自動車安全運転センター

第0 目次

第1 交通安全運転センター
第2 交通事故証明書以外に,自動車安全運転センターが発行する各種証明書
第3 SDカード
第4 交通違反に関する情報を弁護士会照会で取得したい場合の宛先
第5 自動車安全運転センター大阪府事務所に対する,大阪府警察の情報提供
第6 自動車安全運転センター安全運転中央研修所

*1 「交通事故証明書の入手方法等」も参照して下さい。
*2 自動車安全運転センター法施行規則別記様式第一ないし別記様式第六を掲載しています。
自動車安全運転センター法施行規則別記様式第五の交通事故証明書1/2
自動車安全運転センター法施行規則別記様式第五の交通事故証明書2/2

第1 自動車安全運転センター

1(1) 自動車安全運転センターは,昭和50年9月1日施行の自動車安全運転センター法(昭和50年7月10日法律第57号)に基づき,昭和50年10月16日に設立が認可された特別民間法人であり(自動車安全運転センターHPの「沿革・組織」参照),無事故無違反の携帯用証明書であるSD(=Safety Driver)カードの発行団体でもあります。
(2) 自動車安全運転センター定款にリンクを張っています。

2 自動車安全運転センターは,交通事故証明書につき,同証明書左上に書いてある「事故照会番号」で管理しています。

3(1)ア 自動車安全運転センター大阪府事務所の住所は「〒571-0033 大阪府門真市一番町23-16 大阪府警察本部門真運転免許試験場内」であり,代表電話番号は06-6909-5821です。
   大阪府警察本部交通部運転免許課と同じ住所ですが,郵便番号は異なります。
イ 大阪府事務所の代表電話番号に電話をした場合,固定応答メッセージが流れてきて,交通事故証明書については1を,運転経歴証明書,SDカード及び累積点数通知書については2を,中央研修所については3を押すように伝えられます。
   ここでいう「中央研修所」は,自動車安全運転センター安全運転中央研修所のことと思われます。
(2) 自動車安全運転センターの各都道府県事務所の住所及び電話番号は,自動車安全運転センターHPの
「所在地一覧」に載っています。

第2 交通事故証明書以外に,自動車安全運転センターが発行する各種証明書

1 自動車安全運転センターは,交通事故証明書のほか,運転経歴に関する以下の証明書を発行しています(自動車安全運転センター法29条1項4号,自動車安全運転センター法施行規則9条)(自動車安全運転センターHPの「運転経歴に関する証明書」参照)。
① 無事故・無違反証明書
・ 無事故・無違反で経過した期間を証明します。
② 運転記録証明書
・ 過去5年,3年又は1年間の交通違反,交通事故,運転免許の行政処分の記録について証明します。
・ 外部HPの「安全運転のポイント」が分かりやすいです。
③ 累積点数等証明書
・ 交通違反や交通事故の点数が,現在何点になっているかを証明します。
④ 運転免許経歴証明書
・ 過去に失効した免許,取り消された免許又は現在受けている免許の種類,取得年月日等について証明します。

2 昭和51年1月1日以降,従来警察が行っていた交通事故証明等の事務が自動車安全運転センターに移管されました(京都府警察の
「自動車安全運転センターが行う交通事故証明,累積点数通知及び運転経歴証明の業務に関する資料の提供等について(例規)」参照)。

3 岩手県警察本部長(甲)と自動車安全運転センター岩手県事務所(乙)との間の,平成4年11月24日付の
「自動車安全運転センターの業務に係る資料の提供に関する覚書」には,乙は,甲から,通知業務,経歴証明業務及び交通事故証明業務に関する資料の提供を受けることができると書いてあります。

4 「運転免許経歴証明書」は,公安委員会が,自発的に免許を取り消した人(=自主返納者)に対し,取消しを受けてから1ヶ月以内に,運転免許証に代わる写真付き身分証明書として発行する「運転経歴証明書」とは異なります。
無事故・無違反証明書
運転記録証明書
累積点数等証明書
運転免許経歴証明書

第3 SDカード

1 SDカードは,安全運転者(Safe Driver)であることの誇りと自覚を象徴するものであり,これまでの安全運転に敬意を表すとともに,これからも安全運転者としての誇りと自覚を持って模範的な運転をされるように願って発行されています。

2 SDカードは,無事故・無違反の期間に対応して5種類あり,20年以上無事故・無違反の場合,SDスーパーゴールドカードを発行してもらえます(自動車安全運転センターHPの
「SDカード概要」参照)。  

第4 交通違反に関する情報を弁護士会照会で取得したい場合の宛先

1 自動車安全運転センターは,運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴等に係る事項を記載した書面を,当該運転免許を受けた者の求めに応じて交付しています(自動車安全運転センター法29条1項4号)。
   また,運転者の交通違反等に関する情報は警察で保管されているものであって,同法29条1項4号に基づき申請されたものについて,同法31条に基づき,自動車安全運転センターから警察庁又は都道府県警察に照会し,通知を受けているものです。
   そのため,交通違反に関する情報を弁護士会照会で取得したい場合,自動車安全運転センターではなく,都道府県警察本部交通部運転免許課に対して弁護士会照会を行う必要があります。

2 大阪府警察の場合,弁護士会照会の宛先は以下のとおりです。
〒571-8555
大阪府門真市一番町23番16号 門真運転免許試験場内
大阪府警察本部交通部運転免許課

第5 自動車安全運転センター大阪府事務所に対する,大阪府警察の情報提供

○大阪府警察HPに掲載されている,平成13年8月31日付の「自動車安全運転センターに対する資料の提供について」によれば,自動車安全運転センター大阪府事務所に対する,大阪府警察本部交通部交通企画課の情報提供は以下のとおりです。
○別記様式第1号ないし第4号を含む,「自動車安全運転センターに対する資料の提供について」を掲載しています。
○警察庁情報処理センターは,警察庁情報通信局情報管理課情報処理センター(警察法施行規則55条)のことです。

平成13年8月31日
例規(交総)第136号
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)に対する資料の提供については、平成13年9月1日から次により実施することとしたので、適正な運用を図られたい。
1 提供する資料
センターに対して提供する資料は、次に掲げるものとする。
(1) 累積点数通知業務に関する資料
警察庁情報処理センター(以下「情報処理センター」という。)から通報を受けた「警告点」に係る通報書(データ中に手配に係るものがあるものを除く。以下「警告点通報書」という。)及び当該警告点通報書の目次データ中の事件番号に係る違反登録票又は事故登録票(以下「違反等登録票」という。)
(2) 運転経歴証明業務に関する資料
センターの大阪府事務所(以下「センター事務所」という。)からの照会に基づき、情報処理センターから回答を受けた運転経歴に係る回答書(以下「回答書」という。)
(3) 交通事故証明業務に関する資料
届出を受理した交通事故(道路以外の場所における車両等の運行による人の死傷又は物の損壊事案を含む。以下同じ。)について、所要事項を記載した交通事故通知書(別記様式第1号)
2 提供の方法等
資料の提供は、次により行うものとする。
(1) 累積点数通知業務に関する資料
ア 運転免許課長は、警告点通報書及び違反等登録票を情報処理センターから通報のあった日又はその翌日中に交通総務課長を経てセンター事務所へ送付する。
イ 運転免許課長は、前記アにより送付した違反等登録票を、センター事務所の用済後速やかに交通総務課長を経て返還を受ける。
(2) 運転経歴証明業務に関する資料
ア 交通総務課長は、センター事務所から運転経歴証明に関する事項の照会を受けたときは、速やかに運転免許課長に対して当該事項の照会を依頼する。
イ 運転免許課長は、交通総務課長から前記アにより依頼を受けたときは、速やかに情報処理センターへ照会し、情報処理センターから回答を受けた日又はその翌日中に回答書を交通総務課長に送付する。
ウ 交通総務課長は、運転免許課長から回答書を受領したときは、速やかにセンター事務所へ送付する。
(3) 交通事故証明業務に関する資料
ア 高速道路交通警察隊長及び警察署長(以下「署長等」という。)は、交通事故の届出を受理した日から5日以内に、交通事故通知書に必要事項を記載の上、交通事故通知書送付書(別記様式第2号)により、交通総務課長を経てセンター事務所へ送付する。
イ 交通総務課長は、センター事務所から緊急に資料提供の要請を受けたときは、署長等に電話により照会の上、交通事故通知書により回答する。
3 資料提供の記録
(1) 交通総務課長は、資料提供簿(別記様式第3号)を備え付け、センター事務所に対する資料提供の経過を明らかにしておくものとする。
(2) 署長等は、センター事務所から送付を受けた交通事故通知書受領書(別記様式第4号)を整理保存し、資料提供の経過を明らかにしておくものとする。
4 各種証明書の申請手続の教示等
(1) 警察署長は、センターが作成する運転経歴証明書交付申請書用紙及び交通事故証明書交付申請書用紙を警察署、交番及び駐在所に備え付け、申請者の求めに応じて交付するとともに、申請手続、記載要領等を教示するものとする。
(2) 高速道路交通警察隊長は、センターが作成する交通事故証明書交付申請書用紙を備え付け、申請者の求めに応じて交付するとともに、申請手続、記載要領等を教示するものとする。
(3) 交通事故の捜査に際しては、交通事故の当事者にセンターが作成する交通事故証明書交付申請書用紙を交付するとともに、申請手続、記載要領等を積極的に教示するものとする。
交通事故通知書(別記様式第1号)1/2
交通事故通知書(別記様式第1号)2/2
交通事故通知書送付書

第6 自動車安全運転センター安全運転中央研修所

1 自動車安全運転センター安全運転中央研修所は毎年,全国白バイ安全運転競技大会,及び全国トラックドライバー・コンテストを実施しています。

2   「研修所概要」によれば,東京ドーム約20個分にあたる広大な敷地に,13種類のトレーニングコースやドライビング・シミュレーターなど最新の教育設備の中で,公道では体験できない運転上の危険限界を体験しながら,安全運転の基礎と応用について学べるそうです。
   また,「施設全体図」によれば,研修コースには,13個のコースのほか,付属交通公園(7ha)があるそうです。

3 住所は「〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町605番地16」であり,代表電話番号は029-265-9555です。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。