
   車線変更及び追い越しは禁止されていません。
 
2 白色の実線
(1)   白色の破線と同じ意味であって,車線変更及び追い越しは禁止されていません。
   実際,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号) 別表第4において特に区別されていません。
(2)   交差点の手前や長いカーブなどによく見られますが,あまり車線変更をしないで欲しいという思いが込められています。
(3)   交差点の手前30mは追い越し禁止となっています(道路交通法30条3号)ものの,車線変更自体はできます。
 
3 黄色の実線
(1)   車線変更及び追い越しが禁止されています。
   そのため,例えば,入るレーンを間違えたバイクが黄色の実線をまたいで直進レーンから右折レーンへ移動した場合,進路変更禁止違反(違反点数は1点です。)となります(俗称は,「イエローカット」又は「黄線越え」です。)。
(2)   黄色の実線による車線境界線は,交差点の手前にあることが多いです。
 
4 進路変更及び車線変更
(1) 進路変更とは,車の向きを変えて進行することをいい,車線変更とは,車線境界線をまたいで進路変更を行うことをいいます。
(2) 車両は,みだりにその進路を変更してはなりません(道路交通法26条の2第1項)。
 
5 参考HP
   外部HPの「車線境界線の種類と意味は?実線と破線は同じって本当?黄色線は?」及び「車線変更と進路変更の違いとは!?道路交通法には意外な答えが?」が参考になります。 

第3 追い抜き,追い越し及び障害物の側方通過

1 追い越し
   追い越しとは,「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 」をいいます(道路交通法2条1項21号)。
 
2 追い抜き
   追い抜きの例としては,①片側2車線以上の道路で車線を変更せずに隣の車線を走っている車を抜く行為,及び②片側1車線の場合等に同じ車線内でバイクがセンターラインを越えずに前の車を抜く行為(いわゆるバイクのすり抜け)があります。
 
3 障害物の側方通過
   例えば,路端に車が停車している場合,「障害物の側方通過」ということで,黄色のセンターラインをはみ出して走行することができる(道路交通法17条5項3号参照)。
   ただし,例えば,自転車を追い抜くために黄色のセンターラインをはみ出して走行することはできません。

4 参考HP
   「車の免許取得 追い抜きと追い越し」が参考になります。

第4 バイクのすり抜け等及び通行区分違反取り締まり

1 バイクのすり抜けに関連する道路交通法の定め
   バイクのすり抜けに関連する道路交通法の定めとして以下のものがあります。
(1) 追い越しの方法を定める道路交通法28条
   バイクが他の車両を追い越そうとするときは,その追い越されようとする車両(=前車)の右側を通行しなければなりません(28条1項)。
   ただし,前車が道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは,前者の左側を通行しなければなりません(28条2項)。
(2) 追い越しを禁止する場所を定める道路交通法30条(外部HPの「追い越し禁止場所の覚え方」参照)
   標識により追い越しが禁止されている場所のほか,以下の場所での追い越しが禁止されています。
① 道路の曲がり角付近,上り坂の頂上付近,勾配の急な下り坂(30条1号)
② トンネル(車両通行帯がある場合を除く。)(30条2号)
③ 交差点とその手前30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合は除く。),踏切とその手前30メートル以内の場所及び横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所(30条3号)
(3)ア 横断歩道等における歩行者等の優先を定める道路交通法38条(外部HPの「9月の安全運転のポイント」参照)
   横断歩道や自転車横断帯に近づいた場合,以下の対応が必要となります(38条1項)。
① 横断する歩行者や自転車がいないことが明らかなときは,そのまま進むことができます。
→ 例えば,青信号で横断歩道等に歩行者や自転車がいない場合です。
② 横断する歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは,横断歩道等の手前(停止線がある場合は停止線の手前)で停止できる速度に落として進まなければなりません。
③  歩行者や自転車が横断していたり,横断しようとしているときは,横断歩道等の手前で(停止線がある場合は停止線の手前)で一時停止をして道を譲らなければなりません。
→ 信号が青色の場合,一時停止をする必要はありません。 
イ 横断歩道等及びその手前の側端から30m以内の道路では,「追越し」に加え,「追抜き」も禁止されています(道路交通法38条3項)。
 
2 バイクのすり抜けそのものを禁止する条文はないこと等
(1)ア   道路交通法にはバイクのすり抜けそのものを禁止する条文はありません。
   また,バイクが追い越した車両の前方に出ない限り「追い越し」に該当しませんから,バイクのすり抜けは「追い越し」自体に該当しないことが多いです。

イ   外部HPの「【ここがポイント】すり抜けは違法なの?正しいすり抜け方法」が非常に参考になります。
(2)ア 歩行者や人が乗車している車両等の可動物,動く可能性がある物の横を通行する際には1m以上,建造物のほか,明らかに人が乗車していない車両等の不動物の横を通過する際には0.5m以上は間隔を空けて通行する必要があるのであって,その間隔が保てなければ徐行運転をする必要があります(外部HPの「歩行者側方安全間隔不保持等違反」を引用していますが,必要となる間隔が正確に決まっているわけではありません。)。
   そのため,このことに違反するすり抜けは,歩行者側方安全間隔不保持違反(道路交通法18条2項違反)又は安全運転義務違反(道路交通法70条違反)になります。
イ その他の物の側方のすり抜けについては,「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定める道路交通法70条に違反する可能性があるだけですから,明確な基準ではありません。 

3 バイクの通行区分違反取り締まり
   外部HPの「通行区分違反取り締まり」が非常に参考になります。白色で区分されたレーン及び黄色で区分されたレーンごとに詳しく説明されています。 

第5 バイクすり抜けの際に発生した交通事故と過失割合

1(1) 例えば,加害者が車で直進中,右にハンドルを切って右折レーンに入ろうとした際,後ろからすり抜けようとしたバイクを巻き込んだ場合,基本となる過失割合はバイク:車=2:8です。
   この場合において,①加害者が右折の際に右ウィンカーを点灯させなかった場合,過失割合はバイク:車=0:10となりますし,②右ウィンカーの点灯が遅れた場合,過失割合はバイク:車=1:9となります。
(2) ①左折又は右折をする場合,その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点でウインカーを点灯させる必要がありますし,②同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変える場合,その行為をしようとする時の3秒前にウィンカーを点灯させる必要があります道路交通法53条1項・道路交通法施行令21条)。
 
2(1) 例えば,加害者が車で直進中,左側道にガソリンスタンドを見つけたので,左にハンドルを切ってそのままガソリンスタンドに入ろうとした際,後ろからすり抜けようとしたバイクを巻き込んだ場合,基本となる過失割合はバイク:車=1:9です。
   この場合において,①加害者があらかじめ道路の左側に寄らずに左折した場合,及び②加害者が左折の際に左ウィンカーを点灯させなかった場合,過失割合はバイク:車=0:10となります(外部HPの「左折巻き込み事故の過失割合【バイク危ない!動画】」参照)。
(2) 加害者が左折の際に左ウィンカーを点灯させるのが遅かった場合,バイクの過失割合は5%又は0%ぐらいと思います。
  
3(1) 車両等は,同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは,その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を,これから保たなければなりません(「車間距離の保持」を定める道路交通法26条)。
   ただし,すり抜けの場合,「同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するとき」に該当しませんから,車間距離保持義務違反は適用されにくいです。
(2)   安全な側方間隔を確保していなかった場合,10%ぐらいの過失が加算されると思います。
   例えば,外部HPの「自転車を自動車が追い抜く際の側方間隔」では,自動車が自転車を追い抜く場合,少なくとも1.5mの間隔が必要であると書いてあります。

4(1) 前方の車がウィンカーを点灯させたかどうかは非常に争われることが多いです。
   そのため,バイクを運転する場合,自分で動かぬ証拠を残すことができるよう,Goproを付けておくことが望ましいです(外部HPの「GoProに詳しくない人もGoProが欲しくなる記事」のほか,「ドライブレコーダー,運行記録計及び道路運送車両の保安基準」参照)。
(2) 外部HPの「付けててよかった~映像でわかるドライブレコーダーのメリット」に掲載されている動画を見れば,ドライブレコーダーによって,当て逃げバイク,ウィンカー点灯無しでの突然の進路変更,踏切前で一時停止したこと,黄色の線を越えた合理的理由があること等に関して動かぬ証拠を残せていることが分かります。

5 プロテクターを着用していれば,交通事故によるけがを軽減することができます(神奈川警察HPの「オートバイ用プロテクター着用のお願い」参照)ものの,プロテクターを着用していないからといって過失割合が増えるわけではないです。

第6 主な非反則行為及び交通違反取締り状況

1 主な非反則行為
(1)ア 無免許運転は非反則行為として赤切符の対象となりますから,罰金前科が付くこととなりますし,19点の違反点数が付きますから,一発で1年の欠格期間を伴う免許取消となります。
イ 免許の効力の停止期間中に運転した場合,免停中無免許ということで,無免許運転となります(「一般違反行為及び特定違反行為」参照)。
(2) 酒酔い運転は非反則行為として赤切符の対象となりますから,罰金前科が付くこととなりますし,35点の違反点数が付きますから,一発で3年の欠格期間を伴う免許取消となります。
(3) 酒気帯び運転は非反則行為として赤切符の対象となりますから,罰金前科が付くこととなります。
   また,呼気1リットル中のアルコール濃度検出量が0.15mg以上0.25mg未満の場合は13点の違反点数が付きますから,一発で90日の免許停止となりますし,0.25mg以上の場合が25点の違反点数が付きますから,一発で2年の欠格期間を伴う免許取消となります。
(4) 最高速度(速度超過)のうち,高速道路における40km以上の速度超過及び一般道における30km以上の速度超過は非反則行為として赤切符の対象となりますから,罰金前科が付くこととなりますし,6点又は12点の違反点数が付きますから,一発で免許停止となります。

2 交通違反取締状況
   警察庁HPに載ってある「平成28年警察白書 統計資料」の「5-23 違反種別交通違反取締り状況(平成26,27年)」によれば,車両等の運転に関する違反の件数は以下のとおりです。
① 平成26年
無免許:2万3803件,酒酔い:533件,酒気帯び:2万6589件
最高速度:183万5930件,信号無視:71万233件,通行禁止:76万135件
通行区分:25万684件,追い越し:4888件,割り込み:6264件
踏切不停止等:9万7145件,携帯電話等:109万6222件,右左折方法:5万6445件
歩行者妨害:9万4433件,徐行:1118件,一時不停止:123万1190件
駐停車:28万4147件,無灯火:2847件,定員外乗車:9970件
積載違反:1万1998件,整備不良:3万6731件,免許不携帯:7万593件
その他:42万894件
合計:703万4892件
 
② 平成27年 
無免許:2万2714件,酒酔い:565件,酒気帯び:2万6099件
最高速度:174万5259件,信号無視:75万2394件,通行禁止:78万5601件
通行区分:25万5803件,追い越し:4797件,割り込み:8183件
踏切不停止等:10万4780件,携帯電話等:103万5226件,右左折方法:5万4808件
歩行者妨害:9万9763件,徐行:1210件,一時不停止:134万1546件
駐停車:26万7324件,無灯火:2940件,定員外乗車:8608件
積載違反:1万2682件,整備不良:3万2059件,免許不携帯:6万7962件
その他:42万5659件
合計:705万5982件

第7 座席ベルト装着義務違反等の件数

警察庁HPに載ってある「平成28年警察白書 統計資料」の「5-25 主な道路交通法違反の取締り状況(平成23~27年)によれば,行政処分の基礎点数告知件数としての座席ベルト装着義務違反等の件数は,190万8412件(23年),193万1176件(24年),164万2850件(25年),142万3168件(26年),124万6941件(27年)と推移しています。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。