物損に関する示談及び少額訴訟

第0 目次

第1の1 総論
第1の2 損害保険の調査会社
第2の1 車両修理費又は買換差額費
第2の2 評価損(格落ち損)及び修復歴車(事故車)
第2の3 代車使用料又は休車損害及び保管料
第2の4 積荷,着衣,携行品等の損害
第2の5 レッカー代
第2の6 慰謝料
第3   対物賠償責任保険との関係
第4   車両保険との関係
第5   少額訴訟
第6   物損に関する訴訟における必要な書証等

*0 以下のHPも参照してください。
① 任意保険の示談代行制度
② 保険会社の説明義務
③ 交通事故の示談をする場合の留意点
④ 廃車時の費用及び自動車リサイクル
⑤ クルマ購入時の諸費用及び税金等
⑥ クルマの名義変更等
*1 登録事項等証明書の交付請求にあたっての具体的な事務処理について(平成26年11月28日付の国土交通省自動車局自動車情報課長の文書)を掲載しています。
*2 市況かぶ全力2階建ブログ「自動車保険会社のイメージ、被害者側の弁護士目線でみるとこうなる 」が載っています。
*3 元示談担当者が教える交通事故の示談術HP「交通事故で車が全損になった場合に、請求できる保険金のまとめ」が載っています。
*4 保険会社のインターネット上の苦情窓口は以下のとおりです(保険契約者が苦情を伝える場合,証券番号を入力する必要があります。)。
① 東京海上日動HP「お問い合わせ」
→ 問い合わせフォームがあります。
② 三井住友海上HP「お問い合わせ」
→ 問い合わせフォームがあります。
③ あいおいニッセイ同和損保HP「「お客さまの声」にお応えするために」
→ 問い合わせフォームがあります。
④ 損保ジャパン日本興亜HP「お客さま相談室(保険金支払ご相談窓口)」
→ 電話対応だけみたいです。
⑤ AIG損保HP「事故・病気・ケガ・災害時のご連絡」
→ 電話のほか,メールによる問い合わせに対応しているみたいです。
*5 1番安い自動車保険教えますHP「自動車保険19社の苦情窓口とクレームの入れ方|そんぽADRセンターとは? 」が載っています。

第1の1 総論

1 物損に関して示談をする場合,任意保険会社に対し,損害を受けた物品の購入金額,購入時期等を申告したり,損害を受けた物品の写真を提出したりして,物損の損害額を確定する必要があります。
   そして,任意保険会社と合意した過失割合に基づいて示談を成立させることとなります。

2 損害を受けた携行品の写真を撮る場合,①携行品全体の写真及び②品番・型番等が分かる部分の写真の両方を取ってください。 

3(1) 車両につき損害を受けた箇所の写真だけしか撮らなかった場合,車両全体のどの場所の写真であるかが分かりません。
   そのため,損害を受けた車両の写真を撮る場合,車両全体の写真及び損害を受けた箇所の写真の両方を取って下さい。
(2) 加害者側の損害保険会社との間で車の修理費に関する合意が成立する前に廃車手続をする場合,事前に自動車検査証,軽自動車届出済証又は標識交付証明書のコピーをとっておいてください。

4 物損の示談が成立するまでの間,損害を受けた物品の現物のほか,保証書等の書類を残しておいた方がいいです。


5 任意保険会社における物損担当者及び人損担当者は通常,異なります。

6 実際に修理の依頼をせずに自動車又はバイクの修理見積書だけを作成してもらった場合,修理見積書の作成手数料を請求されることがありますから,事前に作成手数料を確認しておいた方がいいです。

7(1) 物損事故の場合,物件事故報告書が存在します。
(2) 物件事故報告書の入手方法については,「交通事故事件の刑事記録の入手方法」を参照してください。 

8 交通事故に関する赤い本講演録2017年・55頁ないし64頁に「物損(所有者でない者からの損害賠償請求)について」が載っていて,81頁ないし102頁に「自動車の構造と修理技法」(講演者は株式会社自研センターの取締役研修部長及び研修部部長代理です。)が載っています。

9 自動車の駆動方式としては,FF(エンジン及び駆動輪がフロント(前)にあるタイプ),FR(エンジンがフロント(前),駆動輪がリア(後ろ))といった種類があります(MOBY HP「駆動方式まとめ|FF・FR・MR・RR・4WD(AWD)の構造の違いとメリット・デメリット比較!」参照)。

10(1) 車わかーるHP「「レッドブック」の見方と使い方!これだけは知っておきたい知識まとめ 」(平成30年11月26日付)が載っています。
(2) CARHACK「車のリアル査定額が筒抜け!レッドブックの閲覧・見方・利用法の全て」が載っています。

11 チューリッヒ保険会社HP「交通事故の示談交渉とは」が載っています。

12 交通関係訴訟の実務(著者は東京地裁27民(交通部)の裁判官等)に426頁ないし434頁に「物的損害に関する諸問題1(車両損害等)」が載っていて,435頁ないし446頁に「物的損害に関する諸問題2(その他)」が載っています。

13 交通事故被害者を2度泣かせないブログ「追突か逆突か」が載っています。

14(1) 交通事故に関する赤い本講演録2017年81頁ないし102頁に,「自動車の構造と修理技法」が載っています。
(2) 交通事故に関する赤い本講演録2019年11頁ないし24頁に,「全損事故における損害概念及び賠償者代位との関係」が載っています。

15 共済相談所HP「共済相談所のご案内」に載ってある共済相談所活動報告(平成29年度)3頁によれば,1789件の苦情のうち,1240件(69.3%)が共済金関係です。
物件事故報告書1/2
物件事故報告書2/2

第1の2 損害保険の調査会社

1(1) 損害保険の調査会社には損保系と独立系が存在します。
(2) 損害保険の調査会社にとって損害保険会社は顧客であり,調査委託契約を介して取引関係が発生しています。
   そのため,損害保険会社は損害保険の調査会社に対して調査料を支払う立場にありますから,絶対的に優位な立場にあるそうです(交通事故被害者を2度泣かせないHP「「第三者機関」としての損害保険調査会社」参照)。
(3)   クルマ対クルマのような過失割合事案以外のもの,すなわち,クルマ対人などのばあいは,バックで保険会社が拮抗する関係がそもそも成立しないのだから,調査はあくまで保険会社のための調査であって,保険契約者のためでもないし,事故被害者のためではもちろんないそうです(交通事故被害者を2度泣かせないHP「「第三者機関」としての損害保険調査会社」参照)。

2 保険調査員は,交通事故の現場,交通事故の当事者及び警察を訪問して調査をするそうです(交通事故被害者を2度泣かせないHP「交通事故の被害者は一方的に不利な立場にある」参照)。

3   保険調査員は会話を録音することはまずないみたいです。
   また,事故調査に必要な七つ道具は,①ロードメジャー,②巻き尺,③傾斜計測器,④ストップウォッチ,⑤ビデオ,⑥デジカメ及び⑦録音機であるそうです(交通事故被害者を2度泣かせないHP「事故調査に必要な道具」参照)。

4 保険調査上の「べからず」として,①遅刻をするべからず,②女性宅に入るべからず,及び③利益を受け取るべからずがあるそうです(交通事故被害者を2度泣かせないHP「保険調査を行う上で,決してやってはいけないこと」参照)。

5 交通事故被害者を2度泣かせないHP「事故車の傷の見方」には,「破損部の見方・10か条」として以下のことが書いてあります。
① 傷は相対的に見よ。
② 破損部は、互いに相手側に証拠を残す。
③ 損傷部位、部品の移動方向に注意せよ。
④ 整合性は、傷の高さで見よ。
⑤ 時には、一次衝突損傷と二次衝突損傷とが重なっていることがある。
⑥ 衝突変形により車輪は拘束されたかに注意せよ。
⑦ 傷には、押し込み変形と引きずり変形とがある。
⑧ 押しつぶされ痕と押し上げられ痕に注意。
⑨ 車室内の乗員の二次衝突痕に注意。
⑩ 古傷は錆で見分けよ。

第2の1 車両修理費又は買換差額費

1 総論
(1)ア ①車両を物理的に修理できない物理的全損の場合,又は②修理費が事故時の時価額及び買換諸費用(事故車両の時価相当額に対する消費税は常に含まれます。)を上回る経済的全損の場合,修理費ではなく,交通事故直前の車両時価額に買換諸費用を含めた額から,事故車両の下取り価格を差し引いた金額である買換差額費が損害額となります
イ   全損ではない場合,相当な額の車両修理費が損害額となります。
(2) 修理費については通常,修理工場の見積り又はアジャスター(物損事故調査員)の査定のとおりの金額が認められます。

(3) 交通事故とは無関係の修理部分に関する費用を請求したり,破損していない部品の交換費用を請求したりして,そのことが後で発覚した場合,人損部分の損害賠償も含めて任意保険会社の態度が非常に厳しくなりますから,絶対に止めて下さい。
(4) 自動車のそれぞれの部品が自動車のどの部分にあるかについては,JFEスチール株式会社HPの「自動車」を見れば分かります。
   損傷箇所として良く出てくるパネルの名称については,同社HPの「外板・内板パネル」を見れば分かります。
(5) 所有者は,車両の価値の下落による損害を現実に被っていますから,修理をする予定がなくても修理費相当額の損害賠償を請求できると解されています(大阪地裁平成10年2月24日判決)。
(6) 洗車機については,GAZOO HP「こんなに進化!最新の洗車機がすごいことになっている。」(平成29年9月9日付)が参考になります。
   
2 車両時価額の算定方法
(1)ア いわゆる中古車が損傷を受けた場合,当該自動車の事故当時における取引価格は,原則として,これと同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり,右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは,加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり,許されません最高裁昭和49年4月15日判決
イ  具体的には,メーカー,グレード,走行距離,車検残期間,修復歴の有無といった基準に基づき以下のHPで中古車販売価格を調べることが多いです。
① ズバット車買取比較HP「中古車の査定相場」
② 
カーセンサーnet「メーカー・車名一覧から中古車検索:メーカー一覧」
③ Goo-net(グーネット)
④ GooBike(グーバイク)
ウ ココカラハジメル.com(中古車オークション参加事業者のための便利サイト)「グレード検索」を使えば,車検証の型式指定及び類型区分からグレードを調査できます。
(2) ①事故車両と近似する車両が中古車市場に流通していない場合,又は②車両の年式が相当古い場合等で,中古車市場での取得価格を算定することができない場合,減価償却の一手法である定率法を用いて車両の時価を算定することがあります(減価償却率につき,車査定マニアHP「自動車の耐用年数とそれに対する減価償却率」参照)。

   この場合,使用年数が5年を超える車両については,形式的に購入価格の10%が時価として査定されることがあります。
(3) 中古車の毎年の値下がり率は約30%であるといわれています(外部HPの「中古車価格の下がり方・推移の仕方」参照)。
(4)ア 自動車ファン.com「中古自動車のクラス分け 特C・特B・特A・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・軽が産んだもの」にあるとおり,JAAI(日本自動車査定協会)は,中古車を査定するために「中古自動車査定基準」を作成しており,その中で車をクラス分けしています。
イ ハウモbyモーターマガジン「こんなクルマは減額される!査定額が低くなる9つの原因とリセールバリューを保つ方法を紹介」によれば,「1年1万kmより多く走行している車は、平均より消耗しているとクルマ業界では判断し、車の値下げの目安としています!」とのことです。
(5) 中古車価格を査定する際の注目点については,一般財団法人日本自動車査定協会東京都支所HP「査定道場」に一通り書いてあります。
 
3 レッドブック
(1)   損保会社は通常,オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)に基づく価格を主張してきます。
   レッドブックには,初度登録年月ごとに,メーカー・車名・仕様・認定型式・通称型式ごとに,中古車価格(下取),中古車価格(卸売),新車発売当時の価格及び中古車小売価格が載っています(レッドブックHPの「国産乗用車Sample」参照)。
(2) レッドブックは,①国産乗用車,②トラック・バス,③二輪車・軽四輪車及び④輸入自動車の4冊シリーズとなっています。
(3) 大阪弁護士会館5階の図書室には,レッドブックの4冊シリーズのバックナンバーが置いてあります。
(4) レッドブック記載の中古車小売価格は,カーセンサーnetGoo-net(グーネット)GooBike(グーバイク)といったインターネットでの中古車販売価格を下回ることが多いです(菅藤法律事務所HP「経済的全損におけるレッドブックの重みは?」参照)。
(5) レッドブック記載の中古車小売価格に消費税は含まれていません。

4 板金又は部品交換
(1) 車両に発生したへこみについては,板金(専門の工具を使ってたたいたり,引いたりすることによって修理すること)で対応できない場合に限り,バンパー又はパネルといった部品の交換の費用が認められます(作業内容につき,外部HPの「板金工程」及び「板金ができない修理(パネル交換)」参照)。
(2) パネル交換であっても,外板の取付状態によって過去に脱着した痕跡があるかどうかを確認すること等によって,パネル交換があったことが分かるみたいです
(外部HPの「ボディ外板」参照)。
 
5 塗装
(1) 塗装とは,板金による修復作業や部品交換後,車を元通りの色に復元するために塗料原色を調合し,スプレーガンで車体や部品に塗料を吹きつけ,仕上げることをいいます(作業内容につき,外部HPの「塗装工程」参照)。
   破損部分に関する部分塗装だけでは他の部分との差が明確で著しく美観を害するような場合を除き,部分塗装の費用しか認められません。
(2) 全塗装であっても,マスキング跡,隠れた部分への塗料の飛沫のほか,エンジンルーム内や各パネルの裏の部分と外側が異色であるかどうかによって,全塗装があったかどうかが分かるみたいです(外部HPの「ボディ外板」参照)。
 
6 買換諸費用
(1)ア 全損における買換諸費用として以下のものが認められます。
① 事故車両の時価相当額に対する消費税(常に問題となります。)
② 買換のため必要になった登録,車庫証明及び廃車に関する法定の手数料相当分
③ ディーラー報酬部分(登録手数料,車庫証明手数料,納車手数料,廃車手数料)のうちの相当額
④ 自動車取得税(事故車両と同程度の中古車両に関するもの)
イ 「クルマ購入時の費用及び税金等」も参照してください。
(2) 全損した車両について前納していた自動車税(還付されない軽自動車税は除く。),自動車重量税及び自賠責保険料は,事故車両を廃車にすることによって還付を受けることができます(ただし,自動車重量税及び自賠責保険料を還付してもらうためには,そのための申請が必要です。)。
   そのため,事故車両の自動車税,自動車重量税及び自賠責保険料の未経過分は,損害としては認められません。

第2の2 評価損(格落ち損)及び修復歴車(事故車)

1 評価損
(1) 評価損とは,事故車両を修理に出したにもかかわらず,機能的・美観的な欠陥の残存,又は事故歴の存在自体により減少した市場価値のことです。
   前者を理由とする評価損は認められやすいものの,後者を理由とする評価損はなかなか認めてもらえません。
(2) 評価損の有無及びその額については,損傷の内容・程度,修理の内容,修理費の額,初年度登録からの経過期間,走行距離,車種(いわゆる高級車であるか)等を考慮して判断します。
(3) 日本自動車査定協会の事故減価額証明書(同協会東京支所の「評価損(事故落ち)」参照)の証拠価値は概ね認められているようですが,必ずしもその数値がそのまま評価損と認められるものではなく,それより低めに算定されている裁判例が多いそうです(外部HPの「修理費用について」参照)。
 
2 修復歴車(事故車)
(1) 交通事故等で損傷を受けた車両のすべてが「修復歴車」(いわゆる「事故車」)に該当するわけではないのであって,交通事故等で自動車の骨格等に修復歴のあるものだけが「修復歴車」となります。
   つまり,交通事故等により,自動車の骨格等に欠陥を生じたもの,又はその修復歴のあるものは,商品価値の下落が見込まれるので,「修復歴車」となるわけです(日本自動車査定協会(日査協,JAAI)HPの「修復歴の考え方」参照)。
イ ハウモbyモーターマガジン「こんなクルマは減額される!査定額が低くなる9つの原因とリセールバリューを保つ方法を紹介」によれば,フレーム(サイドメンバー),クロスメンバー,インサイドパネル,ピラー,ダッシュパネル,ルーフパネル,フロア又はトランクフロアが損傷を受けた場合に修復歴ありとされるみたいです。
(2) 外部HPの「修復歴車でも安全性のレベルは3つのランクに分けられる」によれば,①車の正面部の損傷は三つのレベルに分けることができる, ②車両後方の損傷については,トランクルーム内部まで損傷が及んでいる場合は購入は控えるべき,③車両側面の損傷については,車全体に衝撃が伝わっており,安全面にかなり問題があるため,購入は控えるべきとのことです。
(3) 車両前方(=フロント)の損傷は,エンジンの他,ハンドルを司るタイヤ操作等に影響が出るため,車両後方の損傷よりもリスクが上がります(外部HPの「修復歴あり(事故歴あり)の車を購入する,買う場合の注意事項」参照)。

第2の3 代車使用料又は休車損害及び保管料

1 代車使用料
(1) 代車使用料は,①普段の通勤,幼稚園・保育園の送迎,病院への通院等に使っていて,②電車等の代替の交通手段がないために代車を使用する必要があり,③他に車を持っていないため実際にレンタカー等を利用していた場合に限り,④相当な修理期間又は買換期間を限度として,⑤事故車両と同種の車両又は同等のグレードの車両の代車料を基準として認められるに過ぎません。
(2) 対物賠償保険に加入している場合,事故車の修理業者と保険会社との間で,修理方法・内容等について協議し,協定を結んだ上で修理をするのが一般的であるため,この交渉期間も含めて相当な修理期間が判断されますところ,通常は1週間から2週間ぐらいです。
(3) 物理的全損の場合,物損の示談成立に数ヶ月かかったとしても,物損の示談成立までの代車使用料の全額が損害として認められることはあり得ないのであって,被害車両と同等の車両を買い換えるのに必要な期間(2週間が目安と思われます。)が相当な買換期間とされることが多いです。
(4) 経済的全損の場合,経済的全損であることが判明するまでの期間,及びそれから被害車両と同等の車両を買い換えるのに必要な期間(2週間が目安と思われます。)が,相当な買換期間とされることが多いです。
(5) 東京地裁平成18年4月18日判決(判例秘書に掲載)には,「一般に,保険会社は,当初は,代車使用の必要性等が明確ではないことから,内払の形で,一応代車使用の必要性を認めて代車料の支払等に応じるものの,その後,裁判等において,代車使用の必要性を争い,代車使用の必要性が否定された場合には,既に代車料として支払った金額について,別損害への填補を主張することは少なくない。そして,保険会社が,通常,代車使用の必要性の有無にかかわらず,代車料の支払又は代車の提供を認め,後に代車使用の必要性が否定された場合であっても, これを一切争わないとする趣旨の合意をするとは考え難い。したがって,そのような趣旨の合意の存在が認められない以上,当初は代車使用の必要性を認めていた保険会社が代車使用の必要性を争う主張をすることは禁反言に反し許されないと解することはできない。」と書いてあります。
 
2 休車損害
(1) 事業用自動車(=緑ナンバーの車)については,車両の修理,買い替え等のためこれを使用できなかった場合,修理相当期間又は買替相当期間につき,営業を継続していたであれば得られたであろう利益が損害として認められます。
  ただし,代車使用料が認められる場合,休車損害は認められません。
(2) 事業用自動車については,営業主において,事故車以外の代替可能な有休車を有しており,それを利用することが可能であった場合には,それを利用することによって営業損害の発生を回避できますから,休車損害は認められないことが多いです。
(3) 休車損害は,一般に,以下のとおり算定されます。
(被害車両の1日当たりの売上高-変動経費(燃料費等))×必要な休車期間
(4) 交通事故被害者を2度泣かせないブログに「休車損害の算定」が載っています。

3 保管料
   経済的全損であることが判明するまでの期間の保管料を請求できることがあります。

4 代車使用時の交通事故の取扱い
   車なんでも.com「代車で事故を起こしてしまったら?代車は保険に入っているの?」には以下の記載があります。
① 多くの車屋はお客様に貸した代車での事故の場合、代車に保険が掛かっていたとしてもお客様の保険で対応するようにお願いしています。
  理由としては、保険を使ったことにより保険等級が下がり翌年から保険料が上がることを避けるためです。
② 代車を貸すお客様以外の人(車を所有していない人)が乗ることも考えなくてはいけないので、代車には自動車保険を掛けている車屋が多いです。
③ 正直、車屋や修理屋の代車はサービス(無償)がほとんどなので、店ごとに代車に関しての損害の考え方が大きく違ってきますね。
  なので、代車を借りる時に事故やトラブルを起こした時の不安があれば、一般的にどのような対応(お客様の金銭面での負担)なのかを基準にするのではなく、その店がどのような対応(対処)をするのかを直接聞く
  ってことが大事ですね。

第2の4 積荷,着衣,携行品等の損害

1   ①事故車両に積んでいた荷物(カーナビ等を含む。),②事故時の着衣,及び③事故時に身に付けていたヘルメット,時計,携帯電話等の携行品については,購入価格を基準として,一定の減価償却をした金額が損害額となります。

2 減価償却に当たっては,個々の携行品の耐用年数を設定した上で,定額法により計算されることが通常です。
   ただし,個々の携行品の耐用年数については明確な基準がありません。

3(1) 義肢,歯科補てつ,義眼,眼鏡(コンタクトレンズを含む。),補聴器,松葉杖等は身体の機能を補完するために必要なものである点で,眼鏡等の損傷は人損です。
(2)   交通事故時と同じ眼鏡等を再調達するのに必要な費用が損害となる点で減価償却は不要です。

4 Local Works HP「携帯電話 スマートフォン修理の費用相場」が載っています。

第2の5 レッカー代

1(1) 自分の車のレッカー移動について自分が加入している保険会社のロードサービスを利用した場合,保険会社において加害者側の対物賠償責任保険に対して損害賠償請求をすることが多いです。
   ただし,訴訟外で物損に関する示談ができなかった場合,レッカー代も含めて物損に関する損害賠償請求をした上で,加害者から回収したレッカー代相当額を保険会社に返金することになります。
(2) レッカー移動をした修理工場が直接,加害者側の対物賠償責任保険に請求することもあります。

2(1) レッカー代は基本料,作業料及び牽引料からなりますところ,JAF非会員がJAFを利用した場合,牽引料については1kmにつき720円です(チューリッヒ保険会社「車をレッカー移動した時の料金(費用)は?」参照)。
(2) ウィンチ引き出し,クレーン吊り,重機使用,ドーリー使用といった特殊作業があった場合,その分,レッカー代が高くなります(カーサポート水戸HP「ロードサービス」参照)。
   なお,事故車がFR車(フロントエンジン・リアドライブの車。前にエンジンがあって後ろに駆動輪がある車)である場合,ドーリー(補助輪)に駆動輪を載せてレッカー移動することが多いみたいです。

3 レッカー作業については,レッカージョブHP「クルマの積み込み~レッカー車~」が参考になります。
   また,同HPの「動画でみるロードサービス」にレッカー作業の動画が載っています。

4(1) ロードサービスが必要となる事例としては,バッテリー上がり,故障搬送,事故,スペアタイヤの交換及び脱輪があります(サービスネットHP「ロードサービス」参照)。
(2) ロードサービスの内容としては,バッテリー上がり時のエンジン始動,スペアタイヤ交換,落輪・脱輪時の引き上げ,故障又は事故時の指定工場までの搬送(レッカー移動),クレーン車両での引き上げ,ガス欠時の給油があります。
(3) レッカーサービスの対象となる「自力走行不能」には,トラブルで車両が動けない場合のほか,道路交通法上運転してはいけない場合が含まれます(保険の窓口インスウェブHP「自動車保険のロードサービスも確認しておこう」参照)。

第2の6 慰謝料

   物的損害に関する慰謝料は,原則として認められません。

第3 対物賠償責任保険との関係

1 ノンフリート等級が下がるのを避けるために対物賠償責任保険を使わない場合,相手方の物損については自腹で支払う必要があります。
   ただし,事故車けん引のためのレッカー代といったロードサービスを利用しただけの場合,ノンフリート等級は下がりませんし,示談交渉をしてもらっただけの場合,保険金の支払がありませんから,ノンフリート等級は下がりません。

2 対物賠償責任保険の保険金を使用して損害賠償金を支払った場合,ノンフリート等級が3等級下がりますところ,この場合の保険料差額については,よくわかる!自動車保険を選ぶ際の注意点HP
「保険料差額シミュレーション」を使用すれば,大体の保険料差額が分かります。

3(1)   物損に関する示談において対物賠償責任保険を使わない場合,こちらが有する損害賠償請求権と,相手方が有する損害賠償請求権とを合意により相殺した上で,相手方から差額だけを支払ってもらうことになります(相殺払い)。

(2)   物損に関する示談において対物賠償責任保険を使う場合,こちらが有する損害賠償請求権と,相手方が有する損害賠償請求権をそれぞれ支払ってもらうことになります(クロス払い)。

4 追突事故のように被害者に全く過失がない場合,被害者の対物賠償責任保険は問題とならないのであって,被害者が加害者側の任意保険会社に対して「免責証書」を提出することによって示談を成立させることが多いです。

   免責証書とは,被害者が一方的に加害者及び任意保険会社宛に金○○円を受領することにより,加害者に対する損害賠償請求権を放棄することを宣言して署名押印する書面をいい,加害者の署名押印,及び任意保険会社の記名押印はなされません。

第4 車両保険との関係

1 車両保険に加入している場合,物損事故について自分の車両保険を使用できます。

2(1) 全損の場合,協定保険価額と修理代のどちらか低い方が車両保険の保険金として支払われるのであって,免責金額が差し引かれることはありません。
(2) 分損の場合,修理代から免責金額を差し引いた金額が車両保険の保険金として支払われます。


3 車両保険を使用した場合,ノンフリート等級が3等級下がって翌年度からの任意保険の保険料が上がります。

   また,保険会社によっては,次に車両保険を使うときの免責金額が上がります(例えば,損保ジャパン日本興亜の「車両保険とは」参照)。
   そのため,車両保険の保険金(全損時に支払われる車両全損時諸費用特約を含む。)と,任意保険の保険料の値上がり分を比較して,車両保険を使うかどうかを判断すべきこととなります。

4 車両保険を使った方がいいかどうかにつき,外部HPの
「3等級ダウン事故~こんな場合,保険を使った方が良い?~」 が参考になります。

5 相手方自動車の追突,センターラインオーバー,赤信号無視又は駐停車中の契約自動車への衝突・接触による事故において,契約自動車の運転者及び所有者に過失がなかったと保険会社が判断したような場合,車両保険を使ってもノンフリート等級が下がりませんから,自分の保険会社に問い合わせてください(例えば,損保ジャパン日本興亜の
「車両保険とは」参照)。

第5 少額訴訟

1(1) 物損に関する示談において損害額については合意できたものの,過失割合については合意できないという場合,物損の額が60万円以下であれば,少額訴訟(民事訴訟法368条ないし381条)を提起して解決することができます(裁判所HPの「少額訴訟」参照)。 
(2) 債権回収弁護士ナビHPの「少額訴訟の提起先である管轄裁判所と提起の方法」が参考になります。

2 少額訴訟は,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所(民事訴訟法4条1項参照)だけでなく,自分の住所地を管轄する簡易裁判所(民事訴訟法5条1号の「義務履行地」)又は交通事故が発生した住所地を管轄する簡易裁判所(民事訴訟法5条9号の「不法行為があった地」)でも提起できます。


3 車両損害の請求権者は,所有登録名義人となるのが原則です。
   そのため,少額訴訟を提起する場合,請求権者を説明するため,自動車検査証(自動車,軽自動車又は小型二輪の場合),軽自動車届出済証(軽二輪の場合)又は標識交付証明書(原付の場合)の写しが必要になります。

4(1) 少額訴訟は,1回の期日で審理を終えて判決することを原則とする特別な訴訟手続です(民事訴訟法370条及び374条1項参照)から,依頼者の他,証言してもらいたい証人にも期日に出席してもらう必要があります。
(2)   請求認容判決の場合,仮執行宣言が必要的に付されます(民事訴訟法376条1項)から,調書判決の送達(民事訴訟法374条2項・255条)終了後,直ちに強制執行に着手することができます。

5(1) 少額訴訟の場合,調書判決となりますから,判決書は作成されません(民事訴訟法374条2項・254条2項)。

(2)   調書判決とは,当事者及び法定代理人,主文,請求並びに理由の要旨を記載した口頭弁論調書のことです。

6 少額訴訟判決に対する不服申立ては異議申立てに限られるのであって,控訴はできません(民事訴訟法377条及び378条)。


7(1) 少額訴訟を提起したとしても,被告が通常訴訟への移行の申述を行った場合,通常の訴訟手続となります(民事訴訟法373条)から,半年ぐらいはかかります。
(2) 少額訴訟の場合,被告が反訴を提起することができません(民事訴訟法369条)。
   そのため,双方に過失がある物損事故において少額訴訟を提起した場合,被告が通常訴訟への移行の申述を行ったうえで反訴してくる可能性が高いです。

8 外部HPの
「札幌簡裁の実務」を見れば,少額訴訟を含む簡裁の実務がよく分かります。

第6 物損に関する訴訟における必要な書証等

1 物損に関する訴訟を提起する場合,原則として以下の書証を提出することを求められます。
① 交通事故証明書
② 自動車検査証(又は登録事項証明書)
③ 事故現場の図面
・ 物件事故の場合,実況見分調書が存在しませんから,自分で図面を作成する必要があります。
④ 事故現場の写真(できる限りカラーで)
⑤ 原告車両の修理見積書又は領収書(いずれも内訳の分かるもの)
⑥ 原告車両の損傷部位の写真(できる限りカラーで。不鮮明な場合は拡大写真や複数写真の提出)

2 物損に関する訴訟を提起する場合,以下の書証を提出できることが望ましいです。
(1) 争点が事故態様,責任原因,過失割合等の場合
① 相手方車両の損傷部位の写真(できる限りカラーで)
② 事故現場の地図
③ 事故状況調査報告書(保険会社等が作成した報告書)
④ 運転手,目撃者等の陳述書
⑤ ドライブレコーダー
⑥ タコメーター
⑦ 実況見分調書
⑧ 信号機表示周期表
⑨ 物件事故報告書
(2) 争点が損害額の場合
① 自動車価格月報(オートガイド社のレッドブック)
② 中古車価格月報(財団法人日本自動車査定協会のイエローブック)
③ 修理業者の陳述書
④ 示談書,念書等
⑤ 代車料を支払った領収書
⑥ レッカー等の領収書

3 本記事ブロックの1及び2の記載は,月刊大阪弁護士会2017年11月号・74頁及び75頁に基づくものです。

4 交通事故の赤い本講演録2018年4頁には,東京地裁27民の部総括裁判官の発言として以下の記載があります。
   簡易裁判所を第1審とする控訴事件や移送事件を含め,(注:東京地裁27民には)物損のみが問題となる事案も多数係属しています。物損事件では,事故態様の認定や損害額の算定において依拠し得る客観的証拠が限られることが多く,事実の認定評価に苦慮することも少なくありません。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。