少年事件

第0 目次

第1   捜査機関における加害者の取扱い
第2   家庭裁判所の事件受理の経路
第3   付訴人
第4   家庭裁判所の調査
第5   観護措置
第6   少年審判
第7   少年審判後の終局処分
第8   少年事件の補償
第9   少年院(旧少年法によるもの)
第10  保護処分の決定に対する抗告
第11  保護処分取消事件
第12  少年審判における一事不再理効
第13  検察官送致決定
第14  少年の刑事事件における少年に対する処分の特則(平成26年改正前の取扱い)

*1 以下の文書を掲載しています。
① 少年調査記録規程(昭和29年最高裁判所規程第5号)
② 少年調査記録規程の運用について(平成4年8月21日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の通達)
③ 少年調査記録の様式について(平成12年6月30日付の最高裁判所家庭局長の通達)
④ 少年事件に関する決定書等の写しの送付について(平成13年4月27日付の最高裁判所家庭局長通達)
*2 法務省法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会は,平成29年3月16日に第1回会議を開催しました。
*3 法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第4回会議配布資料として,「微罪処分・簡易送致関係資料」,「家庭裁判所における少年審判手続について」及び「家庭裁判所調査官の業務について」が載っています。
少年調査記録

第1 捜査機関における加害者の取扱い

1 加害者が14歳以上の未成年者である場合
(1) 加害者が14歳未満の未成年者である場合,犯罪少年(少年法3条1項1号)として捜査の対象となります。
   その関係で,加害者はいつでも弁護人を選任できます(刑訴法30条1項)し,加害者の両親等は独立して弁護人を選任できます(刑訴法30条2項)。
(2) 大阪府警察の場合,少年非行については,①大阪府警察本部生活安全部,及び②それぞれの警察署生活安全課が担当しています。
(3) 司法警察員は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,①罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,これを家庭裁判所に送致し(少年法41条前段),②懲役又は禁錮以上の刑に当たる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,これを検察官に送致します(刑訴法246条本文)。
   検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,これを家庭裁判所に送致します(少年法42条前段)。
   このように少年事件の場合,すべての事件が家庭裁判所に送致されるのであって,これを全件送致主義といいます。
   その関係で,①成人の場合のように警察限りで事件を終わらせる微罪処分(刑訴法246条ただし書),及び②検察官の下で事件を終局させる起訴猶予処分(刑訴法248条)は認められません。
(4) 検察官は,少年の被疑事件においては,やむを得ない場合でなければ,裁判官に対し,勾留を請求することはできません(少年法43条3項)。
   また,勾留状は,やむを得ない場合でなければ,少年に対して,これを発することができません(少年法48条1項)。
(5) 加害者が14歳以上の未成年者である場合,家庭裁判所の検察官送致決定(少年法19条,20条及び23条)がない限り,刑事責任を問われることがありません。
2 加害者が14歳未満である場合
(1) 加害者が14歳未満である場合,14歳の責任年齢に達していません(刑法41条)から,触法少年(少年法3条1項2号)となる結果,刑事責任を問われることがありません。
   ただし,平成19年6月1日法律第68号(平成19年11月1日施行)による改正後の少年法に基づき,警察官は,触法少年の事件について調査をしたり(少年法6条の2),少年,保護者又は参考人を呼び出したり(少年法6条の4),押収,捜索等をしたりできます(少年法6条の5)。
   そして,警察官は,触法少年の行為が殺人罪,傷害致死罪,危険運転致死罪等に該当するような場合,当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致し(少年法6条の6第1項),都道府県知事又は児童相談所長は,調査の結果,その必要がないと認められるときを除き,家庭裁判所に送致します(少年法6条の7)。
   触法少年の行為がそれ以外の犯罪に該当する場合,児童福祉法25条に基づき,調査に係る少年を児童相談所に通告するとともに,児童相談所に対し,児童福祉法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知します(少年法6条の6第3項)。
(2) 触法少年及び保護者は,警察の調査に関し,いつでも弁護士である付添人を選任することができます(少年法6条の3)。
(3) 保護者とは,①少年に対して法律上監護教育の義務ある者,及び②少年を現に監護する者をいいます(少年法2条2項)。
(4) 触法少年の調査の詳細については,以下の法令があります。
① 少年警察活動規則(平成14年9月27日国家公安委員会規則第20号)
② 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成19年10月30日国家公安委員会規則第23号)
③ 触法調査又はぐ犯調査に関する書類の様式を定める訓令(平成19年10月31日警察庁訓令第12号)

第2 家庭裁判所の事件受理の経路

1 少年審判は家庭裁判所が担当しています(少年法3条1項参照)。

2 少年審判の対象となる非行少年は以下の三つです。
① 犯罪少年(少年法3条1項1号)
→ 罪を犯した少年のことです。
② 触法少年(少年法3条1項2号)
→ 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年です。
③ 虞犯少年(少年法3条1項3号)
→ その性格又は環境に照らし,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年です。

3 少年法3条1項3号イの「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること」及びニの「自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」が過度に広範であり,不明確であるともいえません(最高裁平成20年9月18日決定)。

4 家庭裁判所の事件受理の経路は以下のとおりです。
① 送致
(a) 都道府県知事又は児童相談所長からの送致(少年法3条2項,6条の7第1項・児童福祉法27条1項4号)
→ 触法少年及びぐ犯少年についてなされます。
(b) 司法警察員からの送致(少年法41条)
→ 罰金以下の刑の被疑事件についてなされます。
(c) 検察官からの送致(少年法42条)
→ 懲役又は禁錮以上の刑の被疑事件についてなされます。
② 通告
→ 一般人が主体となります(少年法6条1項,少年審判規則9条)ところ,通告の主体は実務上,保護者又は教師が多いです。
   なお,警察官又は保護者の場合,ぐ犯少年についてはまず,児童相談所に通告することが原則となっています(少年法6条2項)。
③ 報告
→ 家庭裁判所調査官が主体となります(少年法7条,少年審判規則9条の3)ところ,実務上,(a)家庭裁判所調査官が保護者,教師等から相談を受けて非行少年のいることを知ったとき,(b)少年事件の調査をしていて,まだ家庭裁判所に送致されていない別の非行があることを知ったとき等に,裁判官に報告し,正式に事件として受理されます。

5 触法少年及び14歳未満のぐ犯少年については,福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない(児童福祉法25条本文)ことから,都道府県知事又は児童相談所長からの送致が審判条件となります(少年法3条2項)。

6 家庭裁判所調査官は,報告に先立ち,少年及び保護者について,事情を調査することができます(少年法7条2項)。
   この場合,報告をするに必要な限度に止め,深入りしないように注意しなければなりません(少年審判規則10条)。

第3 付添人

1 総論
(1) 付添人というのは,刑事事件における弁護人のような存在です(少年法45条6号参照)。
   そのため,家庭裁判所への送致前に弁護士が捜査機関に弁護人選任届(刑訴規則17条参照)を提出して弁護人になっていた場合,家庭裁判所への送致後に,同じ弁護士が家庭裁判所に付添人選任届(少年審判規則14条2項参照)を提出して付添人になることが多いです(少年法42条2項参照)。
(2) 少年及び保護者は,家庭裁判所の許可を受けて付添人を選任できます(少年法10条1項本文)。
   ただし,弁護士を付添人に選任する場合,家庭裁判所の許可を要しません(少年法10条1項ただし書)から,実務上,付添人は原則として弁護士がなっています。
(3) 少年の保護者は,家庭裁判所の許可を受けて,付添人となることができます(少年法10条2項)。
(4) 家庭裁判所は,平成13年4月1日以降に発生した少年事件のうち,以下の事件を取り扱う少年審判において,審判に検察官を出席させるという検察官関与決定(少年法22条の2第1項)を出したり,かつ,国選付添人として弁護士である付添人を少年に付したりすることがあります(少年法22条の3第1項)。
① 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件
② 死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件
(5) 家庭裁判所は,一定の場合,検察官関与決定がないときであっても,少年に対し,弁護士である付添人を付することがあります(少年法22条の3第2項)。
   なお,少年法22条の3第2項は,平成19年6月1日法律第68号(平成19年11月1日施行)による少年法の改正により設けられた条文です。
(6) 弁護士である付添人の数は,3人を超えることができません(少年審判規則14条1項)。
2 記録の閲覧・謄写
(1) 付添人は,審判開始決定(少年法21条)のあった後に少年保護事件の記録又は証拠物を閲覧することができる(少年審判規則7条2項)。
(2) 付添人による閲覧・謄写の対象となるのは,法律記録に限られ,社会記録は含まれません(少年法5条の2第1項かっこ書「家庭裁判所がもっぱら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの」参照)。
(3) 社会記録は一般的に,家庭裁判所又は家庭裁判所調査官に対する信頼の下に得られた情報であり,個人の高度な秘密に渡る事項が多く含まれています。
   また,社会記録に含まれる関係機関からの回答等も,謄写を前提にしていないがゆえに得られる情報も多く,謄写の可能性があるとなると,回答内容がいわば表面的になるというおそれも否定できず,ひいては最終の目標である少年に対する適切な保護処分に支障が生じないとも限りません。
   謄写の判断は,最終的には各裁判体の判断ではあるものの,謄写を認める必要性と,謄写を認めた場合の弊害の大きさを比較すると,一般的には謄写を認めた場合の弊害の可能性の方が大きいと考えられています。
   そのため,社会記録については,付添人であっても閲覧できるだけであり,謄写の許可を得ることは非常に難しいです(平成20年度司法事務協議会協議結果要旨9頁及び10頁参照)。
(4) 付添人以外の場合,少年事件の記録の閲覧・謄写について家庭裁判所の許可が必要となります(少年審判規則7条1項)ところ,その理由は以下の3点です。
① 少年の非行や個性,環境に関して収集された資料は,当該保護事件の審判手続以外に明らかにしてはいけないという審判非公開の原則(少年法22条2項)があること。
② 少年に関する資料は,関係人の家庭裁判所に対する信頼関係と秘密保持を元に作成されたものであり,家庭裁判所にはこれを守る義務があること。
③ 少年,保護者等に資料の内容を明らかにすることによって,少年の情操を害したり,審判の円滑な進行や適正な処遇決定を妨げたりする危険があること。

第4 家庭裁判所の調査

1 家庭裁判所は,事件を受理した場合において,審判に付すべき少年があると思料するときは,事件について調査しなければなりません(少年法8条1項)。
   調査の内容としては,①非行事実の有無等を調べる法的調査,及び②要保護性の判断のための資料収集等を行う社会調査があります。

2(1) 家庭裁判所は,家庭裁判所調査官に命じて,少年,保護者又は参考人の取調べその他の必要な調査を行わせることができます(少年法8条2項)から,社会調査については,家庭裁判所調査官が担当します。
   参考人としては,職場の雇い主,学校の教師,保護観察官,保護司,児童福祉司,被害者等があります。
   そして,家庭裁判所調査官は,調査の結果を書面で家庭裁判所に報告し(少年審判規則13条1項),その際,意見を付けます(少年審判規則13条2項)。
(2) 家庭裁判所調査官の調査内容は,少年等のプライバシーに属する情報を多く含んでいるのであるから,これを対外的に公表することは原則として予定されていません(最高裁令和2年10月9日判決)。

3 家庭裁判所の調査は,なるべく,少年,保護者又は関係人の行状,経歴,素質,環境等について,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識,特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して,これを行うように努めなければなりません(少年法9条)。

4 審判に付すべき少年については,家庭及び保護者の関係,境遇,経歴,教育の程度及び状況,不良化の経過,性行,事件の関係,心身の状況等審判及び処遇上必要な事項の調査を行います(少年審判規則11条1項)。

5 家族及び関係人の経歴,教育の程度,性行及び遺伝関係等についても,できる限り,調査を行います(少年審判規則11条2項)。

6 心身の状況については,なるべく,少年鑑別所で科学的鑑別の方法により検査します(少年審判規則11条3項)。

7 家庭裁判所は,事件の調査又は審判について必要があると認めるときは,少年又は保護者に対して,呼出状を発することができます(少年法11条1項)。

8 家庭裁判所は,正当な理由がなく呼出状による呼出に応じない者に対して,同行状を発することができます(少年法11条2項)。

9 家庭裁判所は,調査及び観察のため,警察官,保護観察官,保護司,児童福祉司又は児童委員に対し,必要な援助をさせることができます(少年法16条1項)。

10 搜査機関は,少年の被疑事件を家庭裁判所に送致した後においても補充捜査をすることができ,家庭裁判所は,事実調査のため,捜査機関に対し,右捜査権限の発動を促し,又は少年法16条の規定に基づいて補充捜査を求めることができます(最高裁平成2年10月24日決定)。

11 少年が非行事実の存在を争っている保護事件においては,その争点について,援助協力の依頼に応じた捜査機関から送付を受けた証拠は,附添人が選任されている場合には,特段の事情のない限り、その証拠の送付を受けた旨を附添人に通知するのが相当であり,附添人が選任されていない場合には,証拠の重要性に応じて,その内容の要点を少年に告げるなど少年に防御の機会を与えるよう配慮した運用が望ましいです(最高裁平成10年4月21日決定)。

12 家庭裁判所は,その職務を行うについて,公務所,公私の団体,学校,病院その他に対して,必要な協力を求めることができます(少年法16条2項)。

13 家庭裁判所は,他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託することができます(少年審判規則19条の2)。

14 家庭裁判所は,調査の結果,以下のいずれかの措置をとります。
① 審判不開始決定(少年法19条1項)
→ 「審判に付することができないとき」又は「審判に付するのが相当でないとき」になされます。
② 検察官送致決定(少年法19条2項,20条)
→ 年超検送(少年法19条2項)及び20条検送(少年法20条)があります。
③ 知事又は児童相談所長送致決定(少年法18条)
→ 児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときになされます。
④ 審判開始決定(少年法21条)
→ 審判を開始するのが相当であるときになされます。

15 「審判に付することができないとき」には以下の3種類があります。
① 審判条件不存在
→ 審判条件とは,審判の手続が適法であるための要件をいい,例えば,以下のものがあります。
(a) 少年の死亡
(b) 少年が裁判権免除を享有すること(外交関係に関するウィーン条約37条1項・31条1項前段参照)
(c) 一事不再理効(少年法46条1項及び2項)
② 非行なし
→ 少年に非行事実が認められない場合をいい,この場合は少年を審判に付することができません(少年法1条,3条1項参照)。
③ 事実上審判不可能
→ 例えば,少年が所在不明であることです。

16 「審判に付するのが相当でないとき」には以下の3種類があります。
① 保護的措置による審判不開始
→ 調査の段階で行った生活指導並びに家庭,学校,職場及び交友関係の調整等の保護的措置で,再犯の見込みがなくなったと認められ,保護処分,刑事処分又は児童福祉法上の措置を取るまでの必要がないと認められる場合です。
② 別件保護中による審判不開始
→ 現に,少年が他の事件で少年院,少年刑務所,児童自立支援施設,児童養護施設等に収容されているとか,保護観察を受けているため,それを継続することで足り,改めて新たな処分をするまでの必要がないと認められる場合です。
③ 事案軽微による審判不開始
→ 非行性が非常に軽微で,学校の指導等によって再犯のおそれがないと認められる場合です。

第5 観護措置

1 家庭裁判所は,審判を行うため必要があるときは,少年の身柄を保全するための方法として観護措置決定(少年法17条)を出すことがあります。

2 観護措置には以下の2種類があります。
① 1号観護措置(少年法17条1項1号)
→ 少年を家庭等に置いたまま,家庭裁判所調査官が随時連絡を取って少年を確保しておく方法です。
② 2号観護措置(少年法17条1項2号)
→ 少年を家庭等から引き離して少年鑑別所に収容する方法であり,単に観護措置といった場合,2号観護措置をいいます。

3 2号観護措置をとるに際しては,裁判長は,少年に対し,あらかじめ,供述を強いられることはないこと及び付添人を選任することができることを分かりやすく説明した上,審判に付すべき事由の要旨を告げ、これについて陳述する機会を与える必要があります(少年審判規則19条の3)。

4 司法警察員又は検察官から身柄付で送致された事件の場合,家庭裁判所は,事件の受理時に観護措置決定を出すことが多いです(少年法17条2項後段参照)。

5 少年鑑別所は,観護措置決定を受けた少年を収容し,行動を観察しつつ心身の鑑別を行うための施設であって(少年院法16条参照),収容期間は原則として2週間であります(少年法17条3項本文)。
   ただし,特に継続の必要があるときは更新できます(少年法17条3項ただし書き)ものの,一定の場合(少年法17条4項ただし書)を除き,その収容の期間が通じて4週間を超えることはできません(少年法17条9項)。

6 少年法17条1項に定める観護の措置は審判を行うためのものであることに照らすと,家庭裁判所は,抗告裁判所から差戻しを受けた事件が先に同項2号の観護の措置が採られたものであったとしても,右事件については,更に審判をしなければならないのであるから,その審判を行うため必要があるときは,同条1項に基づき,同項2号の観護の措置を改めて採ることができ,その場合の少年鑑別所に収容する期間は先に採られた観護の措置の残りの収容期間に限られません(最高裁平成5年11月24日決定)。

7 少年,その法定代理人又は付添人は,2号観護措置決定又は更新の決定に対し,保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができます(少年法17条の2第1項)。
異議の申立てについては,家庭裁判所は,合議体で決定をしなければなりません(少年法17条の2第3項)。
   家庭裁判所の合議体による決定に対して不服がある場合,最高裁判所に対し,5日以内に,特別抗告をすることができます(少年法17条の3第1項)。

8 少年法17条の2及び17条の3は,平成12年12月6日法律第142号(平成13年4月1日施行)により設けられた条文です。

第6 少年審判

1 昭和23年12月31日までは,少年法(大正11年4月17日法律第42号。大正12年1月1日施行)に基づき,行政機関である司法省又は法務庁に属する「少年審判所」が少年審判を担当していました。
   昭和24年1月1日,家事審判所及び少年審判所が統合した家庭裁判所が発足し,少年法(昭和23年7月15日法律第168号)に基づく少年審判が始まりました。

2 少年審判は,刑事訴訟のような対立当事者を持たない審問的構造であり,裁判官が主催して職権的に進められるものであり,原則として1人の裁判官が担当します。
   ただし,平成13年4月1日以降に発生した少年事件の場合,①非行事実の存否に争いがあり,多角的視点からより慎重に審理判断する必要がある場合,②事実関係には大きな争いがないものの,重大な事件であって,社会的関心が高く,非行の背景事情が複雑で,処遇決定に困難を伴う事案の場合,裁定合議決定を経た上で,3人の裁判官による合議体で少年審判がなされることがあります(裁判所法31条の4第2項)。

3 少年審判とは,家庭裁判所の裁判官によって,審判期日に,審判廷で行われる審理手続をいいます。
   少年審判の指揮は裁判長が行い(少年法22条3項),裁判所書記官が列席し(少年審判規則28条1項),原則として家庭裁判所調査官も出席します(少年審判規則28条2項)。
   少年及び保護者は必ず呼び出されるのであって,少年が出席しなければ少年審判は行えません(少年審判規則28条3項)。
   付添人は少年審判に出席することができます(少年審判規則28条4項)。

4 検察官関与決定があった場合,検察官も少年審判に出席します(少年審判規則30条の6)。

5 少年審判は非公開です(少年法22条2項)。
   これは,審判の公開が,少年の名誉や情操を傷つけ,更生の妨げになることを考慮したものであり,諸外国の少年裁判所制度にも共通してみられる重要な原則の一つです。

6 少年審判は,訴訟の弁論のような形を取らず,裁判官が中心となり,関係者の協力を得て,懇切かつ和やかなうちに,少年に対し自己の非行について内政を促すものとするため,厳粛な雰囲気の中で行われます(少年法22条1項参照)。

7 家庭裁判所は,保護処分を決定するため必要があるときは,決定をもって,相当の期間,家庭裁判所調査官の観察に付することができます(少年法25条1項。試験観察)。

8 家庭裁判所は必要があると認めるときは,保護者に対し,少年の監護に関する責任を自覚させ,その非行を防止するため,調査又は審判において,自ら訓戒,指導その他適当な措置をとり,又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができます(少年法25条の2)。

9 ①家庭裁判所の審判に付された少年,及び②少年のとき犯した罪により起訴された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはなりません(少年法61条)。

10 少年法61条に違反する推知報道かどうかは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断されます(最高裁平成15年3月14日判決)。
   また,プライバシーの侵害については,その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立します(最高裁平成15年3月14日判決。なお,先例として,最高裁平成6年2月8日判決)。

第7 少年審判後の終局処分

1 少年審判後の終局処分としては,以下のものがあります。
① 保護処分の決定(少年法24条)
→ 以下の3種類があります。
(a) 保護観察所の保護観察に付すること。
(b) 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること
(c) 少年院に送致すること
② 検察官送致決定(少年法23条3項・19条2項,23条1項・20条)
→ 年超検送(少年法19条2項)及び20条検送(少年法20条)があります。
③ 知事又は児童相談所長送致決定(少年法23条1項・18条)
→ 児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときになされます。
④ 不処分決定(少年法23条2項)
→ 「保護処分に付することができないとき」又は「保護処分に付するのが相当でないとき」になされますところ,その中身は,審判不開始決定と同じです。

2 家庭裁判所は,決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については,特に必要と認める場合に限り,少年院送致決定を出すことができます(少年法24条1項ただし書)。

3 少年保護事件における非行事実の認定に関する証拠調べの範囲,限度,方法の決定は,家庭裁判所の完全な自由裁量に属するものではなく,その合理的な裁量にゆだねられたものです(最高裁平成17年3月30日決定。なお,先例として,最高裁昭和58年10月26日決定)。

第8 少年事件の補償

1 刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」とは,同項及び関係の諸規定から明らかなとおり,刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいうところ,不処分決定は,刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定である上,右決定を経た事件について,刑事訴追をし,又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないから,非行事実が認められないことを理由とするものであっても,刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべきであり,このように解しても憲法40条及び14条に違反しません(最高裁平成3年3月29日決定)。
   また,不処分決定は,非行事実が認められないことを理由とするものであっても,刑訴法188条の2第1項にいう「無罪の判決」に当たらないと解すべきであり,このように解しても憲法40条及び14条に違反しません(最高裁平成3年3月29日決定)。

2 非行事実が認められないことを理由として少年法23条2項による保護処分に付さない旨の決定があった場合において,国が右決定を受けた者に対して身体の自由の拘束による補償をしなくても憲法40条,29条3項及び14条に違反しません(最高裁平成4年7月15日決定。なお,先例として,最高裁平成3年3月29日決定参照)。

3 少年の保護事件に関する手続が専ら少年の保護を目的として行われる利益処分であるとはいえ,非行が認められなかった場合に,身体の自由の拘束等が結果的には少年にとって理由のない不利益を与えたこととなることは否定しがたいところであります。
   そこで,このような場合に,刑事手続におけると同様,不利益を受けた少年に対し身体の自由の拘束等による補償を行うこととするため,少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成4年6月26日法律第84号)が制定されるに至りました。

第9 少年院(旧少年法によるもの)

1 少年院には以下の4種類があります(少年院法2条)。
① 初等少年院
   心身に著しい故障のない,おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容します。
② 中等少年院
   心身に著しい故障のない,おおむね16歳以上20歳未満の者を収容します。
③ 特別少年院
   心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね16歳以上23歳未満の者を収容します。
   ただし,16歳未満の者であっても,少年院収容受刑者については,これを収容することができます。
④ 医療少年院
   心身に著しい故障のある,おおむね12歳以上26歳未満の者を収容します。

2 初等少年院は,小学校及び中学校で必要とする教科,並びに職業の補導,適当な訓練及び医療を授けます(少年院法4条1項1号)。
   中等少年院及び特別少年院は,初等少年院で必要とする教科,更に必要があれば,高等学校,大学又は高等専門学校に準ずる教科,並びに職業の補導,適当な訓練及び医療を授けます(少年院法4条1項2号)。
   医療少年院は,特別支援学校で必要とする教科,並びに職業の補導,適当な訓練及び医療を授けます(少年院法4条1項3号)。

3 平成19年6月1日法律第68号(平成19年11月1日施行)による改正前の少年院法では,初等少年院は,おおむね14歳以上おおむね16歳未満の者を収容していました。

第10 保護処分の決定に対する抗告

1 保護処分の決定に対しては,決定に影響を及ぼす法令の違反,重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り,少年,その法定代理人又は付添人から2週間以内に抗告をすることができます(少年法32条本文)。

2 抗告審としては,抗告事件を受理した後は,抗告提起期間内であると否とにかかわりなく,いつでも裁判をすることができ,抗告提起期間内はこれを差し控えなければならないものではありません(最高裁平成9年10月6日決定)。

3 原審における付添人ではなく,また,抗告申立てをした時点で付添人選任届を提出していない弁護士がした抗告申立ては不適法であり,抗告申立期間経過後に同弁護士を付添人に選任する旨の届出が追加提出されたとしても,これにより当該抗告申立てが適法となるものではありません(最高裁平成24年5月1日決定参照)。

4 抗告をするには,申立書を原裁判所である家庭裁判所に差し出します(少年審判規則43条1項)。
申立書には,抗告の趣意を簡潔に明示しなければなりません(少年審判規則43条2項)。

5 抗告裁判所は,決定をするについて必要があるときは,事実の取調べをすることができます(少年法32条の3第1項)。

6 検察官関与決定があった場合において,検察官は,不処分決定等について,決定に影響を及ぼす法令の違反,重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り,高等裁判所に対し,2週間以内に,抗告受理の申立てをすることがあります(少年法32条の4)。
   高等裁判所が抗告受理決定(少年法32条の4第3項)を出した場合において,少年に弁護士である付添人がないときは,抗告裁判所は,弁護士である付添人を付ける必要があります(少年法32条の5第1項)。

7 抗告裁判所による事実の取調べも,少年保護事件の抗告審としての性質を踏まえ,合理的な裁量により行われるべきものです(最高裁平成17年3月30日決定)。

8 抗告裁判所は,抗告が理由のあるとき,決定をもって,家庭裁判所の保護処分の決定を取り消した上で,事件を家庭裁判所に差し戻したり,他の家庭裁判所に移送したりします(少年法33条2項)。

9 家庭裁判所のした保護処分決定に対する少年側からの抗告に基づき,右決定が取り消された場合には,当該事件を少年法20条により検察官に送致することは許されません(最高裁平成9年9月18日判決)。

10 抗告は,原則として,保護処分の執行を停止しません(少年法34条)。

11 抗告裁判所のした決定に対しては,憲法違反等を理由とする場合に限り,少年,その法定代理人又は付添人は,2週間以内に,最高裁判所に対し,再抗告をすることができます(少年法35条1項)。

12 最高裁判所は,少年の再抗告事件において,原決定に少年法35条1項所定の事由が認められない場合でも,同法32条所定の事由があって,これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められるときは,職権により原決定を取り消すことができます(最高裁平成20年7月11日決定。なお,先例として,最高裁昭和58年9月5日決定参照)。

第11 保護処分取消事件

1 家庭裁判所は,保護処分の継続中の場合において,以下の事由があるときは,決定をもって,保護処分を取り消す必要があります(少年法27条の2第1項)。
① 本人に対し審判権がなかったこと
→ 少年の年齢超過等審判条件の欠如が事後的に明らかになった場合だけでなく,非行事実がなかった場合も含まれます。
② 14歳に満たない少年について,都道府県知事又は児童相談所長から送致の手続がなかったにもかかわらず,保護処分をしたことを認めうる明らかな資料を明らかに発見したとき

2 少年法27条の2第1項は,保護処分の決定の確定した後に処分の基礎とされた非行事実の不存在が明らかにされた少年を将来に向かって保護処分から解放する手続等を規定したものであって,同項による保護処分の取消しは,保護処分が現に継続中である場合に限り許され,少年の名誉の回復を目的とするものではありません(最高裁平成7年2月13日決定。なお,先例として,最高裁昭和58年9月5日決定,最高裁昭和59年9月18日決定,最高裁平成3年5月8日決定参照)。

3 家庭裁判所は,保護処分が終了した後においても,本人が生存している限り,審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認めうる明らかな資料を明らかに発見したときは,決定をもって,保護処分を取り消す必要があります(少年法27条の2第2項)。
   なお,少年法27条の2第2項は,平成12年12月6日法律第142号(平成13年4月1日施行)による少年法の改正により設けられました。

4 少年法27条の2第2項の「審判に付すべき事由」とは,保護処分決定で認定された非行事実と事実の同一性があり,構成要件的評価が変わらない事実をも含むものと解するのが相当であるから,保護処分決定で認定された非行事実について,犯行日とされた日にその非行事実が認められないにしても,これと異なる日に同一内容の非行事実が認められ,両事実が両立しない関係にあって基本的事実関係において同一であり,事実の同一性が認められる場合には,審判に付すべき事由は存在したということができ,同条項により保護処分を取り消さなければならないときには当たりません(最高裁平成23年12月19日決定)。
   ただし,保護処分取消し申立て事件において,事実の同一性がある範囲内で保護処分決定と異なる非行事実を認定するには,申立人に防御の機会を与える必要があります(最高裁平成23年12月19日決定)。

5 保護処分の著しい不当は,保護処分取消の理由にはなり得ません。

6 保護観察所,児童自立支援施設,児童養護施設又は少年院の長は,保護処分の継続中の者について,保護処分取消事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは,保護処分をした家庭裁判所に,その旨を通知しなければなりません(少年法27条の2第3項)。

第12 少年審判における一事不再理効

1 犯罪少年に対して保護処分がなされたときは,少年審判を経た事件について,刑事訴追をし,又は家庭裁判所の審判に付することができません(少年法46条1項)。
   このように,保護処分決定については一事不再理効が認められていますものの,審判不開始決定及び不処分決定については,一事不再理効が認められていません。

2 家庭裁判所において審判不開始決定がなされた事実について,その少年が成人に達する前に公訴を提起することは許されません。
   しかし,それは少年法20条の規定による検察官送致決定がなされていないためであって,対象者が成年に達した後は,かかる少年法による手続上の制限は存しないから,検察官はその事実につき適法に公訴を提起しうることは一般の刑事事件と異なるところはありません。
   そして,家庭裁判所の審判不開始決定(少年法19条1項)が事案の罪とならないことを理由とするものであっても同様であって,このように解することは憲法39条前段に違反しません(最高裁大法廷昭和40年4月28日判決)。

3 少年法46条は,罪を犯した少年に対して同法24条1項の保護処分がなされたときは,その審判を経た事件について刑事訴追をし,又は審判に付することができない旨を規定しています。
   しかし,少年法46条は,保護処分が身体の自由を制約する場合がある点において刑罰類似の性質を有することや,対象となった犯罪事実が特定されていること等を考慮して特別に設けられた規定であって,一般に少年法上の終局処分が刑事訴訟における既判力を生ずべきことを当然の前提とし,単に注意的に起訴,付審判の禁止を規定した趣旨のものではありません。
   つまり,少年法46条は,同法24条1項の保護処分がなされた場合に限り適用される規定であって,その他の少年法上の処分にも同様の効力があると解する根拠にはなりえません(最高裁大法廷昭和40年4月28日判決)。

4 家庭裁判所の不処分決定(少年法23条2項)は,刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定でありますところ,右決定を経た事件について,刑事訴追をし,又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力はありません(最高裁平成3年3月29日決定)。

第13 検察官送致決定

1 家庭裁判所の検察官送致決定(=逆送決定。検送)に基づき検察官が起訴した場合(少年法45条5号前段本文),少年は,地方裁判所又は簡易裁判所において成人と同様に刑事裁判を受けることとなります。
   そのため,この場合,成人の刑事事件と同様に,社会記録を除く刑事記録の閲覧・謄写が可能となります。

2 法定刑として罰金以下の刑だけしか定められていない犯罪については,家庭裁判所は,検察官送致決定を出すことはできません。
   そのため,このような犯罪について罰金見込みで検察官送致決定をして略式命令が発令された場合,検事総長の非常上告に基づき,刑訴法458条1項ただし書により最高裁判所で略式命令が破棄されます(最高裁平成4年9月8日判決,最高裁平成14年11月8日判決参照)。


3 平成12年12月6日法律第142号(平成13年4月1日施行)による少年法の改正により,①14歳又は15歳の少年についても,家庭裁判所の調査の結果,刑事処分を相当と認めるときは,検送することができるようになりました(少年法20条1項)。
   また,②犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(例えば,殺人罪,傷害致死罪及び危険運転致死罪)の事件については,家庭裁判所の調査の結果,刑事処分以外の措置が相当と認められる場合を除き,検送しなければならなくなりました(少年法20条2項。原則検送事件)。

4 少年法20条による検察官送致決定に対しては,特別抗告をすることはできません(最高裁平成17年8月23日決定)。

5 刑事処分を相当とすべき場合には,以下の2種類があります。
① 保護不能
→ 保護的措置や保護処分による非行化の要因の軽減・除去が不可能な場合です。
② 保護不適
→ 保護的措置や保護処分による非行化の要因の軽減・除去が可能であるものの,犯罪事実が凶悪・重大であるとか,少年自身が成人間近であるといった理由により,少年に刑事責任を自覚させるとともに,一般予防を図るという刑事政策的な見地から,刑事処分を科すべきと考えられる場合です。

6 検察官は,家庭裁判所から送致を受けた事件について,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは,原則として起訴しなければなりません(少年法45条5号)。

7 少年法20条に基づく検察官送致決定がないにもかかわらず少年が起訴された場合,刑訴法338条4号に基づき,公訴棄却判決が下されます(最高裁平成19年12月13日判決)。

第14 少年の刑事事件における少年に対する処分の特則(平成26年改正前の取扱い)

1 加害者が18歳未満である場合,死刑をもって処断すべきときは無期刑を科されます(少年法51条1項)から,死刑になることは絶対にありません。
   これに対して加害者が18歳以上の未成年者である場合,死刑になることがあるのであって,その例が①最高裁平成18年6月20日判決(光市母子殺害事件の第一次上告審判決)及び②最高裁平成24年2月20日判決(光市母子殺害事件の第二次上告審判決)となります。

2 裁判所は,罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては,無期刑をもって処断すべきときであっても,有期の懲役又は禁錮を科することができます(少年法51条2項前段)。
   この場合,その刑は10年以上15年以下において言い渡されます(少年法51条2項後段)。

3 裁判所は,少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべき時は,その刑の範囲内において,長期と短期を定めてこれを言い渡します(少年法52条1項)。
   ただし,短期は5年,長期は10年を超えることはできません(少年法52条2項)。

4 2号観護措置がとられた場合においては,少年鑑別所に収容中の日数は,未決勾留日数とみなされます(少年法53条)。

5 少年に対しては,労役場留置の言渡しをしません(少年法54条)。

6 地方裁判所又は簡易裁判所は,事実審理の結果,少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければなりません(少年法55条)。

7 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において,その刑を執行し(少年法56条1項),本人が満20歳に達した後でも,満26歳に達するまでは,この取扱いが継続します(少年法56条2項)。

8 懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳に満たない少年に対しては,16歳に達するまでの間,少年院において,その刑を執行されることがあり(少年法56条3項),少年院収容受刑者といわれます(少年院法1条)。
   なお,少年院収容受刑者は,16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に,刑事施設に移送しなければなりません(少年院法11条本文)。

9 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については,以下の期間が経過した後,仮釈放されることがあります(少年法58条)。
① 無期刑の場合,7年
② 10年以上15年以下の不定期刑の場合,3年
③ 5年以上10年以下の不定期刑の場合,その刑の短期の3分の1

10 少年の時犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終わり,又は執行の免除を受けた者は,人の資格に関する法令の適用については,将来に向かって刑の言渡しを受けなかったものとみなされます(少年法60条1項)。
   つまり,少年の場合,成人の場合と異なり,5年又は10年の経過を待つことなく,刑事責任に付随する資格制限は消滅します。

第15 少年法改正の経過

0 総論
   法務省HPの
「少年法改正の経過」にあるとおり,平成12年法律第142号,平成19年法律第68号,平成20年法律第71号及び平成26年法律第23号により,少年法の改正がされてきました。

1 平成13年4月1日施行の改正少年法の内容

   最高裁HPの「平成12年改正少年法の運用の概況」及び法務省HPの「少年法等の一部を改正する法律の概要」によれば,以下のとおりです。

① 少年事件の処分等のあり方の見直し
・ 少年法における年齢区分の見直し(少年法20条1項,56条3項)
・ 凶悪重大犯罪を犯した少年に対する処分の在り方の見直し(少年法20条2項,51条2項,58条2項)
・ 保護者の責任の明確化(少年法25条の2)
・ 審判の方式(少年法22条1項)
② 事実認定手続の一層の適正化
・ 裁定合議制度(裁判所法31条の4第2項)
・ 検察官及び弁護士である付添人が関与した審理の導入(少年法22条の3第1項)
・ 抗告受理申立制度(少年法32条の4)
・ 観護措置期間の延長(少年法17条4項)
・ 保護処分終了後における救済手続の整備(少年法27条の2第2項)
③ 被害者への配慮の充実
・ 被害者等の申出による意見の聴取(少年法9条の2)
・ 被害者通知制度(少年法31条の2第1項)
・ 被害者等による記録の閲覧・謄写(少年法5条の2第1項) 


2 平成19年11月1日施行の改正少年法
① いわゆる触法少年及び虞犯少年に係る事件の調査
・ 警察官等の調査(少年法6条の2)
・ 調査における付添人(少年法6条の3)
・ 呼出し,質問,報告の要求(少年法6条の4)
・ 押収,捜索,検証,鑑定嘱託(少年法6条の5)
・ 警察官の送致等(少年法6条の6)
・ 都道府県知事又は児童相談所長の送致(少年法6条の7)
② 14歳未満の少年の少年院送致(少年法24条1項ただし書)
③ 保護観察中の者に対する措置
・ 一定の場合,決定をもって,児童自立支援施設若しくは児童養護施設又は少年院送致の保護処分とすること(少年法26条の4)
④ 裁量的な国選付添人制度
・ 死刑,無期若しくは短期2年以上の懲役・禁錮,又は故意犯の死亡結果につき,「裁量的に」国選付添人を付すること(少年法22条の3第2項)

3 平成20年12月15日施行の改正少年法の内容(ただし,一部は平成20年7月8日施行)
   法務省HPの「平成20年の少年法改正に関するポイント Q&A」によれば,以下のとおりです。
① 被害者等の少年審判の傍聴
・ 家庭裁判所は,殺人事件等一定の重大事件の被害者等から申出がある場合に,少年の年齢や心身の状態等の事情を考慮して,少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは,少年審判の傍聴を許すことができる制度を創設しました(少年法22条の4)。
② 被害者等に対する説明
・ 家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度を創設しました(少年法22条の6)。

③ 被害者等による閲覧・謄写となる記録の範囲の拡大
・ 被害者等には,原則として,記録の閲覧・謄写を認めることとするとともに,閲覧・謄写の対象となる記録の範囲を拡大し,非行事実に係る部分以外の一定の記録についても,その対象となりました(少年法5条の2第1項)。

④ 被害者等の申出による意見の聴取の対象者の範囲の拡大
・ 被害者等の申出による意見の聴取の対象者を拡大し,被害者の心身に重大な故障がある場合に,被害者に代わり,被害者の配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹が意見を述べることができることとなりました(少年法9条の2)。
・ ④については,平成20年7月8日から施行されています。


4 平成26年6月18日施行の改正少年法
   法務省HPの「少年法の一部を改正する法律に関するQ&A参照」によれば,以下のとおりです。
① 少年審判手続に付された少年に対して,弁護士である国選付添人を付することができる事件の範囲の拡大
・ 裁量的な国選付添人対象事件が死刑,無期又は長期3年を超える懲役・禁錮となりました(少年法22条の3第2項)。
② 少年審判手続に検察官が関与することができる事件の範囲の拡大
・ 検察官関与決定の対象事件が死刑,無期又は長期3年を超える懲役・禁錮となりました(少年法22条の2第1項)。
③ 少年の刑事事件に関する処分の規定の見直し

・ 不定期刑を科すこととなる対象事件の範囲について,処断刑が「長期3年以上の有期の懲役又は禁錮」である場合から,処断刑が「有期の懲役又は禁錮」である場合に拡大しました(少年法52条1項前段)。

・ 不定期刑の長期と短期との幅について,一定の制限を設けられました(少年法52条1項前段)。
・ 不定期刑の長期と短期の上限について,改正前の少年法では長期は10年,短期は5年とされていたのを,長期は15年,短期は10年に引き上げられました(少年法52条1項後段)。
・ 不定期刑の短期について,一定の場合には処断刑の下限を下回る期間を定めることができるようにされました(少年法52条2項)。

1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。