タクシー業界に対する規制

第0 目次

第1 道路運送法に基づく規制
第2 旅客自動車運送事業運輸規則に基づく規制
第3 タクシー業務適正化特別措置法(タク特法)に基づく規制(指定地域及び特定指定地域)
第4 タクシー特措法に基づく供給過剰対策(特定地域及び準特定地域)
第5 タクシー特措法に基づく公定幅運賃制度
第6 タクシー事業の運送原価
第7 タクシーの営業形態等
第8 ハイヤー
第9 タクシー会社の労務管理
第10の1 変形労働時間制
第10の2 変形労働時間制に関する通達の抜粋
第11 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)

*0 以下の記事も参照してください。
① 自動車運送事業
② 労働法関係
*1 ドライバーズワークHP「タクシードライバーの平均年齢と勤続年数についてのレポート」によれば,タクシードライバーの平均年齢は57.6歳であり,タクシードライバーの平均勤続年数は8.8です。
*2 JapanTaxi株式会社が運営している全国タクシーHP「タクシー料金検索」を使えば,駅・住所・施設間のタクシー料金を計算できます。
*3 ①東京運輸支局HPの「タクシー事業(法人タクシー・個人タクシー)」及び②タクシー求人サイト「転職道」HP「タクシードライバーガイド」が参考になります。
   ②につき,営業エリア,稼ぎ,二種免許,地理試験,タクシー会社の寮,ドライバーの1日,給料形態,勤務体系等が書いてあります。
*4 厚生労働省HPに「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」が載っています。
*5 横浜川崎営業ナンバー支援センターHP「法人タクシーの台数譲渡譲受認可申請」が載っています。
*6 東洋経済オンライン「なぜ今でもタクシーはLPガス車ばかりなのか」が載っています。
*7 国土交通省HPに「地方運輸局について(参考資料)」が載っています。

第1 道路運送法に基づく規制

1(1) タクシー運転手は,法令所定の事由がない限り,運送の引受を拒絶することはできません(道路運送法13条)。
    つまり,正当な理由のない乗車拒否は禁止されており,違反に対しては100万円以下の罰金が予定されています(道路運送法98条6号)。
(2) タクシー運転手は,急病人を運送する場合その他正当な事由がない限り,運送の申込みを受けた順序により,旅客の運送をする必要があります(道路運送法14条)。
(3) タクシー会社は,タクシー運転手の過労運転を防止するために必要な措置を講じる必要があります(道路運送法27条1項)。

2(1) 平成14年1月31日までは,自動車運送事業は免許制であり,供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないこと等が免許を受ける条件とされ,需給調整規制がなされていました(道路運送法4条1項で免許制を定めていたことが憲法22条1項に違反しないことにつき最高裁昭和62年10月1日判決(先例として,最高裁大法廷昭和38年12月4日判決))。
  しかし,道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(平成12年5月26日法律第86号)が施行された平成14年2月1日以後,自動車運送事業は許可制となって需給調整規制が廃止され,①営業所,②車両数,③車庫,④休憩・仮眠体制,⑤運行管理体制,⑥運転者・運行管理者・整備管理者,⑦資金計画,⑧損害賠償能力等の一定の条件を満たせば当然に許可が下りるようになりました(いわゆる「タクシー規制緩和」)。
(2) 道路運送法には緊急調整地域の制度があったものの,これは供給過剰の状況が発生した場合に新規参入や増車を禁止するという,いわば供給過剰の拡大防止措置しかありませんでした。

3 平成21年10月1日,タクシー適正化・活性化特別措置法(タクシー特措法)が施行され,平成26年1月27日,改正タクシー特措法が施行されました。
   これにより,供給力削減及び需要活性化の両面からのタクシー供給過剰対策が推進されるようになりました。

第2 旅客自動車運送事業運輸規則に基づく規制(交通事故関係)

1 旅客自動車運送事業運輸規則 (昭和31年8月1日運輸省令第44号)は,事業者,運行管理者,乗務員,旅客等に関する事項を定めています。

2 旅客自動車運送事業者は,事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命,身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて,国土交通大臣が告示で定める基準(平成17年4月28日国土交通省告示第502号のことです。)に適合するものを講じておかなければなりません(旅客自動車運送事業運輸規則19条の2)。 

3(1) タクシーが交通事故を起こした場合,30日以内に,以下の事項を含む交通事故の記録を作成し,当該記録を3年間保存する必要があります(旅客自動車運送事業運輸規則26条の2参照)。
① 乗務員の氏名
② 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示 
③ 事故の発生日時 
④ 事故の発生場所 
⑤ 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名 
⑥ 事故の概要(損害の程度を含む。) 
⑦ 事故の原因 
⑧ 再発防止対策 
(2)   「事故の概要(損害の程度を含む。)」にはドライブレコーダーの記録が含まれます(「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」26条の2参照)。

第3 タクシー業務適正化特別措置法(タク特法)に基づく規制(指定地域及び特定指定地域)

1 総論
(1) タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年5月19日法律第75号)(略称は「タク特法」です。)は,タクシーの運転者の登録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めています(タク特法1条参照)。
(2) 制定当初の法律名はタクシー業務適正化臨時措置法でしたが,平成14年2月1日,現在の法律名となりました。

2 指定地域及び特定指定地域
(1) 指定地域及び特定指定地域は,いわゆる流し営業中心の地域であり,以前は政令で指定されていましたが,現在は国土交通大臣告示で指定されています(タクシー業務適正化特別措置施行規程(平成26年1月24日国土交通省告示第57号参照)。
(2) 指定地域とは,タクシーによる運送の引受が専ら営業所以外の場所で行われ、乗車拒否等輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らし、タクシー事業の適性化を図る必要があると認められる地域をいいます(タク特法2条5項)。
   特定指定地域とは,指定地域のうち,特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域うぃいます(タク特法2条6項)。
(3)ア 東京都の特定指定地域は,東京都特別区,武蔵野市及び三鷹市です。
   大阪府の特定指定地域は,大阪市,堺市(美原区を除く),豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,守口市,茨木市,八尾市,和泉市,箕面市,門真市,摂津市,高石市,東大阪市,三島郡島本町及び泉北郡忠岡町です。
   神奈川県の特定指定地域は,横浜市,横須賀市及び三浦市です。
イ 平成22年4月1日,神奈川県が特定指定地域に追加されました。

3 タクシー運転者登録制度
(1) 平成20年6月14日,タクシー運転者登録制度(タク特法3条参照)が2の指定地域(東京及び大阪)から13の指定地域(札幌,仙台,さいたま,千葉,東京,横浜,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,北九州,福岡)に拡大されました(国土交通省HPの「法人タクシー運転者登録制度を開始します~指定地域を全国13地域に拡大~」参照)。
(2)ア 平成27年10月1日,タクシー運転者登録制度(タク特法3条参照)が13の指定地域(札幌,仙台,さいたま,千葉,東京,横浜,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,北九州,福岡)から全国に拡大されました(国土交通省HPの「タクシー運転者登録制度を全国に拡大します~主な政令指定都市から全ての地域へ~」参照)。
   これにより,全国において運輸局長が認定する講習を受講・修了し,タクシー運転者登録を受けないと,法人タクシーに乗務することができなくなりました。
イ 大阪の場合,公益財団法人大阪タクシーセンターがタクシー運転者登録を担当しています(大阪タクシーセンターHPの「登録課」参照)。
   そして,法人タクシーについては運転者証を,個人タクシーについては事業者乗務証を発行しています。
ウ タクシー運転手は,登録タクシー運転者証をタクシーに表示する必要があります(タクシー業務適正化特別措置法13条本文)。
(3) 平成27年10月1日,13の指定地域においては,講習の受講・修了に加えて,新たに「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」(法令,安全,接遇及び地理)の合格が必要となりました。
   ただし,従前から,東京都,大阪府及び神奈川県の特定指定地域(タク特法2条6項,タクシー業務適正化特別措置施行規程2条2項)においてタクシー運転手となろうとする場合,適正化事業実施機関が実施する地理試験に合格する必要がありました(タクシー業務適正化特別措置法48条及び49条)。
(4)ア 登録タクシー運転者が悪質な法令違反を行ったり,重大事故を惹起したりした場合,運輸局長が登録の取消処分を行い,一定期間,全国どの地域においてもタクシーの乗務ができなくなります(タク特法9条1項)。
イ 軽微な違反の場合は警告を行うとともに違反点数を付与し,一定の点数に達した場合は地方運輸局長から講習の受講命令が出されます(タク特法18条の2)。
(5) 登録タクシー運転者に対する処分基準は,「登録運転者等に対する行政処分等の基準について」(平成27年10月1日付の関東運輸局長等の公示)に書いてあります。

4 適正化事業実施機関としてのタクシーセンター
(1) 適正化事業実施機関は,タクシー業務適正化特別措置法34条に基づく機関であります(国土交通省HPの「タクシー業務適正化特別措置法に規定する適正化事業の概要について」参照)ところ,以下の三つがあります。
① 公益財団法人東京タクシーセンター
・ 「インターネットによる苦情受付」を利用すれば,インターネット経由で苦情を出すことができます。
② 公益財団法人大阪タクシーセンター
・ 「苦情の受付」を利用すれば,インターネット経由で苦情を出すことができます。
③ 一般財団法人神奈川タクシーセンター
・ 「苦情について」を利用すれば,インターネット経由で苦情を出すことができます。
(2)ア 東京都,大阪府及び神奈川県の特定指定地域に事業所のあるタクシーから乗車拒否をされたり,下車を強要されたり,接客に問題があったりした場合,タクシーセンターに対して苦情を出すことができます。
イ 正当な理由のない乗車拒否は,道路運送法13条及び旅客自動車運送事業運輸規則13条に違反する行為です。
(3) タクシー会社の道路交通法違反,交通事故に関する対応等について,タクシーセンターに苦情を出すことはできません。
(4) タクシー業務適正化特別措置法34条は以下のとおりです。
(適正化事業実施機関の指定) 
第三十四条   特定指定地域内におけるタクシー事業に係る次の業務を行う者で特定指定地域ごとに国土交通大臣の指定するもの(以下「適正化事業実施機関」という。)は、当該業務の実施に必要な経費に充てるため、当該特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者から負担金を徴収することができる。 
一  タクシーの運転者の道路運送法に違反する運送の引受けの拒絶その他同法 又はこの法律に違反する行為の防止及び是正を図るための指導 
二  タクシーの運転者の業務の取扱いの適正化を図るための研修 
三  タクシー事業の利用者からの苦情の処理 
四  タクシー乗場その他タクシー事業の利用者のための共同施設の設置及び運営 
2  前項の指定は、指定を受けようとする者の申請により行なう。 

第4 タクシー特措法に基づく供給過剰対策(特定地域及び準特定地域)

1(1)ア 平成21年10月1日,特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年6月26日法律第64号)(略称は「タクシー適正化・活性化特別措置法」,「タクシー特措法」です。)が施行されました。
   これにより,供給過剰の問題が生じている地域を国土交通大臣が特定地域として指定した上で(タクシー特措法3条),特定地域ごとに事業者,行政,利用者,労働者,有識者などで構成される協議会が作成する地域計画に基づいて,協議会に参加する各事業者が供給力の削減のための減車などの取り組み(供給力削減)と,需要を拡大させるための活性化の取り組み(需要活性化)を自主的に実施していくことができる制度が導入されました(一般財団法人運輸総合研究所HP「議員立法で成立した改正タクシー特措法等の概要について」参照)。

イ 制定当初は,「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」という法律名でしたが,平成26年1月27日,現在の法律名になりました(国土交通省自動車局旅客課の「タクシー「サービス向上」「安心利用」推進法が施行されました!」参照)。
(2) 自交総連HP「規制強化と減車の実現」が参考になります。
   自交総連は,全国自動車交通労働組合総連合会の略称であり,ハイヤー・タクシー,自動車教習所及び観光バス労働者の労働組合です。

2(1) タクシー特措法の下で,全国的に,また,個々の地域の大半において,一日当たりの売り上げ(日車営収)と運転者の賃金はそれまでの下落傾向から回復に転じました。
   以後両者は緩やかな上昇を続けてきましたが,施行後3年以上を経て,それらの上昇の度合いや供給過剰の解消効果は,法制定当初に期待されたよりも小さい水準にとどまっていて不十分ではないか,との指摘や意見もありました。
   また,全国で約640のタクシー営業区域のうち,区域数ベースでその約四分の一,法人車両台数ベースで約9割に当たる営業区域が特定地域として指定され,各地域において自主的な減車や需要の活性化の取り組みが各社で自主的に進められたものの,自主的な取り組みであるがゆえに3年が経過する中で減車ペースも低下していた面や,減車に積極的に取り組む事業者と全く消極的な事業者との間に不公平感が生じ,これが減車が停滞する一因ともなっていた面もあり,今後における供給過剰対策の円滑な進捗の確保が大きな課題となっていました(一般財団法人運輸総合研究所HP「議員立法で成立した改正タクシー特措法等の概要について」参照)。
   そこで,平成25年11月,タクシーサービス向上・安心利用推進法に基づき,タクシー特措法が改正されました。
(2) 平成26年1月27日,タクシー特措法が施行されました。
   これにより,道路運送法に基づく「新規参入は許可制,増車は届出制」という規制緩和の原則は引き続き維持したまま,供給過剰対策が必要な地域について,改正前の特定地域のみの制度から特定地域と準特定地域という二本立ての制度とした上で,特定地域として指定されている期間中における供給過剰対策の取り組みについて,一定の場合には減車などの供給力の削減を義務付ける方法により効果的に実施できるようになりました。
(3)ア 期間3年で指定される準特定地域(大臣指定)の場合,新規参入は許可制であり,増車は認可制であり,公定幅運賃(下限割れには変更命令)が定められています(国土交通省HPの「タクシー「サービス向上」「安心利用」推進法による制度変更のポイント」参照)。
   準特定地域の規制内容は,改正前のタクシー特措法に基づく特定地域の規制内容とほぼ同じです。
イ   期間3年で指定される特定地域(大臣指定・運輸審議会諮問)の場合,新規参入及び増車は禁止されていますし,強制力ある供給削減措置が定められていますし,公定幅運賃(下限割れには変更命令)が定められています。
(4) 改正タクシー特措法に基づく政令,省令,告示,通達及びガイドラインは,東京交通新聞HPの「「改正タクシー事業適正化・活性化特別措置法」運用基準の詳細」に載っています。

3(1) 具体的にどの交通圏(営業区域)が準特定地域に該当するかについは,特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規程(平成26年1月24日国土交通大臣告示第56号)で定められています。
   大阪府の場合,①大阪市域交通圏,②北摂交通圏,③河北交通圏,④河南B交通圏,⑤泉州交通圏及び⑥河南交通圏が準特定地域に指定されています。
 そのため,現在,大阪府の交通圏で準特定地域に該当しないのは,⑦豊能郡(とよのぐん)交通圏だけです。
(2) 平成28年7月1日時点のタクシー特措法に基づく特定地域は,自交総連HP「タクシー特定地域特措法 特定地域(2016年7月1日現在)」に掲載されています。
   近畿地方では,大阪市域交通圏,神戸市域交通圏及び奈良市域交通圏が特定地域となっています。
(3)   大阪府下の交通圏に関する地図は,一般社団法人大阪タクシー協会HPに掲載されています。
   交通圏というのは,輸送の安全,旅客の利便等を勘案して,地方運輸局長(例えば,近畿運輸局長)が定める区域のことであり(道路運送法5条1項3号,道路運送法施行規則5条),タクシーの営業区域を意味します。

第5 タクシー特措法に基づく公定幅運賃制度

1 平成26年1月27日施行の改正タクシー特措法により、タクシーの供給過剰地域において過度な運賃競争を是正することを目的として,タクシー公定幅運賃制度が導入されました。

2 平成28年10月21日,国土交通省は,大阪高裁等で確定したタクシー運賃変更命令差止請求訴訟に対する判決(大阪高裁平成28年6月17日判決。外部HPの「格安タクシー訴訟に見る公定幅運賃制度と差止訴訟」参照)の趣旨を踏まえ,タクシー利用者の利便性向上等の観点から,下限割れ事業者が存在する地域において,下限割れ事業者の経営実態を考慮しつつ,下限運賃の見直しを行いました(国土交通省HPの「タクシー公定幅運賃の見直しについて」参照)。

第6 タクシー事業の運送原価

1 「タクシー事業に係る運賃制度について(第2回会議(H21.6.4)分)」6頁の「総走行キロ(1km)当たりの運送原価」によれば,東京地区の運送原価は179.86円であり,名古屋地区は154.14円です(なぜか大阪地区の運送原価は書いていないです。)。

2 タクシー事業の運送原価の内訳は以下のとおりです。
① 営業費
・ 運送費及び一般管理費に分かれます。
・ 運送費は,人件費(運転者人件費及びその他人件費),燃料油脂費,車両修繕費,車両償却費,その他運送費に分かれます。
   その他人件費は,運行管理者,整備管理者及び事務員の人件費です。
・ 一般管理費は,人件費(役員報酬及びその他),諸税(主として事業税),その他に分かれます。
② 営業外費用
・ 金融費用(車両購入費,施設改善費),車両売却損(車両売却に係る費用)及びその他に分かれます。
③ 適正利潤

第7 タクシーの営業形態等

1 タクシーの営業形態には以下の3種類があります。
① 流し
・   街中を走りながら,タクシーに乗りたがっているお客さんを探すことをいいます。
② 付け待ち
・   駅前,ホテル,病院前などに設置されたタクシー乗り場でお客さんを待つことをいいます。
③ 無線配車
・   街中や駅前等でタクシーを拾わずに,タクシー会社に電話をかけるお客さんを乗せるために,そのお客さんのところに最寄りのタクシーを向かわせることをいいます。
・ 無線配車の場合,迎車料金が加算されます。

2 タクシードライバー求人君HPの「超初心者必見!タクシードライバーは基本の「流し」を極めるべし。おさえるべき5つのコツ」が参考になります。

3 タクシー業界用語については,外部HPの「【タクシー業界用語】乗務員の間で使われる専門用語や隠語まとめ」が参考になります。

4 国土交通省HPの「タクシー事業の現状」によれば,平成26年3月31日現在,全国のタクシー事業の規模として,車両台数が23万848両,輸送人員が15億9391万人,営業収入が1兆6753億円となっています。

5 WEBCARTOP HP「お客さんを送った帰りのタクシー・高速料金は誰が払う?」に以下の記載があります。
   タクシー運転手の歓迎するお客は、“深夜のロング客”である。ロングとは長距離利用客のこと。東京の都心からの場合、同じロングでも昼間や朝夕の通勤時間帯では、目的地へ向かうか、あるいは帰路で必ずといっていいほど交通渋滞に遭遇するので、時間がかかり効率が悪いということであまり歓迎されない。
   交通量もめっきり減った深夜のロング客ならば、時間の効率も良いので、お客さえいれば、何本も往復することが可能であり、しかも料金は深夜割増となるので歓迎されるのだ。
さらに深夜のロング客で歓迎されるのが高速道路利用客。ロングのお客でも一般道で向かうように指示するひとも結構いるようなので、そのような場合にはロング自体は歓迎だが、運転手の喜びは少々ダウンする。
しかし「上(高速道路/首都高速はほとんど高架だから)使ってください」などとお客に言われれば、深夜でも眠気も吹き飛びたちまち饒舌になってくる運転手も多い。ちなみに、お客を目的地まで乗せていくときの高速料金は当然ながらお客負担となる。

第8 ハイヤー

1 ハイヤーは,営業所,車庫等を拠点に利用客の要請に応じて配車に応じる自動車のことです。

2(1) 道路運送法にはハイヤーを定義する条文は特に存在せず,ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられています。
(2) タク特法では以下のとおり定義されています。 
   タクシーは,一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいいます(タク特法2条1号)。
   ハイヤーは,一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいておこなわれるものをいいます(タク特法2条2号)。

3(1) タクシーの場合,旅客との運送契約は乗車から降車までとなりますし,課金区間も乗車地から降車地までとなります。
   ただし,乗客がタクシーの配車を依頼した場合,迎車料金が別途発生します。
(2)   ハイヤーの場合,旅客との運送契約及び課金区間は「お迎え」(出庫)→「乗車」→「降車」→「車庫に戻る」(帰庫)となります。

4(1) 日本交通HPの「ハイヤー」によれば,ハイヤーの利用用途としては,役員車・社用車(専属使用),通勤使用,成田空港・羽田空港の送迎,ゴルフ送迎,スポット使用,ワゴンがあります。
(2) 日本交通HPの「ハイヤー料金」によれば,成田空港送迎は片道約3万5000円以上,羽賀空港送迎は片道約1万8000円以上,ゴルフ使用は1日当たり約4万5000円以上,スポット使用は2時間又は30km当たり1万2310円以上,ワゴンは2時間又は30km当たり1万2310円以上となっています。

第9 タクシー会社の労務管理

1 総論
(1) タクシー運転手の勤務形態には,昼日勤,夜日勤及び隔日勤務の三つがあります。
(2)ア 昼日勤の場合,一般のサラリーマンと同じような勤務時間となりますから,健康的に働けます。その反面,長距離客が少なかったり,深夜割増がなかったりする分,夜日勤よりも売り上げは少なくなります。
   夜日勤の場合,昼日勤と全く逆の勤務時間となりますから,疲労が蓄積しやすいですし,酔客に絡まれる可能性が高くなります。その反面,終電・終バスを逃した乗客等の長距離客がいたり,深夜割増があったりする分,昼日勤よりも売り上げは多くなります。
   隔日勤務の場合,丸一日働いて丸一日休むみたいな生活となります。
イ 昼日勤及び夜日勤を合わせて日勤といいます。
ウ 隔日勤務の略称は「隔勤」です。
(3) タクシー会社は,保有車両の稼働率をできる限り上げた方が,全体として売り上げを増やすことにつながります。
   そのため,タクシー1台につき1日2名の運転手に乗務してもらう日勤よりも,1名の運転手に丸1日タクシーに乗務してもらい,翌日はそのタクシーの別の運転手に使ってもらう隔日勤務が主流になっています。

2 拘束時間及び休息期間
(1)ア タクシー・ハイヤー運転手の場合,自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(略称は「改善基準告示」)により,拘束時間,休息期間等の基準が定められています。
イ 外部HPの「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(トラック等)」が分かりやすいです。
(2)ア 拘束時間は,始業時刻から就業時刻までの時間で,労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。
イ タクシー運転手は,営業所で休憩したり,路肩で休憩したり,食事をとって休憩したりしています(外部HPの「どこでどうやって休んでる?タクシー運転手の休憩の取り方」参照)。
ウ 労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって,労働基準法32条の労働時間に当たります(最高裁平成14年2月28日判決)。
(3) 休息期間は,勤務と次の勤務の間の時間であり,睡眠時間を含む労働者の生活時間として,労働者にとって全く自由な時間をいい,休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するものです。
(4) 労働時間には時間外労働時間及び休日労働時間が含まれます。
   また,労働時間には作業時間(運転・整備等)のほか,手待ち時間(客待ち等)が含まれます。

3 タクシーの日勤勤務者の場合
(1) 1か月の拘束時間は299時間が限度です。
(2) 1日(始業時刻から起算して24時間をいいます。)の拘束時間は13時間以内を基本とし,これを延長する場合であっても16時間が限度です。
(3) 1日の休息期間は継続8時間以上必要です。
(4) 拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり,1日とは始業時間から起算して24時間をいいますから,結局,1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)となります。
(5) 車庫待ち等の運転者(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態のタクシー運転手)については,以上の上限よりも緩い取扱いとなります。
(6) 休日は,休息期間+24時間の連続した時間をいいます。
   そのため,タクシーの日勤勤務者の休日は,休息時間8時間+24時間=32時間以上の連続した時間となります。

4 タクシーの隔日勤務者の場合
(1) 1か月の拘束時間は262時間が限度です。
   ただし,地域的事情その他の特別の事情(例えば,顧客需要の状況等)がある場合において,書面による労使協定があるときは,1年のうち6箇月までは,1箇月の拘束時間の限度を270時間まで延長できます。
(2) 2暦日の拘束時間は21時間以内とされています。
   また,勤務終了後,連続20時間以上の休息時間が必要です。
(3) 車庫待ち等の運転者(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態のタクシー運転手)については,以上の上限よりも緩い取扱いとなります。
(4) 休日は,休息期間+24時間の連続した時間をいいます。
   そのため,タクシーの隔日勤務者の休日は,休息時間20時間+24時間=44時間以上の連続した時間となります。
(5) 隔日勤務者の場合,出勤日である「出番」及び仕事が終わった後が休みになる「明番」を2回繰り返した後,丸一日が休みになる「公休」を繰り返していくような働き方(5日間に2回,出勤します。)になります(ドライバーズワークHPの「タクシードライバーの勤務体系」参照)。

5 休憩時間
(1) 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(平成元年3月1日基発第93号)(略称は「93号通達」)に以下の記載があります。
① 自動車運転者の業務は事業場外において行われるものではあるが、通常は走行キロ数、運転日報等からも労働時間を算定し得るものであり、一般に法第38条の2の「労働時間を算定し難いとき」という要件には該当しないこと。
   事業場外における休憩時間については、就業規則等に定めた所定の休憩時間を休憩したものとして取り扱うこととしたが、休憩時間が不当に長い場合は歩合給等の賃金体系との関連から休憩時間中も働く可能性があるので、事業場外での休憩時間は、仮眠時間を除き、原則として3時間を超えてはならないものとしたこと。
   なお、手待時間が労働時間に含まれることはいうまでもないこと。
自動車道転者の労働時間管理を適正に行うためには、運転日報等の記録の適正な管理によることのほか、運行記録計による記録を自動車運転者個人ごとに管理し、労働時間を把握することも有効な方法であること。
   したがって、労働時間管理が不十分な事業場のうち、車両に運行記録計を装着している事業場に対しては、運行記録計の活用による適正な労働時間管理を行うよう指導するとともに、車両に運行記録計を装着していない事業場に対しては、運行記録計を装着する等により適正な労働時間管理を行うよう指導すること。
   また、昭和63年10月7日の中央労働基準審議会の中間報告においでは、「自動車運転者の労働時間管理を適正に行うため、自動車運転者個人ごとの労働時間等を容易に把握し得る計器の活用が図られることが適当である。また、いわゆる流し営業を主体とするタクシーについては、現在運行記録計の装着を義務付けられていない車両についても、上記のような計器の活用が図られるべきである。」とされているので、留意すること。
(2) 93号通達があることから,隔日勤務のタクシー運転手の場合,休憩時間は仮眠時間を除き,3時間となっています。

6 時間外労働及び休日労働の限度
(1) 時間外労働及び休日労働の拘束時間は1日又は2暦日の拘束時間及び1か月の拘束時間が限度です。
   また,時間外労働及び休日労働を行う場合,労働基準法36条1項に基づく時間外労働及び休日労働に関する協定届を労働基準監督署に届け出る必要があります。
(2) 休日労働は1か月の拘束時間の限度内で2週間に1回が限度です。

7 乗務距離の最高限度
(1)   「タクシー事業に係る運賃制度について(第2回会議(H21.6.4)分)」9頁の「(参考)乗務距離の最高限度等について」によれば,旅客自動車運送事業運輸規則22条2項に基づき地方運輸局長が定めた乗務距離の最高限度は,京都市が365km,大阪市,堺市及び神戸市は350kmとなっています。
(2) タクシー転職のキッカケHP「タクシー運転手は業務で1日何キロ走るか」には以下の記載があります。
   意外と知られていないのが、タクシーが1日に運転できる走行距離の限界です。これは、過剰な競争とドライバーの過労を防ぐために、様々な地域が最高常務距離を設けているのです。走行距離の限界は各地域によって異なりますが、日勤で関東地方が270km、北海道では280kmとなっており、その他の地域でもだいたい同じくらいの上限です。また、隔日勤務者はこれよりも100キロほど長く走ることができるようです。
(3) 無理なく稼ぐタクシードライバーのテクニックHP「乗務距離の最高限度が365キロの理由」には以下の記載があります。
平均速度とは(平均旅行速度ともいう)止まったりするのも含めた上で一時間あたりの走行距離。
特別区武三地区の平均速度は17.38キロ。
17.38キロに隔日勤務者の最大労働時間21時間を乗算で364.98キロということで365キロとなっています。

8 根拠となる告示等
(1) 根拠となる省令及び解釈通達
①   
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年8月1日運輸省令第44号)
②   旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(平成14年1月30日制定)
(2) 根拠となる告示及び通達

①   「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)
・ 略称は改善基準告示です。
②   「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(平成元年3月1日基発第93号)
・ 略称は93号通達です。
③   「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正について」(平成9年3月11日基発第143号)
・ 略称は143号通達です。
(3) 参考となるHP  
   外部HPの「タクシーの労務管理について考えてみよう」が参考になります。

第10の1 変形労働時間制

1(1) 変形労働時間制は,労働基準法の一部を改正する法律(昭和62年9月26日法律第99号)により,昭和63年4月1日に導入されました。
(2) 変形労働時間制が施行された当時の,昭和63年1月1日付の労働省労働基準局長及び労働省婦人局長通知(昭和63年1月1日基発第1号)が独立行政法人労働政策研究・研修機構HPの「改正労働基準法の施行について」に載っています。
(3) 「1か月単位の変形労働時間制,フレックスタイム制,1年単位の変形労働時間制,1週間単位の非定型的変形労働時間制,36協定による時間外・休日労働」に,要件,求める事項,就業規則・労使協定,労使協定の届出,効果,通達等が載っています。

2(1) タクシー会社の場合,就業規則に記載することにより,1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)を採用していることが通常です。
   そのため,1箇月の労働時間が160時間(28日の月),171.4時間(30日の月)又は177.1時間(31日の月)以下であれば,法定時間外労働は存在しないこととなります。
(2) 夜日勤又は隔日勤務の場合,深夜労働は存在しますから,深夜労働に対する割増賃金は必要となります。
(3) 1年単位の変形労働時間制の場合,隔日勤務のタクシー運転手は,実質的に1勤務で2日分の労働を行っているという実態にかんがみ,その実労働時間の上限は1日16時間となっています平成9年2月14日基発第93号)。

3 労働基準法32条の2の定める1箇月単位の変形労働時間制は,使用者が,就業規則その他これに準ずるものにより,1箇月以内の一定の期間(単位期間)を平均し,1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合においては,法定労働時間の規定にかかわらず,その定めにより,特定された週において1週の法定労働時間を,又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働させることができるというものであり,この規定が適用されるためには,単位期間内の各週,各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があります(最高裁平成14年2月28日判決)。

4(1) 労働基準法関係解釈例規(外部ブログの「昭和63年3月14日基発150号 全文を見つけました。」にリンクが張ってあります。)243頁及び244頁には,労働基準法32条の2の「労働時間の特定」に関して以下の問答があります(ただし,①につき,その後に労働基準法の改正があったことから,「46時間の範囲内」とあるのは「40時間の範囲内」に変更しています。)。
① 労働時間の特定
   一箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には,就業規則その他これに準ずるもの(改正前の労働基準法第32条第2項における「就業規則その他」と内容的に同じものである。以下同じ。)により,変形期間における各日,各週の労働時間を具体的に定めることを要し,変形期間を平均し40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないものであること。
   なお,法第89条第1項は就業規則で始業及び就業の時刻を定めることと規定しているので,就業規則においては,各日の労働時間の長さだけではなく,始業及び終業の時刻も定める必要があるものであること。
② 労働時間の特定の程度
問 勤務ダイヤによる一箇月単位の変形労働時間制を採用する場合,各人ごとに,各日,各週の労働時間を就業規則に定めなければならないか。それとも,就業規則では,「始業,終業時刻は,起算日前に示すダイヤによる」とのみ記載し起算日前に勤務ダイヤを示すことで足りるか。
答 就業規則においてできる限り具体的に特定すべきものであるが,業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には,就業規則において各直勤務の始業終業時刻,各直勤務の組合せの考え方,勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき,それにしたがって隔日ごとの勤務割は,変形労働時間の開始前までに具体的に特定することで足りる。
③ 特定された日又は週
問 法第32条の2及び32条の4の特定された日又は週とは如何なる意味か。
答 法第32条の2及び第32条の4の規定に基づき就業規則等によってあらかじめ8時間を超えて労働させることが定められている日又は1週間の法定労働時間を超えて労働させることが具体的に定められている週の意味である。
(2) ②につき,勤務ダイヤはシフト制のことであり,勤務割はシフトのことであり,各直勤務は,昼日勤,夜日勤,隔日勤務といった各種勤務形態のことです(質問広場HPの「労働基準法/1箇月単位の変形労働時間制について」参照)。

5 厚生労働省HPの「1か月単位の変形労働時間制」では,労使協定又は就業規則等で定める事項は以下のとおりとされており,昭和63年3月14日付の通達よりも緩やかな基準になっています。
①   対象労働者の範囲
   法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。
②   対象期間および起算日
   対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。
(例:毎⽉1日を起算日とし、1か⽉を平均して1週間当たり40時間以内とする。)
   なお、対象期間は、1か⽉以内の期間に限ります。
③   労働日および労働日ごとの労働時間
   シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、②の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければなりません(「3 労働時間の計算方法」参照)。
   なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。
④   労使協定の有効期間
   労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は②の対象期間より⻑い期間とする必要がありますが、1か⽉単位の変形労働時間制を適切に運⽤するためには、3年以内程度とすることが望ましいでしょう。

6 変形労働時間制は労働基準法32条の例外にすぎませんから,就業規則で法定休日と定められている日に働いた場合,休日労働となります。

第10の2 変形労働時間制に関する通達の抜粋

○改製労働基準法の施行について(昭和63年1月1日基発第1号,婦発第1号)には以下の記載があります。
1 法定労働時間
(1) 削除
(2) 一週間の法定労働時間と一日の法定労働時間
法第三二条第一項で一週間の法定労働時間を規定し、同条第二項で一日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の規制は一週間単位の規制を基本として一週間の労働時間を短縮し、一日の労働時間は一週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものであること。
一週間の法定労働時間と一日の法定労働時間とを項を分けて規定することとしたが、いずれも法定労働時間であることに変わりはなく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、一週間の法定労働時間及び一日の法定労働時間を超えて労働させてはならないものであること。
なお、一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。また、一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。
(3)~(6) 削除
2 変形労働時間制
変形労働時間制は、労働基準法制定当時に比して第三次産業の占める比重の著しい増大等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような柔軟な枠組みを設けることにより、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休二日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労働時間を短縮することを目的とするものであること。
(1) 一箇月単位の変形労働時間制
イ 趣旨
現行の変形労働時間制は、変形期間が四週間以内とされているが、この最長期間について、通常の賃金計算期間である一か月としたものであり、今後週法定労働時間が四六時間、四四時間と段階的に短縮された場合に、四週五休制あるいは四週六休制を採用することにより対応しようとする場合にはこれによらなければならないものであること。
なお、変形期間の最長期間が一か月に延長されたほかは、改正前の変形労働時間制と要件等は変わらないものであること。
また、一箇月単位の変形労働時間制についても、一年単位の変形労働時間制において一日、一週間の労働時間の限度等が設けられたことの趣旨等にかんがみ、適切な運用がなされるよう十分指導すること。
ロ 労働時間の特定
一箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるもの(改正前の労働基準法第三二条第二項における「就業規則その他」と内容的に同じものである。以下同じ。)により、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週四〇時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないものであること。
なお、法第八九条第一項は就業規則で始業及び終業の時刻を定めることと規定しているので、就業規則においては、各日の労働時間の長さだけではなく、始業及び終業の時刻も定める必要があるものであること。
ハ 変形期間における法定労働時間の総枠
一箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し一週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされているが、これは、要するに、変形期間における所定労働時間の合計を次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということであること。
40×変形期間の暦日数/7
ニ 時間外労働となる時間
一箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間であること。
① 一日については、就業規則その他これに準ずるものにより八時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は八時間を超えて労働した時間
② 一週間については、就業規則その他これに準ずるものにより四〇時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は四〇時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)
③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
ホ 就業規則の変更届の受理
一箇月単位の変形労働時間制を採用する場合又はその内容を変更する場合には、それに関連して就業規則を変更し、その変更届が労働基準監督署長に届け出られることとなるが、その受理に当たっては労働者代表の意見書をチェックし、必要に応じてその意見を十分聴くよう指導する等的確に指導すること。
なお、就業規則においては、変形期間の起算日を明らかにすることとされているので、的確に指導すること。

労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成11年1月29日基発第45号)には以下の記載があります。
第四 変形労働時間制(法第三二条の二、法第三二条の四及び法第三二条の四の二関係)
一 一箇月単位の変形労働時間制
(一) 趣旨
労使の話合いによる制度の導入を促進するため、また、一箇月単位の変形労働時間制以外の変形労働時間制の導入要件は労使協定により定めることとされていることも勘案し、就業規則その他これに準ずるものによる定め又は労使協定による定めのいずれによっても導入できることとしたものであること。
なお、労使協定により定めるか就業規則その他これに準ずるものにより定めるかについては、最終的には使用者が決定できるものであること。
(二) 労使協定において定めるべき事項
定めるべき事項は、変形期間の起算日を含め労使協定による場合と就業規則その他これに準ずるものによる場合との間で基本的には差異がないものであること。ただし、労使協定による場合には、その有効期間の定めをするものとされているものであること。
なお、法第三二条の二第一項の規定により労使協定において各日、各週の労働時間等を定めた場合であっても、就業規則において法第八九条に規定する事項を定める必要があるものであること。
(三) 労使協定の届出
一箇月単位の変形労働時間制に関する労使協定は、則様式第三号の二により所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととしたものであること。
(四) 定めの周知
則第一二条で協定による定めをした場合を除外しているのは、周知が不要ということではなく法第一〇六条第一項により周知されることとの整理を行ったにすぎないものであること。

第11 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)の略称は改善基準告示でありますところ,大阪労働局HPの「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正について」に労働省労働基準局長の施行通達が載っています。
○平成30年5月時点の改善基準告示は以下のとおりです。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
(目的等)
第一条 この基準は、自動車運転者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。
2 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。
3 使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第三十六条第一項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。
(平九労告四・平一一労告二九・平一二労告一二〇・一部改正)
(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第二条 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者(隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。)の拘束時間(労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない期間をいう。以下同じ。)については、次に定めるところによるものとする。
一 一箇月についての拘束時間は、二百九十九時間(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態(以下「車庫待ち等」という。)の自動車運転者について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)があるときは、三百二十二時間)を超えないものとすること。
二 一日(始業時刻から起算して二十四時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、一日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は、十六時間とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りでない。
イ 勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与えること。
ロ 一日についての拘束時間が十六時間を超える回数が、一箇月について七回以内であること。
ハ 一日についての拘束時間が十八時間を超える場合には、夜間四時間以上の仮眠時間を与えること。
ニ 一回の勤務における拘束時間が、二十四時間を超えないこと。
三 勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。
2 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、二暦日について二十一時間、一箇月について二百六十二時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、一年のうち六箇月において、当該六箇月の各月について二百七十時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の二暦日についての拘束時間は、夜間四時間以上の仮眠時間を与えることにより、一箇月について労使協定により定める回数(当該回数が一箇月について七回を超えるときは、七回)に限り、二十四時間まで延長することができる。この場合において、一箇月についての拘束時間は、本文に定める一箇月についての拘束時間に二十時間を加えた時間を超えてはならない。
二 勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与えること。
3 使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、法第三十六条第一項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)において一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)について協定するに当たっては、当該一定期間は一箇月とするものとする。
4 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第三十五条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項又は第二項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
5 ハイヤー(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものをいう。次条において同じ。)に乗務する自動車運転者については、第一項から前項までの規定は適用しない。
(平三労告七九・平四労告九九・平九労告四・平一一労告二九・一部改正)
第三条 労使当事者は、時間外労働協定においてハイヤーに乗務する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を十分考慮するように努めなければならない。
一 一定期間についての延長時間に係る一定期間は、一箇月又は三箇月及び一年間とすること。
二 一定期間についての延長時間は、次の表の上欄に掲げる一定期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間(以下「目安時間」という。)以内の時間とすること。ただし、あらかじめ、目安時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、目安時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、目安時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定める場合は、この限りでない。
一定期間
目安時間
一箇月
五十時間
三箇月
百四十時間
一年間
四百五十時間
備考 下欄に掲げる時間は、法第三十二条から第三十二条の四までの規定により労働させることができる最長の労働時間を超えて延長することができる時間である。
(平三労告七九・平一一労告二九・一部改正)
(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第四条 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、一箇月について二百九十三時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、一年のうち六箇月までは、一年間についての拘束時間が三千五百十六時間を超えない範囲内において、三百二十時間まで延長することができる。
二 一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十六時間とすること。この場合において、一日についての拘束時間が十五時間を超える回数は、一週間について二回以内とすること。
三 勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。次条において同じ。)を平均し一日当たり九時間、二週間を平均し一週間当たり四十四時間を超えないものとすること。
五 連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、四時間を超えないものとすること。
2 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
一 業務の必要上、勤務の終了後継続八時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
二 自動車運転者が同時に一台の自動車に二人以上乗務する場合
三 自動車運転者が隔日勤務に就く場合
四 自動車運転者がフェリーに乗船する場合
4 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、二週間及び一箇月以上三箇月以内の一定の期間とするものとする。
5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第三十五条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
6 前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業をいう。次条において同じ。)及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)について準用する。
(平三労告七九・平九労告四・平一二労告一二〇・一部改正)
(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第五条 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するもの(以下この条において「バス運転者等」という。)の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、四週間を平均し一週間当たり六十五時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の用に供する自動車をいう。以下この項において同じ。)を運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び起点から終点までのキロ程が概ね百キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業(同号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する自動車であって、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)及び自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二の自動車専用道路をいう。以下この項において同じ。)の利用区間のキロ程が五十キロメートル以上であり、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の四分の一以上のものに乗務する者(第四号において「特定運転者」という。)については、労使協定があるときは、五十二週間のうち十六週間までは、四週間を平均し一週間当たり七十一・五時間まで延長することができる。
二 一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十六時間とすること。この場合において、一日についての拘束時間が十五時間を超える回数は、一週間について二回以内とすること。
三 勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、二日を平均し一日当たり九時間、四週間を平均し一週間当たり四十時間を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び特定運転者については、労使協定があるときは、五十二週間についての運転時間が二千八十時間を超えない範囲内において、五十二週間のうち十六週間までは、四週間を平均し一週間当たり四十四時間まで延長することができる。
五 連続運転時間は、四時間を超えないものとすること。
2 使用者は、バス運転者等の休息期間については、当該バス運転者等の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
一 業務の必要上、勤務の終了後継続八時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
二 バス運転者等が同時に一台の自動車に二人以上乗務する場合
三 バス運転者等が隔日勤務に就く場合
四 バス運転者等がフェリーに乗船する場合
4 労使当事者は、時間外労働協定においてバス運転者等に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、二週間及び一箇月以上三箇月以内の一定の期間とするものとする。
5 使用者は、バス運転者等に法第三十五条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
(平九労告四・全改、平一二労告一二〇・一部改正)
(細目)
第六条 この告示に定める事項に関し必要な細目は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(平三労告七九・旧第五条繰下、平一二労告一二〇・一部改正)
改正文(平成三年一〇月三一日労働省告示第七九号) 抄
平成四年一月一日から適用する。
改正文(平成四年一一月三〇日労働省告示第九九号) 抄
平成五年四月一日から適用する。
改正文(平成九年一月三〇日労働省告示第四号) 抄
平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。